近所のゴミ屋敷に対処する法律はある?強制代執行の事例や対策を紹介

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「近所のゴミ屋敷を何とかしたい」

「外にまで溢れたゴミを強制的に撤去してほしい」

と近所のゴミ屋敷について法律を基に対処できないかとお悩みの方は少なくないでしょう。

しかし現状ではゴミ屋敷に直接対処できる法律はありません

一方で、自治体ごとにゴミを強制撤去する条例はあるため、役所などに相談して対処することは可能です。

この記事では、ゴミ屋敷に関する法律と条例について解説します。

条例がない場合の対処法も解説するので、近所のゴミを無くし健康な生活を取り戻しましょう。

監修者 鈴木亮太(すーさん)

ブルークリーン株式会社

カスタマーサービス部所属

▶経歴
・公益社団法人日本ペストコントロール協会ペストコントロール技能師
・3,000件以上の孤独死案件に携わる

▶メディア出演
・「ABEMA 変わる報道番組 #アベプラ【公式】」ABEMA
・「田村淳の地上波ではダメ!絶対!」BSスカパー
日刊SPA!
bizSPA!フレッシュ
・「Channel恐怖」Aamzon prime video

1.ゴミ屋敷に関する直接的な法律はまだない

ゴミ屋敷に関する直接的な法律はまだない

ゴミ屋敷を取り締まる直接的な法律は、まだ整備されていません。

ゴミ屋敷を作ることは犯罪ではないので、住民がゴミを財産だと言えば、国が無理やりゴミを持ち出すことは法律上不可能です。

一方で、ゴミ屋敷に関する地域住民からの苦情は年々大きくなっており、行政は対処せざるをえない状況です。

そのため、法律ではありませんが条例レベルでゴミの強制撤去、ゴミ屋敷に関する行政指導を行える条例が自治体ごとに制定されています。

ゴミ屋敷に関する条例は通称として「ゴミ屋敷条例」と言われており、全国各地の自治体で整備が進んでいる途中です。

警察でもゴミ屋敷の解決はできない

ゴミ屋敷に関する相談を警察にしても、警察は動いてくれません。

警察は民事不介入という原則があり、個人同士のトラブルは対応してくれないのです

なお、ゴミが道路にはみ出している場合は道路交通法違反として検挙することは可能です。

それでもゴミの強制撤去までは警察でもできません。

勝手にゴミ屋敷を片付けるのは違法

「ゴミ屋敷に我慢できないから勝手に片付けてしまおう!」と動くのは危険です。

例えゴミであろうと、持ち主が「これは必要なもの」と主張すれば、その人の財産として成立します。

所有する財産を勝手に捨てると、財産権を侵害したとして法律で罰せられてしまうのです

そのため、いくらゴミ屋敷により迷惑を被っても勝手に片付けることはできません

2.ゴミ屋敷に関する条例の基本的な内容

ゴミ屋敷に関する条例の基本的な内容

ゴミ屋敷に関しての法律はまだありませんが、条例を設けている自治体は全国に多数あります。

もちろん、まだ条例が整備されていない自治体も少なくありません。

しかし、ゴミ屋敷から出火し周辺の住宅にまで延焼した火災が起きたなどの事例をうけ、急速に条例の整備は進んでいます。

そのため、今後お住まいの自治体でもゴミ屋敷条例が制定される可能性は高いでしょう。

ここからは、3つの自治体を例にゴミ屋敷条例の内容・特徴を解説します。

ゴミ屋敷条例を制定した自治体(代表例)

  1. 東京都足立区
  2. 京都府京都市
  3. 兵庫県神戸市

ゴミ屋敷について行政に相談したい人、行政に強制撤去のお願いをしたい人はぜひ参考にしてください。

条例1.東京都足立区

東京都足立区は、全国で初めてゴミ屋敷に関する条例を制定した自治体です。

足立区は2013年に、「足立区生活環境の保全に関する条例」という名前で、周辺住民に悪影響を及ぼすゴミ屋敷の対策を行っています。

足立区のゴミ屋敷条例でできるのは、以下のことです。

  1. 適切に管理されていない土地の所有者に関する調査
  2. ゴミ屋敷に住む人への指導・勧告
  3. 指導に従わなかった場合、名前の公表
  4. 指導に従わなかった場合、改善の命令
  5. 命令に従わなかった場合、ゴミの強制撤去

