身内の孤独死が発生した後の手続きを紹介!発見から葬儀までにやることも解説

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身内の孤独死が発生した後の手続きを紹介!発見から葬儀までにやることも解説

孤独死は、誰しもが経験したくない出来事です。

しかし、現実には孤独死が発生することがあります。

では、身内が孤独死してしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか?

この記事では、身内の孤独死が発生した際にやるべきことを、8つのステップにわけてまとめました。

どのように対処するか事前に知っておくことで、迅速かつ適切に対処できます。

身内の孤独死に対して迷わずに対処できるよう、この記事を参考にしてください。

監修者 鈴木亮太(すーさん)

ブルークリーン株式会社

カスタマーサービス部所属

▶経歴
・公益社団法人日本ペストコントロール協会ペストコントロール技能師
・3,000件以上の孤独死案件に携わる

▶メディア出演
・「ABEMA 変わる報道番組 #アベプラ【公式】」ABEMA
・「田村淳の地上波ではダメ!絶対!」BSスカパー
日刊SPA!
bizSPA!フレッシュ
・「Channel恐怖」Aamzon prime video

身内の孤独死が発生した後にやるべきことのまとめ

身内の孤独死が発生した後にやるべきことのまとめ

孤独死は突然起こるものなので、対応に困ってしまう人も多いと思います。

しかし、孤独死にはさまざまな手続きや対応が必要です。

そのため、事前に知っておくことで、迅速かつ適切に対処できます。

ここでは、身内の孤独死が発生した後にやるべきことを8つのステップにわけてまとめました。

  • 身元確認の準備をする
  • 葬儀会社・遺品整理業者・特殊清掃業者を探す
  • 死亡届・埋火葬許可証申請を出す
  • 業者に特殊清掃と遺品整理を頼む
  • 電気・ガス・水道・電話回線の解約手続きをする
  • 他に契約をしているものがあれば解約する
  • 保険・年金関係の届け出を出す
  • 死亡保険・遺族年金を請求する

これらのステップを踏むことで、身内の孤独死に対して迅速かつ適切に対処できるでしょう

【関連記事】親戚が孤独死したらどうする?まずやるべきこと~その後の対応を解説

(1)身元確認の準備をする

身内の孤独死が発生した場合、まずは身元確認の準備をする必要があります。

身元確認とは、遺体が本当に身内であるかどうかを確かめることです

孤独死は長期間にわたって発見されないことが多く、遺体が変質してしまっている場合があるからです。

そのため、警察や葬儀社などが遺体を搬送する前に、身元確認を行う必要があります。

この場合、故人との関係を証明する書類を用意しておく必要があります。

具体的には、以下のようなものです。

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 身分証明証(運転免許証やパスポートなど)
  • 故人の鍵(あれば)

これらの書類は、故人の部屋に入るためや葬儀や遺品整理などの手続きに必要です。

身元確認をスムーズに行えるので、早く用意しておきましょう。

(2)葬儀会社・遺品整理業者・特殊清掃業者を探す

孤独死が発生した場合、故人の部屋には入れません。

警察が現場検証を行い、遺体の引き渡しや部屋の開放の許可を出すまで待つ必要があります。

そのため、身元確認が終わったら、次は葬儀会社・遺品整理業者・特殊清掃業者を探しておくことが重要です。

業者の種類 主な業務内容 望ましい経験・知識
葬儀会社 遺体の搬送や葬儀の手配 孤独死に対応できる経験・知識
遺品整理業者 遺品の整理や処分 遺品の価値や相続のルールを把握していること
特殊清掃業者 遺体の汚れや臭気を除去 感染症対策や消毒などの技術を持っていること

孤独死は一般的な死亡とは異なり、以下のような問題が発生する可能性があるからです。

  • 遺体が変質している場合、感染症や臭気などのリスクが高まる
  • 遺体が長期間放置されている場合、床や壁などに汚れやシミが付着する
  • 遺品が大量にある場合、整理や処分に時間や費用がかかる

