正しい残置物の処分方法をプロの業者が紹介!知っておくべき注意点や費用についても解説

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正しい残置物の処分方法をプロの業者が紹介!知っておくべき注意点や費用についても解説

残置物を放置すると、不衛生な状態や法的なトラブルの原因になることがあります。

また、処分にはさまざまな種類や量、状況があり、感染症対策や遺品整理などの専門的な知識や技術が必要な場合もあります。

さらに、前の入居者が所有物や処分すべき残置物を持っている可能性があるため、処分する前に、所有者の了解や指示を得るために前の入居者に連絡を取ることが必要です。

本記事では、残置物の処分について詳しく説明します。

トラブルや問題を未然に防ぎ、適切な方法で処分する際の参考としてぜひ最後までご一読ください。

監修者 鈴木亮太(すーさん)

ブルークリーン株式会社

カスタマーサービス部所属

▶経歴
・公益社団法人日本ペストコントロール協会ペストコントロール技能師
・3,000件以上の孤独死案件に携わる

▶メディア出演
・「ABEMA 変わる報道番組 #アベプラ【公式】」ABEMA
・「田村淳の地上波ではダメ!絶対!」BSスカパー
日刊SPA!
bizSPA!フレッシュ
・「Channel恐怖」Aamzon prime video

気をつけて!残置物を勝手に処分するのは違法です

気をつけて!残置物を勝手に処分するのは違法です

残置物とは、前の住人が退去時に置いていったもののことで、所有権は前の住人にあります。

そのため、残置物は動産物として法律上の保護を受けており、勝手に処分すると窃盗や器物損壊罪などに問われる可能性があるでしょう。

残置物を処分するには前の住人や相続人の同意が必要で、同意が得られない場合は、裁判所に訴えて処分の許可を得る必要があります。

勝手に処分すると、窃盗や器物損壊罪などに問われる可能性があり、処分にかかった費用や損害賠償を請求されることもあります。

例えば、前の住人がエアコンや冷蔵庫などの家電を残していった場合、それらは残置物として扱われるものです。

これらを勝手に処分したり、新しい入居者に使わせたりすることはできません。

前の住人や相続人に連絡を取って所有権を放棄してもらうか、裁判所に申し立てて処分の許可を得ましょう。

相場はいくら?残置物の撤去にかかる費用について

相場はいくら?残置物の撤去にかかる費用について

残置物の撤去にかかる費用は、残置物の種類や量、処分方法によって異なります。

一般的には1立方メートルあたり3,000円から5,000円程度、戸建住宅の場合は15万円から30万円程度が相場です。

残置物の撤去には、分別・搬出・運搬・処分などの作業が必要であり、それらには人件費や車両費などの費用がかかります。

また、残置物の種類によっては、粗大ごみや特別管理産業廃棄物として処分する必要があり、その場合は処分費用が高くなります。

そのほか、残置物の撤去費用は、以下の要素によって変動するのも特徴の一つです。

残置物の要因 費用
種類 一般ごみより高い。買取や引き取りもある
量が多いほど、費用が増える
処分方法 自分で処分する場合は、自治体の回収サービスやリサイクルショップで費用を抑えられる。
業者に依頼する場合は、見積もりや相見積もりを取ることが重要

例えば、残置物に必要な撤去費用の具体例を挙げると下記のとおりです。

残置物の要因 費用
木造二階建て30坪の建物の撤去費用 約920,000円
一般ゴミであれば処分費 1立方メートルあたり3,000円から5,000円程度
粗大ごみであれば処分費 1点あたり300円から2,700円
特別管理産業廃棄物であれば処分費 冷蔵庫は1台あたり4,000円、テレビは1台あたり2,000円
リサイクルショップでの買取 家具や家電などの中古品は、数百円から数万円で買取してもらえる場合あり

残置物の撤去を業者に依頼する場合は、見積もりや相見積もりを取ることで、適正な費用を確認できます

また、残置物の中には買取や引き取りをしてもらえるものもあるため、リサイクルショップやフリマアプリなどを活用することで、費用を節約もできます。

残置物を処分する5つの方法を紹介

残置物を処分する5つの方法を紹介

残置物を処分する5つの方法は、下記のとおりです。

  • リサイクルショップなどで売る
  • 自治体のルールに沿って処分する
  • 自分でごみ処理場に持ち込んで処分する
  • 産業廃棄物処理業者に処分してもらう
  • 不用品回収業者に処分してもらう