足立区が先駆けてゴミ屋敷の対策を出したことで、他の自治体でもそれに習い条例を制定するようになりました。

また、ゴミ屋敷専用の対策課とダイヤルを用意して、ゴミ屋敷問題の解決に力を入れています

  • 環境部生活環境保全課ごみ屋敷対策係
  • 電話番号:03-3880-5410

条例2.京都府京都市

京都府京都市は、全国で初めて条例に基づき、ゴミ屋敷の強制撤去を行った自治体です。

京都市は、「京都市不良な生活環境を改善するための支援及び措置に関する条例」という名前で、ゴミ屋敷の調査・指導・強制撤去などを行える条例を制定しました。

条例の内容は足立区のものとほぼ同じですが、京都市ではゴミ屋敷に住む人への支援を中心に条例が作られています

具体的には、「ゴミ屋敷対策プロジェクトチーム」を発足させ、ゴミ屋敷住民への支援を行う「地域あんしん支援員」を配置するなどです。

ゴミ屋敷の調査・訪問を行い、基本的には住民が自分で片付けを行えるようケアをしています。

ゴミの強制撤去は自力では改善が難しい場合に限り、住民と協力して清掃を行う形です。

条例3.兵庫県神戸市

兵庫県神戸市では、「神戸市住居等における廃棄物その他の物の堆積による地域の不良な生活環境の改善に関する条例」という名前でゴミ屋敷に対応しています。

条例の内容は足立区、京都市とほぼ同じものとなっていますが、神戸市ではゴミの撤去に関して支援金を受け取ることが可能です。

支援金は最大100万円となっており、受給の条件は以下のようになっています。

  1. 経済的に困窮している
  2. 本人に片付けの意向がある
  3. 再発防止策が取られている

神戸市以外にも、ゴミ屋敷に住む人に対し経済的な支援を行っている自治体はあります。

片付けの意志があっても、経済的に困窮し業者に依頼できないという人はいるでしょう。

近くのゴミ屋敷も、経済的理由により片付けが困難になっているのかもしれません。

ゴミ屋敷早期解決のためにも、お住まいの自治体のゴミ屋敷条例や支援金の状況を確認し、役所に相談してみましょう。

ゴミ屋敷に関する条例は、自治体ごとに名前も内容も異なります。

条例に関して不明なことがあれば、自治体の公式ホームページや電話、役所窓口などで聞いてみましょう

次は、条例で実際にゴミ屋敷のゴミが強制撤去された事例を解説していきます。

3.行政代執行でゴミが撤去された事例

条例でゴミが撤去された事例

実際に各自治体の条例に基づき、ゴミ屋敷のゴミが撤去された事例は複数あります。

ゴミの強制撤去は自治体にとって非常に大変な作業であるため、実行までのハードルは高いです。

しかし、周辺住民からの苦情が大きければ、行政が強制撤去という形で対処してくれる可能性は十分あるでしょう。

ここからは、実際にゴミが強制撤去された事例を紹介します。

自治体によるゴミ屋敷撤去事例

  1. 京都府京都市のゴミ屋敷
  2. 神奈川県横須賀市のゴミ屋敷
  3. 愛知県蒲郡市のゴミ屋敷

自治体の力を借りてゴミ屋敷問題を解決したい方は、ぜひチェックしてください。

事例1.京都府京都市のゴミ屋敷

京都府京都市では、2015年、条例に基づきゴミ屋敷の行政代執行を行いました。

行政代執行とは、義務を果たさない人の変わりに行政が動き、その費用を後で徴収することを指します。

この場合は、ゴミ屋敷を片付けない住民に変わって京都市がゴミの撤去を行い、その費用を住民に請求することです。

京都市はゴミ屋敷に住む住民に対し2009年から約60回面談を行ったものの、片付けに応じなかったことから強制撤去に踏み切りました

この事例では、初めて周辺住民から相談があった2009年から強制撤去までに6年を要しており、簡単には行政代執行ができないことが分かります。

事例2.神奈川県横須賀市のゴミ屋敷

2018年8月28日、横須賀市は神奈川県内で初めてゴミ屋敷への行政代執行を行いました。

この事例でも、延べ100回にも及ぶゴミ屋敷への訪問・勧告を行っても住民が片付けに応じず、同年8月10日に住民の名前を公表しています。

