引っ越しの際に家具や家電、生活用品を置いたまま退去してしまい、「残置物として扱われるのだろうか」「あとからトラブルにならないか」と不安を感じていませんか。
また、新居に入居した際、前の入居者の物が残っていて「勝手に処分していいのか」「誰に相談すればいいのかわからない」と困っている方もいるでしょう。
引っ越しに伴う残置物は、放置すると撤去費用の請求や損害賠償、貸主・管理会社とのトラブルにつながるおそれがあります。一方で、残置物は原則として勝手に処分できないため、正しい対処法を知っておくことが重要です。
本記事では、引っ越しで残置物を置いていった場合に起こり得るリスクを解説するとともに、新居に残置物があった場合の正しい対処法や、トラブルを防ぐためのポイントをわかりやすく紹介します。
引っ越し前後の不安を解消し、スムーズに新生活を始めるための参考にしてください。
そもそも残置物とは?置いて行っても大丈夫?

残置物とは、退去や引っ越しの際に、本来持ち出すべき家財や私物が室内に残されたままになっている状態、またはその物自体を指します。
賃貸物件では、原則として退去時に室内を空の状態に戻す必要があるため、家具や家電、生活用品などが残っていると残置物と判断されます。
引っ越し時は荷造りや手続きに追われやすく、「不要だから置いていっても問題ないだろう」「あとで処分すればいい」と考えてしまうケースも少なくありません。
しかし、残置物があると原状回復や明け渡しが完了したとみなされず、トラブルに発展する可能性があります。
特に賃貸物件では、残置物の有無によって追加費用を請求されたり、次の入居者募集が遅れたりすることもあるため、引っ越し前に正しい知識を押さえておくことが大切です。
引っ越しでよくありがちな残置物とは
引っ越し時に残置物として問題になりやすいのは、次のようなものです。
- タンス・ベッド・ソファなどの大型家具
- 冷蔵庫・洗濯機・電子レンジなどの家電
- カーテン、照明器具(備え付けでないもの)
- 本・衣類・日用品などの生活用品
- 自転車やベランダに置いた私物
- 押し入れや収納の奥に残った細かい荷物
これらは「不要品」や「処分予定の物」であっても、室内に残されていれば残置物と扱われます。
特に注意したいのが、引っ越し当日に慌てて見落としやすい収納スペースや、ベランダ・物置などです。
「使わないから置いていった」「管理会社が処分してくれると思った」といった理由でも、原則としては借主側の責任になるため、引っ越し前に最終確認を行うことが欠かせません。
引っ越し後に残置物があるとどうなる?

引っ越し後に室内や敷地内に残置物が残っていると、「退去が完了していない状態」と判断され、さまざまなトラブルにつながるおそれがあります。
単に物を置き忘れただけであっても、契約上・法的には軽視できない問題になるため注意が必要です。
ここでは、引っ越しの際に勝手に残置物を置いていった場合のリスクを紹介します。
原状回復が完了せず、追加費用を請求されることがある
賃貸物件では、退去時に部屋を元の状態に戻す「原状回復」が求められます。
残置物がある場合、原状回復が完了していないとみなされ、撤去費用や処分費用を借主が負担するケースが一般的です。
また、管理会社や貸主が代わりに撤去を行った場合でも、その実費や手数料を後日請求されることがあります。
「少し残っているだけ」「処分が面倒だっただけ」といった理由は、原則として考慮されないので注意が必要です。
次の入居者募集ができず、損害賠償を求められる可能性もある
残置物が原因で清掃や修繕が進まず、次の入居者を募集できない場合、家賃相当額の損害賠償を請求されるリスクもあります。
さらに、引っ越し後しばらく連絡が取れない状態が続くと、「明け渡し遅延」として扱われ、以下のような費用が請求されるおそれもある点に注意が必要です。
- 空室期間の賃料
- 管理会社の対応費用
残置物を残さないために!不用品の処分方法4つ