中でも、不用品回収業者は効率がよく、買取もしてくれるのでもっともおすすめです。

方法1.リサイクルショップなどで売る

残置物の中には、まだ価値のあるものや再利用できるものがあるかもしれません。

そのような場合は、リサイクルショップなどで売られます。

リサイクルショップでは、家電や家具、衣類、本などさまざまなジャンルの商品を取り扱っています。

買取価格は商品の状態や需要によって変わりますが、一般的には新品や未使用品、人気のあるブランド品などが高く評価される傾向にあるでしょう

例えば、残置物の中に冷蔵庫や洗濯機などの家電があったとします。

これらは新品では高価なものですが、中古でも需要があります。

リサイクルショップに持ち込むと、動作確認や清掃をしてから買取してくれるなどです。

買取価格は商品の年式や機能によって異なりますが、数千円から数万円程度が相場です。

リサイクルショップで売ることで、残置物を処分するだけでなく、収入を得ることもできます。

また、リサイクルショップでは不要な商品を寄付もでき、寄付した商品は社会貢献活動や海外支援などに活用されます。

方法2.自治体のルールに沿って処分する

残置物の中には、リサイクルショップで売れないものや寄付できないものがあるかもしれません。

そのような場合は、自治体のルールに沿って処分することが必要です。

自治体はごみの分別や処分方法に関するルールを定めており、これに従うことで適切な処分が可能です。

また、自治体のルールを守らないと罰則が科される場合もあります

自治体によってごみの分別や処分方法は異なりますが、一般的には以下のような方法があります。

ゴミの処分方法 メリット デメリット
指定された回収日に出す 手間がかからない 回収日を待たなければならない
処理センターに持ち込む いつでも持ち込める 持ち込み料金がかかる

指定された回収日に出す方法では、燃えるごみや燃えないごみ、資源ごみなどに分別して指定された袋に入れて出します

大型ごみや粗大ごみは事前に申し込みして有料で回収してもらいます。

次に、特定の処理センターに持ち込む方法は、自分で車や自転車などで持ち込み、持ち込み料金は無料から有料までさまざまです。

持ち込む際には、分別や搬入のルールに注意が必要です。

例えば、残置物の中に布団やカーペットなどの繊維製品があったとします。

これらは燃えるごみとして出せますが、一定のサイズや重さを超えると粗大ごみとして扱われるなどです。

粗大ごみは事前に申し込んで指定された日に出すか、自分で処理センターに持ち込む必要があります。

申し込みや持ち込みには料金がかかりますが、自治体のルールに沿って処分することで、法的な規制を遵守しながら効果的な処分を行えます。

また、ごみの分別や減量によって環境への負荷も軽減できるでしょう。

方法3.自分でごみ処理場に持ち込んで処分する

自分でごみ処理場に持ち込むことで、自分の手で処分を行える方法です。

この方法は、自治体のルールに従わなくても、自由に処分できるという利点があります。

また、自分の都合に合わせて処分できるため、時間や費用の節約になります。

例えば、東京都では一般廃棄物の持ち込みが無料です。

ただし、一定の条件を満たす必要があります。

ごみ処理場は、一般の人でも利用できる施設であり、持ち込む際の手数料も安い場合が多いです。

方法4.産業廃棄物処理業者に処分してもらう

産業廃棄物処理業者に依頼することで、適切に廃棄物を処理してもらえる方法です。

この方法は、専門知識と設備を持った業者が、法律や規制に沿って廃棄物を処理してくれるという利点があります。

産業廃棄物処理業者は、廃棄物の種類や量に応じて、最適な処理方法を提案してくれます。

また、環境への負荷を軽減するために、リサイクルや再利用などの取り組みも行っているのも特徴です。
例えば、家電や家具などの大型の廃棄物は、産業廃棄物処理業者に依頼することで、適切な解体や搬出をしてもらえます。

また、有害物質や危険物などの特殊な廃棄物も、安全に処理してもらえます。

方法5.不用品回収業者に処分してもらう

不用品回収業者に依頼することで、手間を省いてスムーズに処分できる方法です。

この方法は、不用品回収業者が専門的な回収や処分サービスを提供してくれるという利点があります。

また、便利で効率的な処分方法であり、最もおすすめです。

例えば、不用品回収業者に依頼すると、見積もりから回収までの手続きが簡単に行えます。

また、回収した不用品は、リサイクルショップや慈善団体などに寄付したり、適切な処理場に持ち込んでくれたりしてくれます。

不用品回収業者は、残置物の種類や量に関係なく、迅速かつ丁寧に回収してくれるでしょう。

部屋の片付けを業者に依頼するのは良いの?と思う人も多いかもしれません。

しかし、業者に依頼すればゴミの処理だけではなく、臭いの消臭なども行ってくれます

買い取れる不用品があれば、費用から買取金額を差し引いて安く済ませることも可能です。

詳しい内容については、以下の記事で詳しく解説しているので、併せてご確認ください。

部屋の片付け業者って整理のために頼んで良いの?料金相場や気をつける点を解説!