そして氏名公表の際、24日正午までにゴミ屋敷が改善されなければ行政代執行を行うとしていました。

しかし結局、住民は期限までに改善を行わずゴミの強制撤去となったのです。

横須賀市は、ゴミの分別の難しさから撤去の範囲を屋外だけとしました。

ですが今後、事例によっては屋内のゴミの行政代執行の対象となる可能性はあるでしょう。

事例3.愛知県蒲郡市のゴミ屋敷

愛知県蒲郡市では、2018年に「蒲郡市住居棟の不良な生活環境を解消するための条例」というゴミ屋敷に関する条例が制定されています。

2019年に同市にあるゴミ屋敷を市が把握し、30回以上訪問し撤去を求めたものの、一向に改善しない状況でした

異臭がしており近隣住民からの苦情が多かったことや、火災の恐れもあったことから、2021年に強制撤去が行われました。

撤去には3日かかり、行政代執行により400万円が住民に請求されたそうです

以下の記事では、ゴミ屋敷のレベルに応じた片付け方法と対処方法も解説しています。

是非チェックして、自分の家がゴミ屋敷ではないか客観的に見てみるのも良いでしょう。

これ以上はまずい!ゴミ屋敷5つのレベルと片付けの正しい手順

4.ゴミ屋敷を条例で撤去してもらうには

ゴミ屋敷を条例で撤去してもらうには

ゴミ屋敷条例がある自治体でも、住民側から申し入れがなければ行政は対処ができません。

まずは近所にゴミ屋敷があるせいで具体的にどんな問題があるのか、自治体にしっかり伝えましょう。

相談場所が分からない、という方もまずは役所に行って案内係の方に聞けばすぐに対応してくれます

事前に電話などで、いつどこに相談すれば良いのか役所に確認しておくのも良いでしょう。

相談後、ゴミの撤去が実現するまでの流れは、以下の通りです。

ゴミ撤去までの流れ

  1. 役所の人がゴミ屋敷住民に指導・勧告を行う
  2. 自治体が片付けのサポートを行う
  3. 支援が拒否された場合はゴミを強制撤去する

一方、自治体によっては、ゴミを強制撤去するのはではく指導・勧告にとどまる場合があります。

また、片付けの費用を支援する、カウンセリングで心のケアを行うという形でゴミ屋敷問題解決を目指す自治体も少なくありません。

具体的な対応については、役所に相談した際に詳しく聞くことが可能です。

自治体の対応が足りないと感じたらしっかりと意見を出して、ゴミ屋敷問題の早期解決を目指しましょう。

5.ゴミ屋敷の条例が自治体にない場合の対処法

ゴミ屋敷の条例が自治体にない場合の対処法

ゴミ屋敷に関する条例がまだ制定されていない自治体にお住まいの人でも、できることはあります。

ゴミ屋敷は火災のリスクが高く、早く対処をしなければ自分の家まで燃えてしまうケースも少なくありません

自分一人で悩むのではなく、役所や警察、消防などの力を借りて少しでもリスクを減らしましょう。

条例がなくても、できる対処法は以下の通りです。

ゴミ屋敷条例がない場合の対処法

  1. マンションの場合は管理会社に相談する
  2. 役所に相談する
  3. 警察や消防署に伝えておく

それぞれの対処法を確認し、ゴミ屋敷の悩みを軽くしましょう。

対処法1.マンションの場合は管理会社に相談する

同じマンション内でゴミ屋敷問題が発生している場合、マンションの管理人や管理会社に先に相談しましょう。

ゴミ屋敷の住民に直接苦情を言おうとする人は多いですが、住民は片付けを拒否する場合がほとんどです。

ゴミ屋敷の住民と対立してしまうと、言い争いになり嫌がらせなどをされる可能性が高くなります。

まずは、直接伝えるのではなく、マンションの管理人や大家さんに相談をしましょう。

マンションの管理人からゴミ屋敷の住民に苦情を伝えたり、片付けを求めることもできるのでまずは管理人を頼ってください。

対処法2.役所に相談する

たとえ条例がまだない状態でも、ゴミ屋敷について役所に相談することはできます

条例がなければ、ゴミの強制撤去や直接的な支援はできない可能性が高いです。

