【2,000人調査】ペット不可物件で飼育した人の85.71%が無許可|退去まで知られなかった人も約4割

2026.9.26

Category調査・アンケート
【2,000人調査】ペット不可物件で飼育した人の85.71%が無許可|退去まで知られなかった人も約4割
  • ペット不可にしているから、無断で飼育される心配はないだろう
  • 退去時に初めてペットの臭いや傷が見つかったら、どう対応すればよいのだろう

このような不安を抱えている不動産オーナーもいるのではないでしょうか。

ペット不可の賃貸物件でも、大家・管理会社の許可を得ずにペットが飼育される可能性はあります。鳴き声や臭いなどから発覚するケースがある一方、退去するまで把握できないケースも少なくありません。

また、ペットを飼育した室内には、壁や床の傷だけでなく、尿や糞などによる臭いが残る場合があります。臭いが壁紙の下地や床材まで浸透すると、通常の清掃だけでは取り除けず、消臭や内装材の交換が必要になることもあります。

そこで今回は、ブルークリーンが全国の30歳以上の男女2,000人を対象に、「ペットと暮らしに関するアンケート」を実施しました。

本記事ではその結果をもとに、ペット不可物件における飼育の実態や、退去時に指摘された傷・汚れ・臭いについて紹介します。

調査名 ペットと暮らしに関するアンケート
調査期間 2026年9月3日~2026年9月8日
調査方法 Freeasyを用いたWeb調査
調査対象 ①全国の30歳以上の男女②①のうち、ペット不可の賃貸住宅でペットを飼育し、その物件から退去した経験がある人
有効回答数 ①2,000人②56人

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賃貸住宅でペットを飼育していた人の29.02%は「契約上禁止されていた」と回答

退去した賃貸住宅でペットを飼育していた193人のうち、29.02%が「契約上ペットの飼育が禁止されていた」と回答。「禁止されていなかった」は63.21%、「覚えていない」は7.77%だった。

まずはじめに、賃貸住宅から退去した経験があり、その物件でペットを飼育していた193人へ、契約上ペットの飼育が禁止されていたかを調査しました。

その結果、「禁止されていた」と回答した人は56人(29.02%)でした。つまり、賃貸住宅でペットを飼育していた人の約3割が、ペット不可の物件で飼育していたことになります。

一方、「禁止されていなかった」は63.21%、「覚えていない」は7.77%でした。

この結果から、ペットを飼育していた人の多くは、飼育可能な物件を選んでいたことがわかります。しかし、契約上禁止されている物件で飼育していた人も一定数存在しました。

ペット不可という契約条件を設けていても、すべての入居者がルールを守るとは限らないといえるでしょう。

ペット不可物件で飼育していた人の85.71%が個別の許可を得ていなかった

ペット不可の賃貸住宅でペットを飼育していた56人のうち、85.71%(48人)が大家・管理会社から個別の許可を得ていなかった。個別の許可を得ていた人は14.29%だった。

ペット不可物件で飼育していた56人のうち、48人は大家・管理会社から個別の許可を得ていませんでした。割合にすると85.71%にのぼります。

一方、個別の許可を得ていた人は14.29%でした。契約上はペット不可でも、事情に応じて個別に許可されるケースがあることも理解しておきましょう。

飼育していたペットは犬・猫が各50%で最多

ペット不可の賃貸住宅で飼育していたペットは「犬」と「猫」が各50%で最多。「うさぎ・ハムスターなどの小動物」21.43%、「爬虫類・魚などの観賞動物」17.86%、「鳥」8.93%と続いた。

