遺品整理は誰がやるべき?法的な根拠と現場の状況をふまえて解説

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遺品整理は誰がやるべき?法的な根拠と現場の状況をふまえて解説

遺品整理をおこなう必要があり、本来は誰がやるべきかをお調べでしょうか。

遺品整理をおこなうべき人は民法上で定められているため、個人の独断で遺品整理をしてはいけません。

遺品整理には相続が関連するため、のちに遺族間でトラブルに発展する可能性があるからです。

この記事では、遺品整理を誰がやるべきかについて、法的な根拠と現場の状況をふまえて解説します。

トラブルを回避するために、義務や責任を明確にしてから遺品整理を開始しましょう。

遺品整理を誰がやるかでお悩みなら、すぐ相談してください

遺品整理は相続に関わるため、個人の独断で遺品整理をすると、相続や親族間のトラブルになる可能性があります。

しかし、故人のためにも遺族のためにもなるべく早く遺品整理をすべきです

もし、トラブルになるのが不安で遺品整理をためらっているのならば、私たち心つむぐ遺品整理にご相談ください。

心つむぐ遺品整理では、依頼主の事情や心境に配慮した遺品整理をおこなうために、事前の打ち合わせと調査を徹底しております。

見積もりの作成は無料で、最短で即日の対応が可能です

LINEでも相談できますので、気軽にお声がけください。

1.遺品整理の目的とは?

1.遺品整理の目的とは?