しかし自治体はその地区に住む住民の暮らしを改善するため、ゴミ屋敷の訪問などを行ってくれます。

近所にゴミ屋敷があることで以下のような事態が発生している時は、速やかに行政に相談をしてください。

ゴミ屋敷について行政に相談すべき時

  1. 道にまでゴミが溢れていて通れない
  2. 害虫・悪臭で日常生活を送るのが難しい
  3. 外にまでゴミが溢れ火災リスクが高くなっている

他の周辺住民の方とも協力し、自治体が動いてくれるよう積極的に意見を出しましょう。

自治体によっては、ゴミ屋敷の住民や家族、近隣の人が相談に来た場合に専門の業者を紹介してくれることもあります

また、指導とまでは行きませんがゴミ屋敷の様子を見てくれる可能性もあるはずです。

対処法3.警察や消防署に伝えておく

ゴミ屋敷からゴミが溢れ危険な状態になっている場合、警察や消防署にゴミ屋敷の存在を知らせておくことが重要です。

ゴミ屋敷は放火されるリスクが高い上、一度出火するとゴミに火が燃え移り被害が大きくなります。

そのため、もし火災が起こった時消防や警察がすぐに出動できるよう、ゴミ屋敷の場所を伝えておくと良いでしょう。

また、周辺の見回りを強化するなどの対策をしてもらえば、放火による火災を未然に防ぐこともできます。

以上が、ゴミ屋敷条例がない場合の対処法でした。

条例がない場合でも、一人で悩むのではなく管理人や役所、消防署や警察に相談しておくことは非常に重要です。

近所のゴミ屋敷に関して少しでも不安を感じたら、まずはマンションなどの管理人へ、それでもだめなら役所、警察などに相談しましょう。

6.今後ゴミ屋敷に関する法律はできるのか

今後ゴミ屋敷に関する法律はできるのか

現在、ゴミ屋敷を取り締まる法律に関しては、具体的な案が出ていません。

もし法律が制定されるとしても、かなり後になる可能性が高いでしょう。

しかし、ゴミ屋敷が周辺に住む住民にもたらす被害は大きいため、ゴミ屋敷条例を作る自治体は今後増えていくはずです。

現在、行政によるゴミの強制撤去事例も珍しくはありません。

まだゴミ屋敷条例が制定されていない自治体でも、条例を作るよう周辺住民などが意見を出しましょう。

例えば、近くにゴミ屋敷があるせいで害虫が発生した、洗濯物が外に干せない状態になっているなどですね。

具体的な被害を訴えれば対応をしてくれる可能性は高いはずです。

7.ゴミ屋敷を片付けるならブルークリーンへご相談ください

幸運にもゴミ屋敷に住む住民と話がまとまり、片付けをしてもらえるという場合は業者に依頼するのがおすすめです。

ゴミ屋敷を、住民1人で片付けるには相当な時間と手間がかかります。

あまりの大変さに、住民が片付けを途中で諦めたり、心変わりする可能性も高いでしょう。

そのため、住民の家族などとも相談して、専門の業者に依頼する必要があります

もし、ゴミ屋敷の清掃を考えているなら、ぜひブルークリーンにご相談ください。

ブルーグリーン

ブルークリーンはゴミ屋敷の清掃や特殊清掃を請け負っている業者です。

お問い合わせから最短で即日対応が可能で、遠方の場合は立ち会いなしでも依頼できます

また作業前には以下の画像のように細かく見積書を作成し、ご納得いただいたうえで作業を行っております。

見積書データ

これまでのご依頼件数は2,000件を突破しており、お客様のお悩みを多数解決してきました。

お問い合わせ・見積もりだけなら無料です。

もし、近隣住民によるゴミ屋敷が掃除できるとなった際は、電話やメール、またはLINEからブルークリーンへお問い合わせください。

近所のゴミ屋敷の対処は自治体や行政に相談しよう

ゴミ屋敷に関する法律はありませんが、自治体によってはゴミ屋敷に対応する条例が制定されています。

そのため、ゴミ屋敷の状態によっては条例に基づいて行政に動いてもらうことは可能です。

ただし、住んでいる地域によってゴミ屋敷への対応は異なるため、一度住んでいる自治体に相談する必要があるでしょう。

また、ゴミ屋敷に関する条例が制定されていない自治体でも、行政に相談してできる限りの対応をしてもらうことが大切です。