業者を探す方法としては、以下のような方法があります。

  • インターネットで検索する
  • 知人や友人などに紹介してもらう
  • 口コミや評判を参考にする
  • 見積もりや相談を比較する

これらの方法を使うことで、自分のニーズにあった業者を見つけられます

業者を決めたら、できるだけ早く連絡をして、作業の日程や料金などを確認しておきましょう。

特殊清掃について、聞き慣れないという方に向けて、下記で紹介した記事もありますので、詳しく知りたい方はこちらもチェックしてみてください。

特殊清掃とは?現場の事例や費用・業者の選び方を解説

(3)死亡届・埋火葬許可証申請を出す

警察から遺体の引き渡しや部屋の解放の許可が出たら、死亡届と埋火葬許可証申請を出す必要があります。

孤独死は死因が不明な場合が多く、司法解剖や検視などの手続きが必要になる場合があるからです。

そのため、死亡届・埋火葬許可証申請は、警察や保健所などの関係機関と連携しながら行う必要があります。

死亡届・埋火葬許可証申請を出すためには、以下の3つのことを行います。

  • 必要な書類や証明書を用意する
  • 死亡届・埋火葬許可証申請書を記入する
  • 届け出先や提出期限を確認する

これらは、故人の死亡を公的に届け出る書類です。

死亡届は、故人が住んでいた市区町村の役所に提出します。

埋火葬許可証申請は、故人が住んでいた市区町村の保健所に提出します。

これらの書類は罰則があるため、死後7日以内に提出しなければなりません。

また、これらの書類は代行料金が発生しますが、葬儀会社や遺品整理業者に代行してもらうこともできます。

(4)業者に特殊清掃と遺品整理を頼む

身内が孤独死した場合、遺体の搬送や警察への届け出などの基本的な手続きだけでなく、特殊清掃と遺品整理も必要です。

作業内容 内容
特殊清掃 故人の部屋に残された血液や体液などの汚れを除去し、消毒や消臭などを行う
遺品整理 故人の部屋に残された遺品や家財道具などを整理し、処分や買取などを行う

※特殊清掃と遺品整理は、同じ業者に依頼もできます。

孤独死が発生した部屋は、遺体の分解物や臭気、虫などで汚染されていることが多く、通常の清掃では対処できないからです。

また、感染症や精神的な負担などのリスクもあるでしょう。

自分で行ってもよいですが、退去日が迫っていると家賃が発生するので業者に頼む方が確実に終えられるのも理由のひとつです。

そのため、これらの作業は、専門の業者に依頼することが一般的です。

ただし、特殊清掃と遺品整理を行う業者を選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。

項目 方法
見積もりや契約書をしっかりと確認する 料金や作業内容、期間などを明確にする
口コミや評判をチェックする 実際に利用した人の感想や評価を参考にする
事前に現場の状況を伝える 部屋の広さや汚染度、遺品の量などを正確に伝える
アフターサービスや保証を確認する 作業後のフォローや保証期間などを確認する

特殊清掃と遺品整理を業者に依頼することで、身内の孤独死に対する精神的な負担を軽減できます。

また、部屋をきれいにすることで、葬儀や相続などの次の手続きもスムーズに進められます。

(5)電気・ガス・水道・電話回線の解約手続きをする

身内が孤独死した場合、特殊清掃と遺品整理だけでなく、電気・ガス・水道・電話回線などの解約手続きも必要です。

孤独死した人が住んでいた部屋は、そのまま放置しておくと無駄な費用が発生するからです。

また、電気やガスがつながっていると火災や爆発の危険もあります。

故人の部屋の電気・ガス・水道・電話回線は、遺品整理や清掃作業が終わるまで必要ですが、終われば早めに解約手続きを行うことが大切です。

電気・ガス・水道・電話回線の解約手続きを行う際には、以下の点に注意しましょう

解約のタイミングを決める 特殊清掃や遺品整理が終わった後に解約するのが一般的。
部屋の状況によっては早めに解約する
解約の方法を確認する 各サービスの提供会社に電話やインターネットで連絡する。
解約の方法や必要な書類を確認する
解約の費用を支払う 解約時にかかる費用や返金などを確認する。
支払い方法や期限を守る

