賃貸物件を退去する際、「ハウスクリーニング費用はいくらかかるのだろう」「この請求は本当に自分が払う必要があるのだろうか」と不安に感じていませんか。
管理会社やオーナーから当然のようにハウスクリーニング費用を求められると、借主負担が当たり前だと思ってしまう方も多いでしょう。
退去時のハウスクリーニング費用は一律で決まっているわけではなく、部屋の広さや清掃内容によって相場が異なります。また、通常の使用による汚れや経年劣化については、原則としてオーナーが負担すべきケースも少なくありません。
この記事では、退去時のハウスクリーニング費用の相場をはじめ、費用を安く抑えるポイント、誰が負担すべきかの判断基準、高額請求された場合の対処法までをわかりやすく解説します。
正しい知識を身につけ、余計な出費やトラブルを防ぎましょう。
- 退去時のハウスクリーニング費用の相場
- 退去時のハウスクリーニング費用を誰が負担するべきか
- 退去時のハウスクリーニング費用でトラブルになりやすいポイントと対処法
退去時のハウスクリーニングにかかる費用相場

退去時のハウスクリーニング費用は、「一律いくら」と決まっているわけではなく、清掃する場所と部屋の広さ(間取り)によって大きく変わります。
ここからは、清掃場所と部屋の広さ、それぞれの観点から費用相場を見ていきましょう。
部屋の広さごとの費用相場
退去時のハウスクリーニング費用は、部屋の広さ(間取り)によって大きく変わります。
部屋が広くなるほど清掃範囲が増え、作業時間や人員が多く必要になるからです。
一般的な費用相場は1平米あたり約2,000円程度で、間取りに直すと以下が目安となります。
| 間取り | 費用相場の目安 |
|---|---|
| 1R・1K | 30,000〜40,000円 |
| 1DK・1LDK | 30,000〜50,000円 |
| 2DK・2LDK | 50,000〜100,000円 |
| 3DK・3LDK以上 | 80,000円〜150,000円 |
これらの金額は、部屋全体の基本清掃を想定した相場であり、エアコン内部洗浄や頑固な汚れの除去、消臭作業などは別途費用がかかることが一般的です。
また、同じ間取りでも、築年数や汚れの程度によって見積額が前後する点には注意しましょう。
清掃場所ごとの費用相場
退去時のハウスクリーニングでは、部屋全体の清掃費用とは別に、場所ごとに追加料金が発生するケースがあります。
特に、水回りやエアコンは汚れが溜まりやすく、専門的な作業が必要になるため、費用が上乗せされやすいポイントです。
代表的な清掃場所ごとの費用相場は、以下のとおりです。
| 清掃内容 | 金額 |
|---|---|
| エアコン清掃 | 12,000〜15,000円 |
| 換気扇清掃 | 12,000〜15,000円 |
| 浴室清掃 | 15,000〜18,000円 |
| トイレ清掃 | 10,000〜13,000円 |
| フローリング清掃 | 20,000〜28,000円 |
| キッチン清掃 | 12,000〜20,000円 |
なお、上記の表はあくまで目安であり、たとえば油汚れやカビがひどい場合、分解清掃が必要な場合などは、追加費用がかかることもあります。
退去時のハウスクリーニング費用を安く抑えるポイント

「退去時のハウスクリーニング費用はできるだけ安く抑えたい」と考える方も多いでしょう。
費用を抑えるうえで重要なのは、汚れをためないことと依頼するタイミング・進め方を工夫することです。
ここからは、それぞれのポイントについて順番に見ていきましょう。
日ごろからこまめな掃除を心がける
退去時のハウスクリーニング費用を抑えるうえで、最も基本かつ効果的なのが、日ごろからこまめに掃除をしておくことです。
汚れが軽度であれば、業者による追加清掃やオプション作業が不要になり、結果として請求額を抑えられる可能性があります。
特に意識しておきたいのは、次のような箇所です。
- キッチンの油汚れ・コンロ周り
- 浴室や洗面所の水アカ・カビ
- トイレの黒ずみや臭い
- 窓やサッシのホコリ・砂汚れ
これらは汚れが蓄積しやすく、放置すると「通常清掃では落としきれない状態」と判断されやすいポイントです。
週に1回の拭き掃除や換気を習慣にするだけでも、汚れの度合いは大きく変わります。
完璧を目指す必要はありませんが、「汚れをためない」意識を持つことが、退去時の余計な出費を防ぐポイントといえるでしょう。
閑散期に依頼する
退去時のハウスクリーニング費用を抑えたい場合は、依頼する時期にも注目してみましょう。
ハウスクリーニング業界には繁忙期と閑散期があり、タイミングによって料金に差が出ることがあります。
一般的に、2〜4月は引っ越しシーズンにあたり、ハウスクリーニングの依頼が集中しやすい時期です。この時期は予約が取りにくいだけでなく、需要が高まることで料金が相場より高くなるケースも見られます。
一方、6〜8月や11〜1月頃は比較的依頼が落ち着くため、割引や柔軟な対応をしてもらえる可能性があります。
退去日がある程度調整できる場合は、繁忙期を避けてクリーニングを依頼することで、費用を抑えられるかもしれません。
退去時の立会いにクリーニング業者も同席してもらう
退去時のハウスクリーニングは、「退去後」に行われることもあります。その場合は、退去時の立会いにハウスクリーニングにも同席してもらいましょう。
立会いには通常、管理会社やオーナーが参加し、室内の状態を確認します。
この場にクリーニング業者が同席していれば、「どの箇所をどこまで清掃する必要があるのか」「通常清掃で対応できるのか、追加作業が必要なのか」といった判断を、その場で共有可能です。
結果として、あとあと想定外の作業や費用が追加されるリスクを減らせるでしょう。
また、立会い時に業者がいれば、通常使用による汚れかどうかや借主負担となる汚れか
を、専門的な視点で説明してもらえることもあります。
すべてのケースで同席が認められるわけではありませんが、事前に管理会社へ連絡し、クリーニング業者に同席してもらえないか相談してみましょう。
退去時のハウスクリーニング費用が高くなるケース