ペット不可物件で飼育していた56人にペットの種類を尋ねたところ、「犬」と「猫」がそれぞれ50%で最多となりました。

次いで、「うさぎ・ハムスターなどの小動物」が21.43%、「爬虫類・魚などの観賞動物」が17.86%と続いています。「鳥」と回答した人も8.93%いました。

この結果から見えてくるのは、ペット不可物件で飼育されている動物は、犬や猫だけではないという点です。小動物や鳥、爬虫類などが飼育される可能性もあります。

また、室内に残りやすい汚れや臭いは、ペットの種類や飼育環境によって異なります。

犬や猫では、壁や床の引っかき傷、抜け毛、尿による汚れなどが考えられます。一方、鳥や小動物では、ケージ周辺に糞や餌が散らばっている場合があります。

退去時には動物の種類も確認し、飼育状況に応じて室内を点検する必要があるでしょう。

5年以上ペットを飼育していた人が57.14%

ペット不可の賃貸住宅での飼育期間は「5年以上」が57.14%で最多。1年以上飼育していた人を合計すると85.71%にのぼった。

ペット不可物件での飼育期間について調査したところ、「5年以上」が57.14%で最多となりました。

次いで、「1年以上~2年未満」が16.07%、「6か月未満」が10.71%、「2年以上~3年未満」が8.93%と続いています。

1年以上飼育していた人を合計すると85.71%にのぼりました。短期間だけではなく、長期にわたって飼育していた人が多いことがわかります。

飼育期間が長いからといって、必ず傷や臭いが残るわけではありません。室内の状態は、ペットの種類や頭数、しつけ、日常的な清掃などによっても変わります。

一方、尿や皮脂、抜け毛などが長期間にわたって付着すると、汚れや臭いが広範囲に残る可能性があります。表面からは見えなくても、壁紙の下地や床材まで影響が及んでいるケースも考えられるでしょう。

5年以上飼育していた人が半数を超えていることから、契約更新を挟みながら飼育が続いていたケースも含まれる可能性もあります。

55.36%が入居後にペットを飼い始めていた

ペット不可の賃貸住宅でペットを飼育していた56人のうち、55.36%が「入居後に飼い始めた」と回答。「入居する前から飼っていた」は44.64%だった。

ペットを飼い始めたタイミングについて調査したところ、「入居後に飼い始めた」が55.36%となりました。一方、「入居する前から飼っていた」と回答した人は44.64%です。

この結果から、入居前から飼育していたケースだけでなく、入居後にペットを飼い始めたケースも多いことがわかります。

入居時にペットの有無を確認しても、その後の飼育まで完全に把握することは難しいといえるでしょう。

不動産オーナーや管理会社には、契約時に禁止事項を説明するだけでなく、入居後も相談しやすい連絡体制を整えておくことが求められます。

ペット不可物件で飼育していた人の41.07%は退去まで知られなかった

ペット不可の賃貸住宅でペットを飼育していた56人のうち、41.07%が退去まで大家・管理会社に飼育を「知られなかった」と回答。「知られた」も41.07%、「わからない」は17.86%だった。

退去するまでにペットの飼育を大家・管理会社へ知られたかどうかを調査したところ、「知られた」は41.07%でした。一方、「知られなかった」も同じ41.07%となっています。「わからない」と回答した人は17.86%でした。

この結果から、ペット不可という契約条件を設けていても、退去するまで飼育を把握できないケースがあることがわかります。

飼育を把握できないまま退去日を迎えると、室内確認の際に初めて傷や汚れ、臭いが見つかる可能性があります。

そのため、ペット不可物件であっても、退去時にはペット飼育の可能性を含めて室内を確認することが大切です。

飼育を知られたきっかけは「鳴き声」が39.13%で最多

ペット飼育を大家・管理会社に知られたきっかけは「鳴き声」が39.13%で最多。「自分から申告した」26.09%、「臭い」17.39%と続いた。

ペットを飼育していることを知られた23人へ、そのきっかけを尋ねました。

最も多かったのは「鳴き声」の39.13%です。次いで、「自分から申告した」が26.09%、「臭い」が17.39%となりました。

「大家・管理会社による訪問・点検」と「ペットを連れているところを見られた」は、それぞれ8.70%です。「近隣住民からの連絡・苦情」は4.35%でした。

この結果から、ペットの飼育は、訪問や点検だけでなく、鳴き声や臭いなどの兆候から知られるケースがあることがわかります。

一方、鳴き声をほとんど出さない動物や、室内だけで飼育されている動物もいます。鳴き声や近隣からの苦情がないからといって、ペットが飼育されていないとは限りません。

また、鳴き声や臭いについて情報が寄せられても、直ちに無断飼育と断定することは避けるべきです。まずは契約内容を確認し、入居者へ事実関係を尋ねる必要があります。

退去時に28.57%がペットによる傷・汚れ・臭いを指摘された

ペット不可の賃貸住宅でペットを飼育していた56人のうち、28.57%が退去時にペット飼育に関連する傷・汚れ・臭いを「指摘された」と回答。「指摘されなかった」は71.43%だった。

