遺品整理では相続の知識が必須!相続税や相談先について解説

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遺品整理では相続の知識が必須!相続税や相談先について解説

遺品整理をすることになり、相続について心配されていますか。

遺品整理は相続や相続税に関わるため、法律に沿っておこなう必要があります

法律の専門的な知識を身につけずに進行すると、相続放棄ができなくなったり、想定外の相続税が発生する可能性があるのです。

この記事では、遺品整理と相続について解説していきます。

相続トラブルを回避するために、まずは相続について学んでから遺品整理を開始しましょう。

遺品整理で相続のトラブルが不安と思ったらすぐ相談してください

相続について知らずに遺品整理をすると、相続に影響を与えたり、相続に関連する物品を処分してしまうかもしれません。

しかし、故人のためにも遺族のためにもなるべく早く遺品整理をすべきです

もし、トラブルになるのが不安で遺品整理をためらっているのならば、私達心つむぐ遺品整理にご相談ください。

心つむぐ遺品整理では、依頼主の事情や心境に配慮した遺品整理をおこなうために、事前の打ち合わせと調査を徹底しております。

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LINEでも相談できますので、気軽にお声がけください。

1.遺品整理と相続の基礎知識

1.遺品整理と相続の基礎知識

遺品整理は財産の相続や相続税に関わりがあるため、法律に沿っておこなう必要があります。

相続の法律に沿って「相続するか、相続の権利を放棄をするか」「遺品整理は誰がおこなうか」を明確にしてから、遺品整理を開始するべきです

また、相続を放棄するには、相続人であることを知ってから3ヶ月以内という期限があります。

まずは基本的な相続の法律知識から押さえていきましょう。

(参考:相続の放棄の申述|裁判所

(1)相続するなら遺品整理は相続人がおこなう

相続人とは、故人が遺した財産を相続する権利がある人のことです。

民法上では故人が死亡した時点で相続が開始され、遺品の所有権は相続人が継ぐことになります。

そのため、遺品整理は相続人が主導しておこなうべきです

相続人が複数人いる場合、遺品の所有権は相続人たちで共有することになり、遺産分割手続がなされると特定の人物に所有権が移ります。

たとえ故人と血縁関係があっても、もしくは生前に親しかったとしても、勝手に遺品に触れるべきではありません。

遺品整理を誰がどのようにおこなうべきかについては、こちらの記事を参考にしてください。

遺品整理は誰がやるべき?法的な根拠と現場の状況をふまえて解説

(参考:財産を相続したとき|国税庁

(2)相続放棄をするなら遺品整理してはいけない

相続放棄とは、相続人が相続の一切を拒否することです。

相続をすると負債になったり、相続したくない財産があったりする場合、相続人は相続放棄をすることができます。

故人の財産の総額から負債を差し引いて、明らかにマイナスになるなら、相続放棄を検討してよいでしょう。

気をつけるべき点は、遺品整理をすると相続放棄が認められなくなる可能性があることです

相続の対象となる遺品の処分をしたり、形状や性質を変えたりすると、相続を承認したとみなされます。

また、相続放棄をした人は遺品整理ができないことも知っておいてください。

遺品整理と相続放棄については、以下の記事でくわしく解説されています。

相続放棄したら遺品整理は不要?財産の管理義務に注意しよう!

2.遺品の相続で相続税が発生する財産や債務とは

2.遺品の相続で相続税が発生する財産や債務とは

相続税は、預金や不動産などプラスの財産から、負債のようなマイナスの財産を差し引いた金額に課税されます。

相続人はプラスの財産もマイナスの財産も相続しなくてはいけません。

マイナスの財産によって相続税を軽減できる制度があり、債務控除とよばれています。

遺品整理を開始する前に、課税の対象になる財産や債務控除についても把握しておきましょう

これらに関する物品は処分しないように、くれぐれも気をつけてください。

(1)課税の対象になる財産

相続税の課税対象となる財産は、下記の4種類に分けられます。

  • 本来の相続財産
  • みなし相続財産
  • 相続開始前3年以内に贈与された財産
  • 相続時精算課税制度適用の贈与財産

本来の相続財産とは、故人から相続人へと引き継がれる財産で、金銭的な価値があるものすべてのことです。

具体的には現金や預貯金、不動産、有価証券、宝石、貸付金、特許権や著作権などの権利も含まれます

みなし相続財産とは、死亡後や死亡と同時に発生した財産で、生命保険金や死亡退職金が代表です。

死亡日からさかのぼって3年以内におこなわれた贈与は、生前贈与としては扱われずに、相続税の課税対象になります。

相続時精算課税制度とは、2,500万円までの贈与については贈与税が免除される制度です

この制度を利用して贈与をした場合、贈与をした人が亡くなったときに、贈与財産を合計して相続税額を計算します。

(2)債務控除の対象になる債務

債務控除の対象とは、死亡した時点で確定しているマイナスの財産です。

具体的には下記の債務が挙げられます

  • 金融機関や個人間の借入金
  • 未払いの税金や公共料金
  • クレジットカードの未払金
  • 個人事業の買掛金や未払金
  • 賃貸不動産を経営していた場合の敷金
  • 連帯債務
  • 入院費などの医療費
  • 葬式費用