退去時のハウスクリーニング費用は、必ずしも相場通りになるとは限りません。
部屋の使い方や依頼するタイミング、物件の条件によっては、相場より高い金額を提示されるケースもあります。
事前に「費用が高くなりやすいパターン」を知っておくことで、見積額が妥当かどうかを判断しやすくなるでしょう。
退去時のハウスクリーニング費用が高くなりやすい代表的なケースとしては、以下4つが挙げられます。
- 掃除する部屋が広い場合
- 繁忙期に依頼する場合
- 汚れや臭いが強い箇所が多い場合
- 近くに駐車スペースがない場合
それぞれのケースについて、順番に確認していきましょう。
掃除する部屋が広い場合
退去時のハウスクリーニング費用が高くなりやすい代表的なケースが、掃除する部屋が広い場合です。
部屋の広さが増えるほど清掃範囲が広がり、作業時間や人員が多く必要になるため、費用も比例して高くなる傾向があります。
また、部屋数が多い場合、水回りが複数あったり、エアコンや換気扇の台数が増えたりすることで、特別清掃の費用も高くなりがちです。
繁忙期に依頼する場合
退去時のハウスクリーニング費用は、依頼する時期が繁忙期に重なると高くなりやすい傾向があります。
特に、引っ越しが集中する2〜4月は、ハウスクリーニング業者の予約が埋まりやすく、料金も通常期より高めに設定されるのが一般的です。
そのほか、「来週の退去日までに間に合わせたい」といった事情があると、特急料金として追加費用が発生することもあります。
汚れがひどい箇所が多い場合
退去時のハウスクリーニング費用が高くなる要因として、汚れがひどい箇所が多い場合も挙げられます。
通常の使用範囲を超える汚れがあると、標準的な清掃では対応できず、追加作業や特別清掃が必要になるためです。
特に、以下のようなケースでは追加料金が発生しやすいでしょう。
- キッチンに頑固な油汚れや焦げ付きがある
- 浴室・洗面所の広範囲にカビや水アカがある
- ペットやタバコによる強い臭いが部屋に染み付いている
- 床や壁に汚れ・変色がある
近くに駐車スペースが無い場合
退去時のハウスクリーニング費用は、作業当日の駐車環境によっても高くなることがあります。
物件の近くに作業車を停められる駐車スペースがない場合、移動や搬入出に余計な時間と手間がかかるためです。
具体的に、以下のようなケースでは人件費や作業費用が上乗せされる可能性があるでしょう。
- 近隣にコインパーキングしかない
- 駐車場から物件まで距離がある
- 路上駐車ができず、何度も往復が必要
そもそも退去時のハウスクリーニング費用は誰が払うべき?