遺品整理の目的は、故人が住んでいた場所をきれいに整えることだけではありません。

預貯金や不動産などの相続財産を該当者が引き継ぎ、相続税を納めるという目的もあるのです

財産の相続や相続税の納付は、法律に従って手続きをおこなわなければなりません。

また、故人が所有していた遺品には所有権があり、受け継ぐ権利がある人たちで分配します。

相続や所有権の継承が確定する前に、個人の独断で遺品整理をすると、トラブルになる可能性があるのです。

したがって、相続の法律に沿って、「誰が何を相続するか」「遺品整理を誰がやるか」を明確にしてから、遺品整理を開始しましょう

遺品整理をおこなうべき人は法律で定められているので、次の見出しにて解説します。

2.遺品整理は誰がやるべき?3つのケースを解説

2.遺品整理は誰がやるべき?3つのケースを解説

遺品の所有権や相続する権利については法律で定められており、遺品整理は法廷相続人によっておこなわれるのが一般的です

法定相続人とは、民法上で定められた相続する権利を持つ人のことを指します。

しかし、遺言書の内容次第では、法定相続人以外の人も相続する権利を持つ場合もあるので注意が必要です

相続人が相続の権利を放棄をすると、遺品整理の義務を免れることもできます。

まずは、法定相続人や遺言相続、相続放棄の詳細を見ていきましょう。

ケース1.法定相続人

法定相続人とは、故人の財産を相続する権利がある人のことで、該当者は故人の配偶者と血族です。

遺品の所有権は、故人が死亡した時点で法定相続人が受け継ぎます。

したがって、遺品整理も法定相続人の主導でおこなわれるのが一般的です

故人の配偶者は必ず法定相続人になりますが、法律上の婚姻が条件なので、元配偶者や事実婚の場合は該当しません。

血族による相続人には相続順位があり、下記の表のとおりに定められています。

相続順位 該当者
第1順位 死亡した人の子供(直系卑属)
第2順位 死亡した人の親、祖父母(直系尊属)
第3順位 死亡した人の兄弟姉妹

第1順位は故人の子供で、子供が死亡している際は、孫やひ孫が相続人になります

子も孫も存命であれば、故人に近い世代が優先されるため、子が相続人です。

第1順位の相続人がいない場合、第2順位の人が相続人になります。

第2順位は故人の父母や祖父母で、どちらも存命であれば第一順位と同様に故人に近い世代が優先されるため、父母が相続人です。

第3順位は、第1順位も第2順位もいないとき相続人になります。

故人の兄弟や姉妹が該当し、兄弟姉妹が死亡している場合は、それらの子供が相続人です。

(参考:相続人の範囲と法定相続分|国税庁

ケース2.遺言相続による相続人

遺言書がある場合は、遺言書で指定された人が相続人となります。

ただし、遺言書による相続人のなかに法定相続人が含まれていなくても、法定相続人は「遺留分」と呼ばれる遺産の一部を継ぐことが可能です。

遺産の分配も遺言に従って進めるため、遺品整理の際には、必ず遺言書の有無を確認してください

ケース3.相続放棄する場合は行政

相続放棄とは、相続人が相続の権利や義務の一切を拒否することです。

相続放棄をした人は遺品整理ができなくなり、次順位の相続人に託されることになります

相続人が全員相続放棄をした場合は、相続財産管理人を家庭裁判所で選任しなくてはいけません。

相続財産管理人とは、遺産を管理し、相続財産の清算を実行する人です。

相続財産管理人に遺産を引き渡すと、相続放棄した人が遺品整理をしなくてもよくなります

相続放棄をする際の遺品整理は、財産の管理義務などの知っておくべき点が多々あるのです。

相続放棄を検討されている人は、下記の記事を参考にしてください。

相続放棄したら遺品整理は不要?財産の管理義務に注意しよう!

3.遺品整理で業者を利用する3つのメリット

3.遺品整理で業者を利用する3つのメリット

遺品整理で業者を利用せず、相続人同士で話し合いを重ねながら、手分けしておこなうのもよいでしょう。

しかし、遺品整理には親族間のトラブルがつきものです

遺品整理業者を利用すると、公平な遺品整理がおこなわれ、親族間のトラブルを回避できる可能性が高くなります。

また、業者に遺品整理を依頼すると、時間や労力を節約できるのも事実です。

ここからは遺品整理業者を利用するメリットをお伝えするので、参考にしてください。

メリット1.親族間での争いを避けられてトラブルにならずに済む

遺品整理では親族間のトラブルが懸念されますが、業者に任せるとトラブル回避につながります。

なぜなら、第三者である業者が遺品整理をおこなうと、親族全員にとって公平になるからです

自分たちで遺品整理をする場合、遺品整理を誰がやるのか、それぞれの遺品をどのように扱うのかなどを事前に決めておかないと、トラブルの原因になるでしょう。

遺族の1人が遺品整理をおこなうと、遺品の着服を疑われる可能性もあります。

それに対して、第三者である業者が遺品整理をおこなうと、そのようなトラブルに発展することはありません

優良な遺品整理業者であれば、相続にかかわる書類や物品、貴重品などの捜索を任せられて、ていねいな仕分けがされます。

ただし、遺品整理を業者に依頼するにしても、自分でおこなうにしても、トラブルは起こりうるものです。

事前にトラブルの事例や対策を把握しておくと回避しやすくなります。

遺品整理に関するトラブルを防ぎたい人は、こちらの記事を参考にしてください。

遺品整理のトラブルは回避できる!対策や相談先について紹介

メリット2.現場が遠方でも出向かずに済む

遺品整理の現場が遠方の場合、遺品整理をおこなうために何度も足を運ぶのは困難でしょう。

遺品整理業者を利用すると、依頼主が立ち会わなくても遺品整理ができるのです

事前の電話打ち合わせにて、現場の状況や物量に伴った作業時間、平均的な費用が説明されます。

その後、現場の鍵を業者に預けたり、業者が家主や不動産管理会社と連携したりして、進行するのが一般的です。

また、以下の記事では遺品整理の費用について詳しく解説しているので、併せてチェックしてみてください。

遺品整理の費用相場は?安くする方法と業者に依頼するメリット

メリット3.大量の遺品も仕分けの時間を割かずに済む

遺品整理の現場は、予想以上に家財や物があったり、散らかっていたりするものですが、業者に任せるとすぐに遺品整理を終えられます。

自分たちで遺品整理をおこなうとなると、必要な遺品を探し出し、残す物と捨てる物に仕分けをして、不用品を処分し、清掃をすることになります。

家具や電化製品などは、自治体のルールに従って処分する必要があるため、捨てたいときにすぐ捨てられるわけではありません。

遺品の量が多ければ多いほど作業量も時間も増え、自分で遺品整理をすると、2週間から1ヶ月かかってしまうこともあります。

遺品整理業者に依頼すると、最短1日で遺品整理が完了するのです

とくに、遺品整理の期限があったり、早く済ませたかったりする場合は、遺品整理業者の利用を検討しましょう。

4.遺品整理を誰がやるかお困りなら心つむぐ遺品整理へ!