ペット不可物件で飼育していた56人に、退去時の状況について調査しました。

その結果、16人・28.57%が、ペット飼育に関連する傷・汚れ・臭いを指摘されたと回答しています。つまり、約3割が退去時に何らかの指摘を受けたことになります。

一方、「指摘されなかった」と回答した人は71.43%でした。

ペットを飼育していたからといって、すべての物件で傷や臭いが問題になるわけではありません。しかし、一定数の物件では、ペット飼育による影響が退去時に確認されています。

また、「指摘されなかった」ことは、室内に傷や臭いがまったくなかったことと同じではありません。退去時の確認方法や管理者の判断によって、指摘の有無が変わる可能性があります。

不動産オーナーや管理会社には、目立つ傷だけでなく、臭いや毛なども含めて室内を確認することが求められるでしょう。

指摘された内容は「ペット臭・尿糞による臭い」が56.25%で最多

退去時にペットによる傷・汚れ・臭いを指摘された16人のうち、「室内のペット臭・尿糞による臭い」が56.25%で最多。「壁紙の傷・汚れ」37.50%、「床・フローリングの傷・汚れ」25.00%と続いた。

退去時に傷・汚れ・臭いを指摘された16人へ、その内容を尋ねました。

最も多かったのは「室内のペット臭・尿糞による臭い」で、56.25%にのぼります。指摘を受けた人の半数以上が、臭いを問題として挙げられたことになります。

次いで、「壁紙の傷・汚れ」が37.50%、「床・フローリングの傷・汚れ」が25%でした。

さらに、「柱・建具・ドアの傷」が18.75%、「畳・カーペットの傷・汚れ」が12.50%と続いています。

この結果から見えてくるのは、目に見える傷や汚れだけでなく、臭いも退去時の大きな問題になり得るという点です。

ペットの尿などが壁紙や床材の内部まで浸透していると、表面を清掃するだけでは十分に臭いを取り除けない場合があります。

また、室内で長く生活している人は、日常的な臭いに慣れてしまうことがあります。そのため、入居者自身が退去前に確認しても、臭いに気づきにくい可能性があるでしょう。

46.43%で清掃・消臭・修繕などが必要になった

ペット不可物件からの退去時、46.43%で何らかの清掃・消臭・修繕が必要になった。「ハウスクリーニング」が28.57%で最多で、「消臭・脱臭」「壁紙の張り替え」「床・フローリングの補修・張り替え」が各14.29%だった。

退去にあたり必要になった清掃・修繕について調査したところ、「特に必要なかった」は53.57%でした。

一方、残りの26人・46.43%では、何らかの清掃や修繕が必要になっています。半数近くの物件で、ペット飼育に関連する対応が発生したことになります。

具体的な内容では、「ハウスクリーニング」が28.57%で最多となりました。

次いで、以下の3項目がそれぞれ14.29%でした。

  • 消臭・脱臭
  • 壁紙の張り替え
  • 床・フローリングの補修・張り替え

また、「柱・建具・ドアの補修」は10.71%でした。「畳・カーペットの交換・クリーニング」は8.93%となっています。

表面的な汚れであれば、ハウスクリーニングで対応できる場合がありますが、臭いや傷の程度によっては、消臭や内装材の補修・交換まで必要になる可能性があるでしょう。

退去時に何らかの費用を請求された人は51.79%

ペット不可物件からの退去時、51.79%が何らかの費用を請求された。請求総額は「10万円以上~20万円未満」が21.43%で最多。なお、請求額にはペット飼育以外に起因する費用が含まれる可能性がある。

退去時に請求された費用の総額について調査したところ、「費用を請求されなかった」は48.21%でした。

一方、29人・51.79%は、退去時に何らかの費用を請求されています。半数以上が費用負担を求められたことになります。

金額別では、「10万円以上~20万円未満」が21.43%で最多となりました。

また、請求を受けた29人のうち、総額が10万円以上だった人は15人です。請求を受けた人に限ると、約51.7%を占めます。

なかには、「30万円以上~50万円未満」や「50万円以上」と回答した人もいました。室内の状態によっては、退去時の負担が高額になる可能性があることがうかがえます。

なお、本設問で尋ねているのは、退去時に請求された費用の総額です。通常のハウスクリーニング費用や、ペットとは関係のない補修費用が含まれている可能性があります。したがって、これらの金額をすべてペット飼育による費用として扱うことはできません。