これらの債務は、遺産の総額から控除することが可能です。

(3)債務控除の対象にならない債務

債務とは言えないものや、債務として確定していないもの、相続人が負担すべき費用は控除されません。

具体的には下記の支出が挙げられます

  • 団体信用生命保険付きの住宅ローン
  • 保証人としての債務
  • 相続税を申告するための税理士報酬
  • 相続人や相続財産の調査費用                
  • 遺言執行費用や相続財産の名義変更費用
  • 遺品整理費用
  • お墓や仏壇の未払金(相続税の非課税財産を購入した場合)                
  • 延滞税と加算税

控除される債務とされない債務を明確にしておかないと、予想より相続税が増えかねないので注意してください。

3.全5ステップ!遺品整理から相続税計算までの手順

3.全5ステップ!遺品整理から相続税計算までの手順

遺品は相続の対象になるだけではなく、相続税の申請にも関わってきます。

相続におけるトラブルといえば、財産をどう分配するかや、誰が多くの財産を相続するかで対立しがちです。

よって、遺品整理をする前に適切な相続と相続税についても知っておきましょう

税額を大まかに把握しておくと、事前に資金の準備ができて、納税の遅延による加算金を回避しやすくもなります。

それでは、相続税の計算の流れを見ていきましょう。

ステップ1.遺品整理をして財産と債務控除を計算する

相続税の計算の仕組みは、実際の遺産分割を考慮せずに、遺産の総額や法定相続人の数、法定相続の割合を用いて算出します。

まずは、故人が所有していた財産のなかで、課税の対象になるものの金額を足し合わせて、総額を算出しましょう。

そして債務控除の対象になる債務の総額を算出し、課税対象の総額から差し引きます。

これらの計算がスムーズにおこなえるように、遺品を仕分けしながら、遺品整理を進行してください

ステップ2.基礎控除額を計算する

相続する財産が一定の金額以下の場合は、相続税の申告と納税が免除されます。

この免除されるラインの金額が相続税の基礎控除額で、計算式は下記のとおりです

基礎控除の計算方法

 

 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=相続税の基礎控除額

 

相続人が1人で相続財産が3,600万円以下なら、相続税は非課税です。

相続人が3人の場合は、相続財産が4,800万円以上になると、課税の対象になります。

ステップ3.課税対象額を計算する

遺産の総額よりも相続税の基礎控除額のほうが大きい場合は、課税の対象外につき、相続税の計算をおこなう必要はありません。

相続税の課税対象になる場合は、課税対象額を算出していきます

これまでに算出した財産の総額から、相続税の基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算してください。

ステップ4.税率と控除額の確認をする

ここからは、課税される遺産の総額に税率をかけるのではなく、法定相続人が法定相続分で相続したと仮定して計算を進めます。

実際は相続放棄をした人がいても、なかったものとして、法定相続人の対象になる人で計算しましょう。

法定相続における分割の割合については、下記の表を参照してください

法定相続人 法定相続分
配偶者 遺産の1/2
子供 遺産の1/2を全員で等分

法定相続の割合で按分した金額を取得金額と呼び、取得金額によって税率と控除額が変動します。

具体的な取得金額と、それにともなう税率や控除額は下記の表のとおりです

取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% なし
1,000万円超〜3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超〜5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超〜1億円以下 30% 700万円
1億円超〜2億円以下 40% 1,700万円
2億円超〜3億円以下 45% 2,700万円
3億円超〜6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

こうして算出した相続税額を合算してから、実際に財産を相続した割合に応じて、相続税を按分してください。

相続人が配偶者や子供、親ではない場合は、相続税額が2割増しで加算されます

配偶者が取得した遺産の総額が1億6,000万円以下か、法定相続分の範囲内であれば、相続税は無税です。

相続人が未成年の場合、20歳になるまでの年数が1年毎に10万円の控除があります。

たとえば16歳と6ヶ月で相続したなら、4年間と10万円で、控除額は40万円です。

ステップ5.相続税の計算をする

これまでに算出した課税額から、各種の税額控除を差し引き、残りが相続税の納付税額になります

相続人が配偶者や子供、親ではないと2割増しになる場合については、控除を差し引く前の税額に2割増分を足してから、税額控除額を減額しましょう。

大まかな相続税の金額は、上記の流れによって試算できます。

効果的な相続税対策には、相続税を正確に計算する必要があるため、専門家への相談を検討してください

実際に相続税の計算が済み、遺品整理を業者に依頼することになった場合、費用も気になると思います。

こちらの記事では、遺品整理の費用について紹介しているので、ぜひご確認ください。

遺品整理の費用相場は?安くする方法と業者に依頼するメリット

4.相続で困った場合の相談先はどこ?