引っ越し後の残置物トラブルを防ぐためには、引っ越し前の段階で不要な物を確実に処分しておくことが重要です。
ここでは、残置物を残さないための代表的な対処法を4つ紹介します。物の種類や量、引っ越しまでの期間に応じて、無理のない方法を選びましょう。
自治体に回収してもらう
残置物を残さないためには、自治体の粗大ごみ回収を利用して家具や家電などを処分しましょう。
家具や家電などは、自治体のルールに従って申し込みを行い、指定日に回収してもらうことができます。
ただし、自治体回収には以下のような注意点があります。
- 事前予約が必要で、回収日まで数週間かかることがある
- 家電リサイクル法の対象品(冷蔵庫・洗濯機・テレビ・エアコンなど)は回収できない自治体が多い
- 指定場所まで自分で運び出す必要がある
不用品回収業者に依頼する
引っ越しまでの期間が短い場合や、不用品の量が多い場合は、不用品回収業者に依頼する方法がおすすめです。
業者に依頼すれば、分別や搬出、処分までまとめて対応してもらえるため、手間を大きく減らせます。
そのほか、不用品回収業者に依頼する主なメリットは以下のとおりです。
- 即日対応や日時指定が可能な場合がある
- 大型家具・家電もまとめて処分できる
- 自分で運び出す必要がない
一方で、自治体回収と比べると費用は高くなりやすいため、事前に見積もりを取り、料金体系を確認することが大切です。
また、「無料回収」といった広告文句を使っている場合、あとあと追加費用を請求されるおそれがある点に注意しましょう。
残置物の処分を業者に依頼する場合の費用については、以下の記事も参考にしてください。
【関連記事】残置物の撤去費用はいくら?業者の選び方や安く撤去する方法を紹介
リサイクルショップで買い取ってもらう
状態の良い家具や家電、ブランド品などは、処分するのではなくリサイクルショップで買い取ってもらうことも検討しましょう。
買取であれば、処分費用がかからないだけでなく、臨時収入になる点がメリットです。
ただし、以下の点には注意が必要です。
- 製造年数が古い家電や使用感の強い家具は買取不可になりやすい
- 引き取り対応は店舗ごとに条件が異なる
- 出張買取の場合は事前予約が必要
引っ越し直前では対応が間に合わないこともあるため、早めに査定を依頼しておくことがポイントです。
引っ越しに伴って買い替えるなら購入元のお店で引き取ってもらえる可能性も
冷蔵庫や洗濯機、テレビなどを引っ越しにあわせて買い替える場合、購入元の家電量販店で古い製品を引き取ってもらえることがあります。
引き取りサービスを利用すれば、処分の手間を減らしつつ、引っ越しと同時に入れ替えが可能です。
ただし、引き取りには以下のような条件が付くことが一般的です。
- 同種・同数量の買い替えであること
- 家電リサイクル料金や収集運搬費が別途必要になること
- 引き取り対象外の製品があること
事前に店舗へ確認し、引っ越し日と回収日を調整しておくことが重要です。
引っ越し先に残置物がある!撤去前に知るべきポイントとは?