少なくとも42.86%がペット飼育を原因とする費用を請求された

ペット不可物件からの退去時、42.86%がペット飼育を原因とする費用を請求された。「ペットが原因の費用はなかった」も42.86%、「ペット分だけの金額はわからない」は14.29%だった。

退去時に請求された費用のうち、ペット飼育が原因とされた金額についても調査しました。

具体的な金額を回答した人は24人・42.86%です。一方、「ペットが原因の費用はなかった」も24人・42.86%でした。

残る8人・14.29%は、「ペット分だけの金額はわからない」と回答しています。

金額を判別できた48人に限ると、半数がペット飼育を原因とする費用を請求されていました。

また、ペット関連費用を請求された24人のうち、9人は10万円以上と回答しています。請求された人に占める割合は37.5%です。

ペット飼育による傷や臭いが広範囲に及んでいる場合は、清掃だけでなく、壁紙や床材の交換が必要になる可能性があります。その結果、請求額が高くなるケースも考えられるでしょう。

ペット不可という契約条件だけでは無断飼育を完全に防げない

ペット不可物件で飼育していた人の85.71%が個別許可を得ておらず、55.36%は入居後に飼育を開始。41.07%は退去まで大家・管理会社に飼育を知られなかった。

今回の調査では、ペット不可物件で飼育していた56人のうち、85.71%が個別の許可を得ていませんでした。

また、55.36%が入居後にペットを飼い始めています。退去するまで飼育を知られなかった人も41.07%にのぼりました。

これらの結果から、入居時にペットの有無を確認し、契約書で飼育を禁止するだけでは、無断飼育を完全に防ぐことは難しいといえます。

一方、オーナーや管理会社が、事前の連絡なく入居者の室内を確認できるわけではありません。契約内容や管理上のルールに沿って、物件の状況を確認する必要があります。

たとえば、設備点検などの機会には、入居者の同意を得たうえで室内の状態を確認する方法があります。日頃から入居者が相談しやすい連絡体制を整えておくことも大切です。

そのほか、「鳴き声がする」「共用部分に毛や臭いがある」といった情報が寄せられる場合もあります。ただし、こうした情報だけで無断飼育と決めつけることは避けましょう。

まずは契約内容を確認し、入居者から事情を聞くなど、段階を踏んで事実確認を進める必要があります。

退去時チェックでは目に見える傷だけでなく、臭いが残っていないか確認することが大切

退去時にペットによる傷・汚れ・臭いを指摘された人の56.25%が、ペット臭や尿糞による臭いを指摘された。退去時は壁や床などの傷だけでなく、室内や収納、ケージ周辺などに残る臭いの確認と状態の記録も重要。

今回の調査では、退去時に傷・汚れ・臭いを指摘された16人のうち、56.25%がペット臭や尿糞による臭いを指摘されていました。

壁紙や床の傷は目視しやすい一方、臭いの感じ方には個人差があります。短時間の確認では、臭いの発生場所や程度を判断しにくい場合もあるでしょう。

そのほか、退去時には以下の場所を確認することが大切です。

  • 壁紙や巾木の傷・変色
  • フローリングの傷や尿染み
  • 柱・建具・ドアの引っかき傷
  • 畳やカーペットの汚れ
  • 部屋全体や収納内部に残った臭い
  • ケージやトイレが置かれていた場所
  • 換気設備やエアコン周辺の毛・汚れ

とくに、部屋の隅や家具が置かれていた場所は、汚れや傷が見落とされやすい部分です。巾木の周辺や壁紙の継ぎ目なども確認しましょう。

退去時には、可能な限り入居者と一緒に室内を確認することも重要です。傷や汚れが見つかった場合は、場所や状態を写真で記録しておきます。

確認した内容を書面に残しておけば、清掃・修繕の必要性や費用負担を説明しやすくなります。オーナーと入居者の認識の違いを防ぐためにも有効です。

原状回復費用は契約内容・損耗の原因・経過年数を踏まえて判断する

ペット飼育による原状回復費用は、契約内容、損耗の原因、建材・設備の経過年数、必要な補修範囲などを踏まえて判断する。経年変化や通常損耗は、原則として賃借人の原状回復義務には含まれない。国土交通省