連絡する際には、故人の氏名・住所・契約番号・死亡証明書などを用意しておく必要があります。

電気・ガス・水道・電話回線の解約手続きを行うことで、無駄な出費や危険を防止できます。

また、部屋を空けることで、売却や賃貸などの次の手段も検討できます。

(6)他に契約をしているものがあれば解約する

身内が孤独死した場合、電気・ガス・水道・電話回線だけでなく、他に契約をしているものも解約する必要があります。

孤独死した人が契約していたものは、そのまま放置しておくと引き続き料金が発生したり、契約期間が自動更新されたりするからです。

また、契約内容によっては、相続人が責任を負うこともあります。

ですから、早めに契約内容を確認し、必要なら解約することが重要です。

他に契約をしているものとしては、以下のようなものがあります。

  • インターネットやテレビなどの通信サービス
  • 銀行やクレジットカードなどの金融サービス
  • 保険や年金などの社会保障サービス
  • 新聞や雑誌などの定期購読サービス
  • ジムや教室などの会員制サービス

これらの契約を解約する際には、契約書や明細書などを見て、契約内容や残債の有無を確認します。

また、各サービスの提供会社に連絡し、解約の方法や費用、必要な書類(故人の氏名・住所・契約番号・死亡証明書等)なども確認しておきましょう。

他にも、解約時に発行される証明書や領収書は、後でトラブルが起きた場合に備えて保管しておくことも大切です。

他に契約をしているものを解約することで、不要な支払いやトラブルを回避できます。

また、相続人としての権利や義務も明確にできます。

(7)保険・年金関係の届け出を出す

身内の孤独死が発生した後にやるべきことのひとつが、保険・年金関係の届け出です。

これは、身内が加入していた保険や年金の支払いや受給を停止するために必要な手続きです。

保険や年金は死亡した日までしか有効ではなく、それ以降に支払われた分は返還しなければならないからです。

また、遺族年金や死亡保険金などを受け取る場合も、届け出が必要です。

保険・年金関係の届出を出す方法は、以下のとおりです。

契約内容 解約手続き
国民年金・厚生年金 市区町村役場や社会保険事務所に死亡届を提出する
健康保険・社会保険 会社や健康保険組合に死亡届を提出する
生命保険 保険会社に死亡証明書や遺族証明書などを提出する
自動車保険 自動車損害賠償責任保険(自賠責)は自動的に解約されるが、
任意保険は保険会社に解約手続きをする

これらの手続きは、できるだけ早く行うことが望ましいです。

特に国民年金・厚生年金は、死亡日から2か月以内に届け出をしないと遺族年金が減額される場合があります。

また、生命保険や自動車保険は、契約内容や期間によっては解約返戻金や満期返戻金が受け取れる場合もあるでしょう。

さらに、故人が健康保険や年金などに加入していた場合は、資格喪失届や受給停止届などを出すことが必要です。

これらの手続きは、死亡後10日〜14日以内が期限とされているものが多いので、注意してください。

手続きをする際には、故人の氏名・住所・保険証・年金手帳・死亡証明書などを用意しておく必要があります。

保険・年金関係の届け出を出すことで不要な支払いや返還を避けて、身内の財産や遺族の権利を守れます。

(8)死亡保険・遺族年金を請求する

身内の孤独死が発生した後にやるべきことのもうひとつが、死亡保険・遺族年金の請求です。

これは、身内が加入していた保険や年金から、死亡に伴う給付金を受け取るために必要な手続きです。

死亡保険や遺族年金は、自動的に支払われるものではなく、申請しなければならないからです。

また、申請期限や必要書類があるので、注意が必要です。

死亡保険・遺族年金の請求方法は、以下のとおりです。

契約の種類 請求書の提出先 申請期限
国民年金・厚生年金 市区町村役場や社会保険事務所 死亡日から2年以内
健康保険・社会保険 会社や健康保険組合 死亡日から5年以内
生命保険 保険会社 契約内容による
自動車保険 自動車損害賠償責任保険(自賠責)は自動的に支払われるが、
任意保険は保険会社
契約内容による

手続きをする際には、故人の氏名・住所・保険証・年金手帳・死亡証明書・遺族証明書などを用意しておく必要があります。

これらの手続きは、できるだけ早く行うことが望ましいです。

特に国民年金・厚生年金は、死亡日から2か月以内に届け出をしないと遺族年金が減額される場合があります。

また、生命保険や自動車保険は、契約内容や期間によっては満期返戻金や解約返戻金が受け取れる場合もあります。

死亡保険・遺族年金の請求をすることで、身内の財産や遺族の権利を守れます。

また、不要な支払いや返還を避けられます。

孤独死現場の特殊清掃と遺品整理はブルークリーンにお任せください!