引っ越し先の住居に前の住人が残した物がある場合、それをどのように処理すればよいのか迷う方は少なくありません。
実は、引っ越し時の残置物処理については、法律や契約に基づいて、知っておくべきポイントがあります。
ポイントを知らないままでいると、トラブルや損害賠償のリスクにさらされるおそれがあるので注意しましょう。
そこで、まずは引っ越し先に残置物があった場合に知るべき以下3つのポイントについて解説します。
- 残置物の所有権は大家さんか前入居者にある
- 残置物を勝手に撤去してはいけない
- 残置物の撤去費用を新しい入居者が支払う場合がある
それぞれのポイントについて、1つずつ見ていきましょう。
引っ越し先の残置物の所有権は大家さんか前入居者にある
引っ越し先の残置物の所有権は、自分(新しく引っ越してきた人)ではなく、大家さんか前の入居者にあります。
まず、前の住人が、不要な家具や家電を残していくことを大家さんに伝え、それを了承した場合、残置物の所有権は貸主(大家さん)に移ります。
一方、前の入居者が大家さんに相談せずに、不要な家具や家電を勝手に残していた場合、残置物の所有権は入居者のままです。
このように、残置物の所有権は事情によって異なります。
大家さんや管理会社は、契約時に残置物の存在について説明する義務がありますが、もしも入居前に知らされていなかった場合は、問い合わせて確認してみましょう。
残置物を勝手に撤去してはいけない
引っ越し先で前の住人の残置物を見つけた場合、邪魔だからといって勝手に撤去・処分してはいけません。
なぜなら、残置物は自分の所有物ではないからです。
所有権者の許可なく処分することは不法行為となるため注意しましょう。
許可を得ずに撤去してしまうと、以下のような状況によっては損害賠償責任が発生することもあります。
| 状況 | 損害賠償請求の可能性 |
|---|---|
| 大家さんが残置物を撤去したいが前入居者と連絡が取れない | 大家さんから |
| 前入居者が残置物を取りに来る約束をしていた | 前入居者から |
| 残置物が高価な家具や家電である場合 | 所有権者から |
そのため、引っ越し先の残置物を処分したい場合は、必ず所有権者の許可を得ることが大切です。
残置物の撤去費用を新しい入居者が支払う場合がある
引っ越し先に残置物があった場合、それを撤去する費用は誰が負担するのでしょうか?
実は、残置物の撤去費用を新しい入居者が支払う場合もあれば、そうでない場合もあります。
それぞれのケースについて、以下の表で確認してみましょう。
| 所有権者 | 修繕責任 | 撤去費用 |
|---|---|---|
| 大家さん | 大家さんが負担 | 大家さんが負担 |
| 入居者 | 入居者が負担 | 入居者が負担 |
| 大家さん(契約前に処理を任せる場合) | 大家さんが負担 | 新しい入居者が負担 |
残置物の所有者が大家さんで、契約前に残置物の処理を任せた場合は、撤去費用を新しい入居者が負担することになります。
それ以外の場合は、撤去費用は所有権者が負担することになるでしょう。
また、修繕責任は所有権者が修繕費用を負担する場合と、入居者が修繕費用を負担する場合があります。
このように、残置物の撤去費用は契約内容や所有権の有無によって変わります。
そのため、契約時に残置物の取り扱いや費用負担について確認することが重要です。
引っ越しの残置物で問題になりがちなエアコンについて

引っ越し先でよく見かける残置物のひとつにエアコンがあります。
エアコンは高価な家電ですから、引っ越し先で使えると嬉しいですよね。
しかし、引っ越し前にエアコンの状態や契約内容をチェックすることが必要です。
というのも、エアコンは状況に応じて残置物として扱われる場合もあれば、設備として扱われる場合もあるからです。
状況ごとのエアコンの取り扱いについては、以下の表を参考にしてください。
| 状況 | 取り扱い | 責任 |
|---|---|---|
| 契約書に記載 | 設備として扱い、使用可。 | 貸主 |
| 契約書になし | 残置物として扱い、使用不可。 | 貸主(撤去義務)、借り主(撤去費用) |
| 前の住人の私物 | 不法占有として扱い、使用不可。 | 貸主(引き取り依頼)、前の住人(処分費用) |
そのため、引っ越し前にエアコンの状態や契約内容をチェックすることが大切です。
引っ越し前の内見時にエアコンの有無を確認する
引っ越し先のエアコンの取り扱いでトラブルにならないためには、内見の際に引っ越し先の部屋にエアコンが設置されているかどうかを確認しておくことが大切です。
エアコンは残置物の中でも最も多く見られるものであり、その処理には手間や費用がかかります。
通常、部屋を借りる際にはエアコンについて大家さんや不動産会社から説明があり、契約書や賃貸情報に記載されていることが多いです。
しかし、場合によっては、以下のように契約書や賃貸情報と実際の部屋の状況が異なることもあります。
| 状況 | 確認が必要なこと |
|---|---|
| 契約書や賃貸情報にエアコン設置済みと記載されているが、実際にはエアコンがない | 大家さんや不動産会社と相談 |
| 契約書や賃貸情報にエアコン設置済みと記載されているが、実際には前の住人が残したエアコンであり、故障していたり古かったりする | 大家さんや不動産会社と相談 |
| 契約書や賃貸情報にエアコン設置済みと記載されていないが、実際には前の住人が残したエアコンがある | 大家さんや不動産会社と相談 |
このような場合は、エアコンをそのまま使うかどうか、取り外すかどうかを大家さんや不動産会社と相談しなければなりません。
| 項目 | 対応 |
|---|---|
| エアコンをそのまま使う場合 | エアコンの状態やメンテナンスの責任を確認 |
| エアコンを取り外す場合 | 取り外し費用や処分費用の負担者を確認 |
| エアコンを新しく設置する場合 | 設置費用や設置場所の許可を確認 |
引っ越し前の内見時にエアコンの有無を確認しておけば、引っ越し後のトラブルや追加費用を避けることにもつながるでしょう。
引っ越し時の残置物撤去にかかる費用はどれくらい?