ペット飼育による傷や臭いが見つかっても、清掃・修繕費用のすべてを一律に入居者へ請求できるとは限りません。

国土交通省のガイドラインでは、原状回復を、賃借人の故意・過失や善管注意義務違反などによる損耗を復旧することと整理しています。

経年変化や通常の使用による損耗については、原則として賃借人の原状回復義務に含まれません。

また、賃借人に原状回復義務がある場合でも、設備の経過年数を考慮する必要があります。補修範囲も、可能な限り損傷した部分に限定することが基本です。

たとえば、壁紙に傷や臭いが残っている場合でも、入居者へ壁紙の新品価格をそのまま請求できるとは限りません。使用年数や補修が必要な範囲を踏まえて負担額を判断します。

実際の費用負担は、契約内容や特約、室内の状態などによって個別に異なります。オーナー側だけで判断せず、管理会社や専門家へ確認することも検討しましょう。

参考:
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドラインに関する参考資料」

ペットの臭いが残っている場合は専門業者への相談も検討する

今回の調査では、ペット不可物件で飼育していた人の46.43%が、退去時に何らかの清掃・修繕が必要になったと回答しました。

ペットの毛や表面的な汚れであれば、一般的なハウスクリーニングで対応できる場合があります。

一方、尿などが壁紙の下地や床材まで浸透している場合は、表面の清掃だけでは臭いが残る可能性があります。消臭剤で一時的に臭いを抑えても、時間が経つと再び感じられるケースもあるでしょう。

臭いが残ったまま次の入居募集を始めると、内見時の印象に影響する可能性があります。入居後のクレームや、再清掃が必要になるリスクにも注意が必要です。

まずは臭いの発生源と、汚れが浸透している範囲を確認しましょう。そのうえで、清掃や消臭、内装材の交換など、室内の状態に合った方法を選ぶことが大切です。

オーナーや管理会社だけで対応方法を判断できない場合は、消臭や特殊清掃に対応する専門業者へ相談する方法もあります。

ペット不可物件でのペット飼育・退去実態調査まとめ

本記事では、全国の30歳以上の男女2,000人を対象に実施した、「ペットと暮らしに関するアンケート」の結果を紹介しました。

今回の調査結果をまとめると、以下のとおりです。

  • 賃貸住宅でペットを飼育していた人の29.02%はペット飼育不可の物件だった
  • ペット不可物件で飼育した56人のうち85.71%が個別許可を得ていなかった
  • 57.14%が5年以上ペットを飼育していた
  • 55.36%が入居後にペットを飼い始めていた
  • 41.07%は退去まで飼育を知られなかった
  • 退去時に傷・汚れ・臭いを指摘された人は28.57%
  • 指摘された人の56.25%がペット臭・尿糞臭を指摘された
  • 46.43%で何らかの清掃・消臭・修繕が必要になった
  • 少なくとも42.86%がペット関連費用を請求された

ペット不可という契約条件は、入居者へ禁止事項を伝えるうえで重要です。一方、契約条件だけですべての無断飼育を防げるとは限りません。

とくに、入居後にペットを飼い始めるケースや、退去まで飼育を把握できないケースがある点には注意が必要です。

不動産オーナーや管理会社には、契約時に禁止事項を説明するだけでなく、退去時に室内を丁寧に確認することが求められます。

傷や汚れだけでなく、ペット臭や尿糞臭が残っていないか確認し、必要な清掃・消臭・修繕を判断できる体制を整えておくことが重要です。

ブルークリーン株式会社 概要

会社名:ブルークリーン株式会社
代表者:藤田 隆次
所在地:東京都大田区萩中1-6-10フェニックス糀谷1F
設立:2018年7月
事業内容:バイオリカバリー™事業(特殊清掃、災害復旧、感染症対策など)
URL:https://b-clean.jp

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鈴木 亮太

記事監修・解説

鈴木 亮太

Suzuki Ryota

取締役 / 環境復旧対策部 部長

現場施工4,400件超

ABEMA・日刊SPA! 出演

保有資格・専門技術(IICRC/CDC準拠)

  • 国際ライセンス:IICRC認定技術者(CCMT/OCT)

  • 専門技術:カビ除去(Goldmorr認定)/ペストコントロール技能師

  • 災害支援:災害復旧技術者(JRES認定)

  • 自治体講師:横浜市栄区「ごみ屋敷解消と再発防止支援」

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