退去時のハウスクリーニング費用は、「借主が払うのが当たり前」と思われがちですが、必ずしもそうとは限りません。
実際には、汚れの内容や契約条件によって、物件のオーナー(貸主)が負担すべきケースと、借主が負担すべきケースに分かれます。
ここからは、それぞれのケースについて、条件や具体例を見ていきましょう。
物件のオーナーが負担するケース
退去時のハウスクリーニング費用は、原則として物件のオーナー(貸主)が負担すべきケースが多いとされています。
これは、通常の生活で生じる汚れや劣化は、借主の責任ではなく「建物を貸して利益を得る側が負担すべきもの」と考えられているためです。
具体的には、次のような「通常使用の範囲による汚れ」については、オーナーがクリーニング費用を負担する必要があるでしょう。
- 日常生活で自然に生じた床や壁の汚れ
- 家具の設置による床のへこみや日焼け
- 経年劣化によるクロスの変色や設備の劣化
- 通常使用の範囲内で生じた水アカや軽度の汚れ
もし、退去後に突然高額なハウスクリーニング費用を請求された場合は「退去時は必ずクリーニング代を払うもの」と思い込まず、汚れの内容が通常使用の範囲内かどうかを確認することが大切です。
契約書や請求内容を見て疑問を感じた場合は、根拠を確認したうえで説明を求めるようにしましょう。
【参考】原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版)|国土交通省住宅局
物件の借主が負担するケース
一方で、汚れや損耗が「通常の使用範囲」を明らかに超えていると判断される場合は、退去時のハウスクリーニング費用が借主負担となるケースもあります。
具体的には、以下のように借主の故意・過失、または注意義務違反によって生じた汚れについては、原状回復の一環として借主が費用を負担するのが一般的です。
- キッチンの油汚れや焦げ付きが長期間放置されている
- 浴室や洗面所のカビ・水アカが広範囲に及んでいる
- 喫煙によるヤニ汚れや強い臭いが残っている
- ペットによる臭い・抜け毛・傷が目立つ
- 飲み物のこぼし跡などによる床やカーペットのシミ
なお、上記ケースのほかにも、賃貸契約書に「退去時のクリーニング費用は借主負担とする」旨が記載されており、有効に契約が成立している場合も、クリーニング費用が借主負担となる可能性があります。
ただし、特約の有効性には条件があるため、内容をそのまま鵜呑みにしないことが大切です。
特約の有効性については、「賃貸契約書の特約が無効となるケース」で解説するので、あわせて参考にしてください。
退去時のハウスクリーニング費用負担でトラブルになるポイント

退去時のハウスクリーニング費用は、「誰がどこまで負担するのか」でトラブルになりやすい傾向があります。
実際、管理会社やオーナーから請求を受けたあとに、「そんな説明は聞いていない」「この金額は納得できない」と感じるケースも少なくありません。
ここからは、退去時に実際によく見られるトラブルとして、次の2つのポイントを解説します。
- 賃貸契約書にある特約が無効となるケース
- 事前説明がないまま高額なハウスクリーニング費用を請求されるケース
あらかじめ注意点を知っておくことで、不要なトラブルを防ぎやすくなるでしょう。
賃貸契約書の特約の有効性
退去時のハウスクリーニング費用については、賃貸契約書に記載された特約の有効性をめぐってトラブルになることがあります。
しかし、賃貸契約書に「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担とする」といった特約が記載されていても、必ずしも有効とは限りません。
特約が有効と判断されるには、一定の条件を満たしている必要があるからです。
たとえば、以下のようなケースでは特約が無効と判断されやすいでしょう。
- 契約書に形式的に書かれているだけで、具体的な説明がなかった
- 借主が内容を理解・納得したうえで合意したとはいえない
- 「一律で全額借主負担」となっており、通常使用による汚れまで含めている
- 費用の範囲や金額が不明確で、借主に不利すぎる内容になっている
本来、通常の生活で生じる汚れや経年劣化はオーナー負担とするのが原則です。そのため、この原則を大きく逸脱し、借主に過度な負担を課す特約は、無効と判断される可能性があります。
特約があるからといって、すぐに「支払わなければならない」と判断せず、内容・説明の有無・合理性を冷静に確認することが大切です。
【参考】Q16 賃貸借契約にクリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定の金額を敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。
突然高額なハウスクリーニング費用を請求されるケース
退去後しばらくしてから、突然高額なハウスクリーニング費用を請求されるケースも、よくあるトラブルのひとつです。
こうしたケースでは、以下のような問題が見られがちです。
- どの箇所にいくらかかったのかが不明確
- 通常清掃と特別清掃の区別がされていない
- 原状回復費用とクリーニング費用が混在している
本来、借主が負担すべきなのは「通常の使用範囲を超える汚れ」に対する費用のみです。にもかかわらず、全体清掃を一律で請求されている場合は、内容を確認する余地があります。
請求を受けたら、まずは内訳書の提示を求めることが大切です。
そのうえで、契約書や特約の内容、汚れの程度が通常使用の範囲かどうかを確認し、納得できない場合はすぐに支払わず、相談窓口の利用も検討しましょう。
退去時のハウスクリーニング費用で揉めたときの相談先