ブルークリーンの紹介

身内の孤独死が発生した後に困ったときは、ブルークリーンにお任せください!

孤独死があった部屋は、遺体の分解や腐敗によって、悪臭や汚れが広がっています。

また、虫やカビなどの発生もあり得ます。

このような現場を自分で清掃するのは非常に困難であり、感染症や精神的なダメージを受けるリスクも高いです。

そこで、専門の特殊清掃業者に依頼することがおすすめです。

特殊清掃業者は、孤独死現場の衛生的かつ丁寧な清掃を行ってくれて、遺品整理も同時に行ってくれる場合が多いです。

特殊清掃業者を選ぶときには、以下のポイントに注意しましょう。

  • 作業実績や口コミを確認する
  • 見積もりや料金体系が明確であること
  • 24時間365日連絡が取れること
  • 無料相談や見積もりが可能であること
  • 遺品整理も同時に行えること

ブルークリーンは、これらのポイントをすべて満たす特殊清掃サービスを提供する専門業者です。

2,000件以上の作業実績があり、孤独死現場の特殊清掃経験も豊富です。

また、LINEでの相談も可能であり、迅速かつ丁寧に対応します。

身内の孤独死が発生した後に困ったときは、ブルークリーンへぜひお問い合わせください。

孤独死が起きたあとの相続でやるべきこと

孤独死が起きたあとの相続でやるべきこと

孤独死が起きたあとの相続でやるべきことは以下の3つです。

  • 相続人を特定する
  • プラスの財産を調査する
  • マイナスの財産を調査する

これらを怠ると、相続税の納付や負債の返済などに困る可能性があります。

それでは、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

やること1.相続人を特定する

相続人(亡くなった人の財産を受け取る権利者)を特定することは、相続において最も重要な作業です。

相続人は、亡くなった人の財産や負債を引き継ぐ権利と義務を持つからです。

相続人は、法律によって決まりますが、場合によっては遺言書や家庭裁判所の判断によって変わることもあります。

相続人が分からないままに放置しておくと、以下のようなデメリットがあります。

  • 相続税の申告や納付ができない
  • 相続財産の処分や譲渡ができない
  • 相続放棄や遺留分減殺請求などの権利行使ができない
  • 他の相続人とのトラブルが起きる可能性が高まる

相続人の特定は、戸籍謄本や戸籍抄本を取得して、亡くなった人の親族関係を調べると可能です。

たとえば、戸籍謄本には、亡くなった人の親族関係や配偶者の有無などが記載されています。

  1. 子や孫、ひ孫などの直系卑属
  2. 父母や祖父母、曾祖父母などの直系尊属
  3. 兄弟姉妹

※配偶者は常に相続人となります。

また、遺言書がある場合は、その内容も確認する必要があります。

例として、亡くなった人に子供が2人いて、そのうち1人が既に亡くなっている場合、相続人は以下のようになります。

  • 配偶者
  • 生存している子供
  • 亡くなった子どもの子供(孫)

このように、相続人を特定することで、相続財産の分配や管理がスムーズに行えます

相続人を特定する作業は、孤独死が発覚した後にすぐに行うことをおすすめします。

やること2.プラスの財産を調査する

プラスの財産を調査することは、相続税の計算や遺産分割協議に必要な作業です。

というのも、プラスの財産とはお金になる財産のことであり、その額によって相続税の納付額や遺産分割協議の内容が変わってくるからです。

プラスの財産が多ければ多いほど、相続税は高くなりますし、遺産分割協議も複雑になります。

ここで言うプラスの財産とは、下記のような亡くなった人が残した資産や収入のことです。

  • 不動産(土地や建物)
  • 金融資産(預金や株式)
  • 有価証券(債券や投資信託)
  • 生命保険や年金
  • 車や家具などの動産

プラスの財産が分からないままに放置しておくと、以下のようなデメリットがあります。

  • 相続税の計算や納付ができない
  • 相続財産の公平な分配ができない
  • 相続財産の管理や保全ができない
  • 他の相続人とのトラブルが起きる可能性が高まる