4.相続で困った場合の相談先はどこ?

相続税の計算や、相続のトラブルを解決するには、専門的な知識が必要になります。

もし困ったときは、市役所や区役所、銀行、弁護士など目的によって相談先を選択するのが一般的です

市役所や区役所などの公的機関では、定期的に法律や税務の無料相談が開催されていて、相続全般について大まかな知識を得ることができます。

相続に関する無料相談会は銀行でも開催されていて、資産承継に関するアドバイスが期待できるようです。

相続税の正確な計算や節税については、税理士が専門なのでおすすめします。

相続問題が話し合いで解決しない場合は、訴訟になりかねないので、弁護士に相談しましょう

遺産に不動産がある場合は、司法書士が不動産の名義変更をおこなうため、司法書士に相談するのが近道になります。

相続手続において、不動産の名義変更や相続税の申告もなく、裁判所に関わる機会もなければ、行政書士に相談してもよいでしょう。

5.遺品整理や相続でお困りなら心つむぐ遺品整理にご相談ください!

心つむぐ遺品整理

相続に対応できる遺品整理業者を関東圏でお探しなら、ぜひ心つむぐ遺品整理にご相談ください。

心つむぐ遺品整理は2,000件以上の遺品整理や特殊清掃、ゴミ屋敷の掃除の依頼実績がある清掃業者です。

さまざまな遺品整理の現場に対応してきた実績があり、公式サイトにも施工事例を掲載しております。

たとえ物量が多くゴミが散乱している現場でも、相続に関する物品の捜索や仕分けが可能で、清掃や不用品の処分も承ります。

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それでは、心つむぐ遺品整理がおこなった遺品整理の事例をご紹介します。

事例1.探し漏れた貴重品の捜索

事例1.探し漏れた貴重品の捜索

お客様が貴重品の捜査や形見分けをされたあとに、心つむぐ遺品整理が探し漏れの品を捜索して、賃貸物件の明け渡しができる状態にした事例です

お客様が遠方から退去手続きにいらっしゃる際に、遺品整理をしたいとの依頼でした。

そのため、現地調査をしたあとに作業もおこなえるように準備をしました。

このように、相続や退去の手続きと遺品整理を同時進行しなくてはいけないお客様も多くいらっしゃいます。

事前にご相談をいただけると、車両や人員の手配をおこなえるため、当日の現地調査から作業までを速やかに済ませることが可能です。

この事例では、下記の作業をおこないました。

  • 仕分け作業
  • 残置物の撤去
  • 生ごみの中身出し
  • 仕上げ清掃

お客様が見つけられなかった貴重品を無事発見でき、喜んでいただけました。

事例2.カビが生えている部屋

事例2.カビが生えている部屋

こちらは、部屋中にカビが生えている現場で遺品整理をした事例です。

お客様は気管が弱かったため、ご自身で作業をするのを断念されたとのことでした。

カビはアレルギーや感染症を引き起こすため、とくに気管支系に持病がある方には危険で、近隣にお住まいの方々へも影響を及ぼします

そのような現場は、適切に防護して作業しなくてはいけません。

事前に捜索物や残す物について打ち合わせをしてから、作業に入りました。

この事例でおこなった作業は下記の通りです。

  • 家財道具の搬出
  • 残置物の撤去
  • 貴重品の捜索
  • 簡易清掃

いたるところにカビが生えていたものの、遺品の量は少なかったので、作業は短時間で終わりました

まとめ

遺品整理を開始する前に、まずは相続について知っておくべきです。

知識が乏しいまま遺品整理を始めると相続に影響を与えたり、必要な物品を処分してしまうかもしれません。

自分たちで進めていくのが不安な場合は、相続に対応している遺品整理業者に依頼をすると、相続に関わる物品を仕分けしてもらえて、捜索の手間も省けます

相続の知識が足りなかったり、速やかに遺品整理を済ませたかったりする場合は、遺品整理業者の利用を検討しましょう。

監修者 鈴木亮太(すーさん)

ブルークリーン株式会社

カスタマーサービス部所属

▶経歴
・公益社団法人日本ペストコントロール協会ペストコントロール技能師
・3,000件以上の孤独死案件に携わる

▶メディア出演
・「ABEMA 変わる報道番組 #アベプラ【公式】」ABEMA
・「田村淳の地上波ではダメ!絶対!」BSスカパー
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・「Channel恐怖」Aamzon prime video