退去時のハウスクリーニング費用について、「説明が不十分」「金額が高すぎる」と感じた場合は、一人で抱え込まず、第三者の相談窓口を活用することが大切です。
状況に応じて適切な相談先を選ぶことで、解決への道筋が見えやすくなります。
代表的な相談先は、次の3つです。
| 相談先 | 相談できる内容・特徴 |
|---|---|
| 国民生活センター/消費生活センター | 契約トラブルや不当請求全般について無料で相談可能。事業者とのあっせんを行ってくれる場合もあります。 |
| 全国宅地建物取引業協会連合会(宅建協会) | 管理会社・不動産業者とのトラブルに強く、業界ルールに基づいた助言が受けられます。 |
| 法テラス(日本司法支援センター) | 法的な判断が必要な場合に有効。条件を満たせば無料法律相談や弁護士紹介、弁護士費用の立替制度を利用できます。 |
まずは、事実関係や契約内容を整理したうえで、身近で相談しやすい窓口から利用するのがおすすめです。
早めに相談することで、不要な支払いやトラブルの長期化を防ぎやすくなるでしょう。
退去時のハウスクリーニング費用に関するよくある質問
最後に、退去時のハウスクリーニング費用に関してよく寄せられる質問を取り上げ、判断の目安や注意点をわかりやすく解説します。気になる点を一つずつ確認していきましょう。
ハウスクリーニング費用が高すぎる場合は交渉できる?
退去時に提示されたハウスクリーニング費用が相場とかけ離れている場合、内容によっては交渉できる可能性があります。
特に、通常の使用範囲内で生じた汚れに対する清掃費用まで請求されている場合は、そもそも支払い義務がないケースも考えられるでしょう。
交渉する際は、次のような点を確認・整理しておくとスムーズです。
- 見積書や請求書の内訳が明示されているか
- 契約書や特約にどのような記載があるか
- 汚れが通常使用の範囲かどうか
感情的にならず、根拠をもとに冷静に確認・相談することが、納得のいく解決につなげるポイントです。
退去時のハウスクリーニングは自分で行ってもいい?
通常の使用範囲による汚れであれば、自分で清掃すること自体は可能です。
たとえば、
- 床や壁の簡単な拭き掃除
- キッチンや浴室の軽い汚れ落とし
- ゴミや不用品の撤去
といった内容であれば、退去前に自分で対応できるケースもあります。
ただし、自分で掃除をした場合、あとからクリーニング費用を請求される可能性がある点に注意しましょう。
管理会社やオーナーが「業者による清掃が必要」と判断すれば、借主の意向に関係なく費用を請求されるケースもあるのです。
トラブルを避けるためには、事前に以下2点を確認しておくことをおすすめします。
- 自分で清掃しても問題ないか
- 業者清掃が必須かどうか
自己判断だけで進めず、事前確認を徹底することが大切です。
通常使用の範囲を超えた汚れ・臭いの清掃ならブルークリーンへご相談を

退去時に「通常の使用範囲を超えた汚れや臭いがあるかもしれない」「この状態で請求が高くならないか不安」と感じた場合は、ブルークリーンへの相談をご検討ください。
ブルークリーンでは、退去前の室内状況を確認したうえで、必要な清掃だけを見極めた適切なプランを提案させていただきます。
たとえば、
- タバコやペットによる臭いが残っている
- 油汚れやカビが広範囲に広がっている
- 通常清掃では落としきれない汚れがある
といったケースでも、過剰な作業にならないよう状況に応じた対応が可能です。
24時間いつでもお見積りを受け付けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
退去時のハウスクリーニング費用は、清掃場所や部屋の広さによって相場が異なります。
一般的には、
- 1R・1Kで2万〜3万円台
- 1LDK〜2LDKで3万〜7万円前後
といった金額がひとつの目安になるでしょう。さらに、エアコン清掃や頑固な汚れの除去などが加わると、費用が上乗せされるケースもあります。
また、退去時のハウスクリーニング費用は必ずしも借主が一律で負担するものではありません。
通常の使用範囲による汚れや経年劣化については、原則としてオーナー負担とされており、契約書に特約がある場合でも、その内容や説明の有無によっては無効となる可能性があります。
もし相場とかけ離れた金額を請求された場合は、
- 費用の内訳を確認する
- 契約書や特約の内容を見直す
- 必要に応じて相談窓口を利用する
といった対応を取ることが重要です。
日ごろから汚れをためない工夫をしつつ、正しい相場感とルールを理解しておけば、退去時の無駄な出費やトラブルを防ぎやすくなります。
安心して新しい生活をスタートさせるためにも、落ち着いて対応していきましょう。
▶経歴
・YouTube「特殊清掃ch|すーさん」登録者5.3万人出演
・ペストコントロール技能師
・IICRC認定技術者(CCMT/OCT)
・カビ除去技術者(Goldmorr認定)
・災害復旧技術者(JRES認定)
・横浜市栄区自治体研修 講師など(「ごみ屋敷の解消と再発防止に向けた寄り添い支援」)
▶メディア出演
・「ABEMA 変わる報道番組 #アベプラ【公式】」
・「日刊SPA!」定期連載
・「bizSPA!フレッシュ」
・「スタジオパーソル」