プラスの財産を調査する方法は、亡くなった人の遺品や書類を整理して、資産や収入の状況を把握することです。

また、不動産登記簿や金融機関などに問いあわせることも有効です。

プラスの財産を調査する作業は、相続税の申告期限(死亡から10か月以内)までに行うことをおすすめします。

やること3.マイナスの財産を調査する

マイナスの財産を調査することは、相続放棄の判断や負債の返済に必要な作業です。

マイナスの財産とはいわゆる借金のことであり、その額によって相続放棄の可否や負債の返済方法が変わってくるからです。

マイナスの財産が多ければ多いほど、相続放棄を検討する必要がありますし、負債の返済も困難になります。

この場合、マイナスの財産とは、下記に挙げた亡くなった人が残した借金や負債のことです。

  • 住宅ローンやカードローン
  • 消費者金融やヤミ金
  • 税金や社会保険料
  • 未払いの家賃や光熱費
  • 清掃費用や葬儀費用

これらの負債の残高を把握することで、相続放棄の判断や負債の返済方法を考えられます。

マイナスの財産が分からないままに放置しておくと、以下のようなデメリットがあります。

  • 相続人として借金を引き継ぐことになる
  • 相続財産がマイナスになる可能性がある
  • 借金の取り立てや訴訟に遭う可能性がある
  • 他の相続人とのトラブルが起きる可能性が高まる

マイナスの財産を調査する方法は、亡くなった人の遺品や書類を整理して、借金や負債の状況を把握することです。

また、債権者や弁護士などに問いあわせることも有効です。

マイナスの財産を調査する作業は、相続放棄の期限(死亡から3か月以内)までに行うことをおすすめします。

これらの作業は、時間や労力がかかるものですが、適切に行うことで、相続トラブルを防げます。

もし、自分では対応できない場合には、専門家に相談することも検討してください。

相続すると決めた人がやるべき2つのこと

相続すると決めた人がやるべき2つのこと

相続すると決めた人がやるべきことは2つあります。

  • 故人が住んでいた家の扱いを決める
  • 遺産分割協議書の作成をする

これらの作業を怠ると、相続税の納付や相続人間のトラブルなど、さまざまなデメリットが発生する可能性があります。

ここからは、それぞれ詳しくみていきましょう

(1)故人が住んでいた家の扱いを決める

故人が住んでいた家の扱いを決めることは、相続税の納付額に大きく影響します。

家は相続財産の中でも高額なものであり、その評価額や取得時期によっては、相続税の非課税枠を超えてしまうからです。

また、その処分や管理には多くの費用や手間がかかります。

場合 税金の負担 その他の負担
家を売却して現金化する場合 所得税や住民税がかかる 相続税はかからない
家を相続する場合 相続税がかかる 評価額を減額できる場合や納付期限を延長できる場合がある
家を放棄する場合 相続財産から除外される 固定資産税や管理費などの支払い義務がある

ですから、家を相続するかどうか、誰が相続するかを早めに決める必要があります。

家の扱いを決めないままにしておくと、以下のようなデメリットが生じます。

状況 発生する問題
賃貸物件 家賃や管理費が発生し続ける
持ち家 固定資産税や修繕費などが発生し続ける
相続人が複数いる場合 家の所有権や利用権に関するトラブルが起こりやすくなる

したがって、故人が住んでいた家の扱いを決めることは、相続人にとって無駄な出費や争いを避けるために必要なことです。

(2)遺産分割協議書の作成をする

遺産分割協議書の作成をすることは、相続人間のトラブルを防ぐために必要です。

遺産分割協議書は相続人間で誰が何をどれだけ相続するかを書面で残すものであり、その内容は法律上有効になるからです。

また、法定相続人は故人の配偶者や子供など複数人になることが多く、それぞれが自分の権利や利益を主張することで対立する可能性もあります。

ですから、法定相続人全員で話し合って、遺産の分け方や負債の負担方法などを明確に決めておく必要があります。

相続人 相続分 負担すべき負債
Aさん(故人の配偶者) 1/2 住宅ローン
Bさん(故人の長男) 1/4 クレジットカード
Cさん(故人の長女) 1/4 なし

このように、遺産分割協議書には、相続人の氏名や住所、相続分や負債の内容などを記載します。

また、印鑑証明書や遺産目録などの添付書類も必要です。

遺産分割協議書を作成しないままにしておくと、以下のようなデメリットが生じます。

  • 相続人が複数いる場合、相続財産の分配や処分に関するトラブルが起こりやすくなる
  • 相続税や贈与税などの税務上の問題が発生することが多くなる
  • 相続人の死亡や離婚などの事情によって、相続財産の権利関係が変わる可能性がある