引っ越し時の残置物撤去にかかる費用は、下記のとおりです。
| 方法 | 費用 | 処分の仕方 |
|---|---|---|
| 自分で処分 | ほとんど費用なし | リサイクルショップ、自治体 |
| 業者に依頼 | 3,000円〜5,000円/m³、15万円〜30万円(戸建) | 業者に出す |
| 家電製品 | 5,000円〜10,000円/台 | 専門業者、自治体 |
残置物の撤去にかかる費用は、残置物の種類や量、処分方法や業者によって異なります。
残置物の撤去には作業(分別・搬出・運搬・処分など)が必要であり、それらには人件費や車両費などの費用がかかるからです。
また、残置物の種類によっては、処分するために粗大ごみや特別管理産業廃棄物として扱う必要があるため、費用が高くなる場合があります。
そのため、業者に依頼する場合は、必ず見積もりを取ることが重要です。
なお、見積もりを取る際には、下記のポイントを押さえましょう。
- 残置物の種類や量を正確に伝える
- 作業内容や料金体系を詳しく確認する
- 複数の業者から見積もりを取って比較する
以上のポイントを守れば、不当に高い料金を支払うなどのトラブルを防げます。
引っ越し時の残置物の撤去はブルークリーンにお任せください!

引っ越し時の残置物の撤去は、私たちブルークリーンにお任せください!
ブルークリーンは、これまで4,400件以上も積み上げてきた実績と経験から、状況や希望に応じて、最適な方法を提案します。
- 残置物の種類や量を確認し、見積もりを作成する
- 分別・搬出・運搬・撤去などの作業を行う
- 必要に応じてエアコンなどの家電の取り外しも行う
- 法律や契約に基づいて、残置物に対する権利と責任を説明する
- トラブルが生じた場合の対応策や相談窓口を提供する
また、24時間365日連絡の受付をしており、LINEでの連絡も可能です。
引っ越し先にある残置物の撤去は、私たちブルークリーンにお任せください!
まとめ
引っ越しの際は、トラブルを避けるためにも残置物を残すことなく、原状回復してから退去することが大切です。
「まだ使えるから」といった安易な理由で残置物を残すと、撤去費用を請求されたり、最悪の場合は損害賠償問題にまで発展したりと、思わぬリスクにさらされることになります。
また、引っ越し先に残置物がある場合、その取り扱いには注意が必要です。
契約書や賃貸情報に残置物に関する記載がある場合は、その内容に従って対応することが大切です。
契約書や賃貸情報に記載がない場合でも、入居前に残置物の有無を確認し、処分方法や費用負担について確認しましょう。
なお、残置物の撤去や処分については、業者に依頼もできます。
私たちブルークリーンは、残置物の処理についての相談や作業を承っています。
残置物処理についてお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
▶経歴
・YouTube「特殊清掃ch|すーさん」登録者5.3万人
・ペストコントロール技能師(日本ペストコントロール協会)
・IICRC認定テクニシャン(CCMT/OCT)
・Goldmorr認定テクニシャン(カビ除去スペシャリスト)
・JRES認定テクニシャン(火災水害復旧対策訓練修了)
・横浜市栄区自治体研修(「ごみ屋敷の解消と再発防止に向けた寄り添い支援」)
・これまで8年以上4,000件以上の現場(孤独死・火災・水害・ゴミ屋敷・遺品整理など)に携わる
▶メディア出演
・「ABEMA 変わる報道番組 #アベプラ【公式】」ABEMA
・「日刊SPA!」定期連載中
・「bizSPA!フレッシュ」
・「スタジオパーソル」単独取材
・「田村淳の地上波ではダメ!絶対!」BSスカパー
・「Channel恐怖」Amazon prime video