心つむぐ遺品整理

遺品整理業者を関東圏でお探しなら、ぜひ心つむぐ遺品整理にご相談ください。

心つむぐ遺品整理は遺品の仕分けから現場の清掃、不用品の処分まで、一連のサービスを提供している会社です。

遺品整理や特殊清掃で2,000件以上の実績があり、多様な現場に対応してきました。

相続に必要な書類の捜索や、大型の家財の搬出や処分など、遺品整理の経験がないと難しい作業も、心つむぐ遺品整理なら対応可能ですよ

LINEや電話窓口にて費用のご相談や無料の見積もりに即時対応しておりますので、お気軽に問い合わせください。

それでは、心つむぐ遺品整理がおこなった遺品整理の事例をご紹介します。

事例1.相続に必要な書類の捜索

事例1.相続に必要な書類の捜索

この事例は、相続に必要な書類を捜索して、物件を不動産会社に引き渡せる状態にしたいというご依頼でした。

お客様が自ら相続関連の書類を探されたものの、見つけられたのは一部のみだったとのことです

遺品整理の現場は整理整頓されていましたが、大型の家財道具が数点残されていました。

現場の所在地は建物の3階で、敷地内には車両を駐車できるスペースはありません。

したがって最寄りのコインパーキングを利用し、そこまで搬出することになりました。

このように、大型の家財道具を3階から降ろしたり、現場から搬出先まで距離があったりすると、作業に時間がかかるのは避けられず、作業員を増やして対応することもあります。

この事例では、下記の作業をおこないました。

  • 家財道具の解体
  • 残置物の撤去
  • 貴重品の捜索
  • ハウスクリーニング

作業は6時間ほどで完了し、リクエストがあった相続関連の書類をお渡しできました

事例2.貴重品の捜索や形見分け

事例2.貴重品の捜索や形見分け

こちらは、お客様が作業員と共に貴重品の捜索や片見分けをしたいとのご要望があった事例です。

お客様の安全を確保するために、現場の状況を精査し、入念な打ち合わせをしました。

現場には大型の家具が数点あり、搬出するには解体しなくてはいけません。

さらに、大通りに面した現場だったため駐車できず、100m離れたコインパーキングを利用する必要がありました。

このように、家具を解体したり搬出先が離れていたりすると、どうしても作業に時間がかかってしまうのです。

大型の台車を複数を使用することで、作業時間を短縮できるよう努めました。

この事例でおこなった作業は、以下のとおりです。

  • 家財道具の解体
  • 残置物の撤去
  • 生ごみの中身出し       
  • 貴重品捜索の補助
  • ハウスクリーニング

作業中にたくさんの宝石類がタンスの奥から見つかり、無事お客様へお渡しすることができました

まとめ

遺品整理をおこなうべき人は、法律で規定があります。

遺品整理は相続にも関連するため、個人の独断で遺品整理をしてしまうと、のちに親族間でトラブルに発展する可能性があるのです。

したがって、法的な根拠に則って、誰が遺品整理をおこなうかを決めましょう

遺品整理は誰が担当してもトラブルにつながる可能性はあります。

第三者である専門業者なら、親族全員にとって公平な遺品整理をすることが可能です

まずは、遺品整理の実績が豊富な心つむぐ遺品整理へご相談ください。

監修者 鈴木亮太(すーさん)

ブルークリーン株式会社

カスタマーサービス部所属

▶経歴
・公益社団法人日本ペストコントロール協会ペストコントロール技能師
・3,000件以上の孤独死案件に携わる

▶メディア出演
・「ABEMA 変わる報道番組 #アベプラ【公式】」ABEMA
・「田村淳の地上波ではダメ!絶対!」BSスカパー
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・「Channel恐怖」Aamzon prime video