遺産分割協議書の作成をすることで、相続人間の紛争を未然に防ぎ、円満な相続を実現できます。

相続放棄を決めた人が必ず知っておくべき注意点

相続放棄を決めた人が必ず知っておくべき注意点

相続放棄を決めた人が必ず知っておくべき注意点は3つです。

  • 相続放棄の期限は死亡の連絡を受けた日から3か月以内
  • あらゆる手続きに関与してはいけない
  • 相続放棄をしても生命保険は受け取れる場合がある

相続放棄の期限を守らないと、相続人になれなくなったり、遺産が国庫に帰属してしまったりする場合があります。

また、あらゆる手続きに関与することで、債務が発生した場合には相続人にも責任が及ぶことがあるため、注意が必要です。

ただし、生命保険は相続放棄をしても受け取られる場合があるため、事前に確認しておきましょう。

注意点1.相続放棄の期限は死亡の連絡を受けた日から3か月以内と覚えておく

相続放棄の期限は、死亡の連絡を受けた日から3か月以内と覚えておく必要があります。

期限を過ぎると相続放棄ができなくなり、故人の負債も引き継がなければならなくなるからです。

たとえば、故人の子が相続放棄をする場合、裁判所に必要書類を提出しなければなりません。

必要書類は以下のとおりです。

書類名 内容
相続放棄申述書 相続放棄する旨を記載した書類
被相続人の住民票除票 故人の住民票
申述人の戸籍謄本 相続放棄する人の戸籍
800円分の収入印紙 裁判所に支払う手数料
80円切手を5枚 裁判所からの通知用
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 故人の死亡証明

これらの書類をそろえて、期限内に裁判所に提出しないと、相続放棄が認められません。

相続放棄の期限は死亡の連絡を受けた日から3か月以内と覚えておくことで、無駄な負債を回避できます。

注意点2.あらゆる手続きに関与してはいけない

相続放棄をする場合、あらゆる手続きに関与してはいけません。

これは、相続財産の管理や処分をしたり、相続人としての権利や義務を行使したりすることを意味します。

というのも、これらの行為は、相続の承認とみなされる可能性があるからです。

たとえば、親が孤独死した場合、その部屋の清掃や遺品整理をすることは、相続財産の管理や処分にあたります。

また、親の遺言書を見たり、他の相続人と話し合ったりすることは、相続人としての権利や義務を行使することに該当するでしょう。

もし、手続きに関与してしまった場合、相続放棄が無効になり、故人の財産と負債を受け継ぐことになります。

相続放棄をする場合は、あらゆる手続きに関与しないことで、不必要なトラブルを避けられます。

注意点3.相続放棄をしても生命保険は受け取れる場合がある

相続放棄をしても生命保険は受け取れる場合があります。

これは、生命保険金は相続財産に含まれないという特例があるからです。

ただし、この特例が適用されるには、いくつかの条件があります。

その理由は、生命保険金が相続財産に含まれないという特例は、被保険者が死亡した時点で既に保険金受取人が決まっている場合に限られるからです。

たとえば、親が孤独死した場合、親が自分を保険金受取人に指定していたら、相続放棄しても生命保険金は受け取れます。

しかし、親が保険金受取人を指定していなかったり、自分以外の人を指定していたりすると、相続放棄をすると生命保険金も放棄することになるでしょう。

相続放棄をしても生命保険は受け取れる場合があることを知っておくことで、故人の意思に沿った対応ができます。

孤独死が起きたらできるだけ早く手続きを進めましょう

孤独死は、遺族がいない場合に多く発生する問題であり、不動産や預金、借金や負債などさまざまな財産や問題が残されることがあります。

そういった場合、適切な手続きを行うことで、相続財産の分配や処分、借金や負債の返済などをスムーズに行えます。

これらの手続きは、時間や労力がかかるものですが、適切に行うことで、相続トラブルを防げます。

しかし、清掃や手続きには期日があり、早めに終わらせることが求められます。

また、特殊清掃だけでなく、遺品整理も必要になることもあるでしょう。

もし、自分では手続きが難しい場合には、専門家に相談することも検討してください。

ブルークリーンではその両方の作業を同時に行えるため、効率的に作業を進められま

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ぜひ、お気軽にご相談ください。