残置物の処分をしてくれる業者の正しい選び方

残置物の処分をしてくれる業者の正しい選び方

残置物の処分をしてくれる業者の正しい選び方は、下記のとおりです。

  • 見積もりの内容がわかりやすい業者を選ぶ
  • 必要な許可を得ている業者を選ぶ
  • 残置物の処分実績が豊富な業者を選ぶ

1つずつ見ていきましょう。

選び方1.見積もりの内容がわかりやすい業者を選ぶ

見積もりの内容がわかりやすく詳細な業者を選ぶことが重要です。

見積もりは残置物の処分にかかる費用やサービス内容を把握するための重要な要素だからです。

見積もりがわかりやすく詳細であれば、予算や処分方法に対する理解が深まり、スムーズな処分手続きが可能になります。

また、透明性のある見積もりを提供している業者は信頼できるでしょう。

例えば、残置物の種類や量・処分場所・作業時間・作業員の人数・車両の台数・廃棄物処理費用などを明確に記載した見積もりを提供してくれる業者は、信頼できると考えられます。

わかりやすく詳細な見積もりを提供している業者を選ぶことで、予算や処分方法に対する理解が深まり、スムーズな処分手続きが可能です。

選び方2.必要な許可を得ている業者を選ぶ

残置物の処分に関する法的な規制を遵守し、安全かつ適法な処分が行われることを保証するためには、必要な許可を得ている業者を選ぶことが重要です。

残置物の処分は一般廃棄物処理業許可と産業廃棄物処理業許可のいずれかの許可が必要です。

これらの許可は国や都道府県から発行されるため、廃棄物の種類や量に応じて異なります。

適切な許可を持つ業者は法的な規制を遵守し、安全かつ適法な処分が行われることが保証されます。

逆に、許可を持たない業者は不法投棄や不正請求などのトラブルに巻き込まれる可能性があるでしょう。

例えば、家電製品や家具などの一般廃棄物は一般廃棄物処理業許可が必要です。

また、冷蔵庫やエアコンなどのフロンガス含有機器は産業廃棄物処理業許可が必要です。

これらの許可は、一般的に業者のホームページや名刺などに記載されています。

必要な許可を得ている業者を選ぶことで、法的な規制を遵守し、安全かつ適法な処分が行われることが保証されます。

選び方3.残置物の処分実績が豊富な業者を選ぶ

残置物の処分にはさまざまな種類や量、状況があります。

そのため、残置物の処分実績が豊富な業者を選ぶことが重要です。

残置物の処分実績が豊富な業者は適切な処分方法を熟知しており、効率的で安全な処分を提供できる可能性が高いからです。

例えば、夜逃げや孤独死、賃借人死亡などの特殊な状況では、感染症対策や遺品整理などの専門的な知識や技術が必要です。

また、家電製品や家具などの大型の残置物では、搬出作業や廃棄物処理に時間や人員がかかります。

家電製品や家具などの大型の残置物の処分実績が豊富な業者は、搬出作業や廃棄物処理に必要な時間や人員を見積もりに反映させており、無駄な費用や時間をかけずに処分作業を行えるのも特徴です。

残置物の処分実績が豊富な業者を選ぶことで、効率的で安全な処分を提供できる可能性が高くなります。

また、過去の実績や顧客の評価を調査することで、信頼性のある業者を選べます。

残置物の処分は片付けのプロであるブルークリーンにお任せください!

ブルークリーン

残置物の処分は、片付けのプロであるブルークリーンにお任せください。

残置物の処分は、法律や規定、費用や書類など、さまざまな問題があります。

これらの問題を自分で解決するのは大変な労力と時間がかかりますし、間違った処分方法をとるとトラブルや罰則のリスクがあります。

例えば、賃貸物件で残置物を処分する場合、賃借人との契約内容や連帯保証人の責任、地域別の規定などを確認しなければなりません。

また、残置物の種類や量によっては、専門的な処理や許可が必要になる場合もあります。

また、新しい入居者からクレームが来た場合や、夜逃げや孤独死などの特殊な状況で発生した場合などです。

これらの場合は、早急に対応しなければなりません。

ブルークリーンは、残置物の処分に関するあらゆるニーズに応え、適切な処分方法や手続きを提供するだけでなく、24時間365日連絡の受付をしておりLINEで連絡も可能です。

残置物の種類や状態に応じて、適切な処分方法を選択し、再利用やリサイクルが可能なものは、専門の業者や団体に引き渡します。

また、見積もりも無料で行います。ぜひお気軽にお問い合わせください。

前の入居者に確認を取ってから残置物を処分しましょう

不動産物件を所有するオーナーの方々にとって、入居者が退去する際に残置物を処分することは非常に重要な課題です。

残置物を放置すると、不衛生な状態や法的なトラブルの原因になることがあります。

しかし、前の入居者が所有物や処分すべき残置物を持っている可能性があるため、処分する前に、所有者の了解や指示を得るために前の入居者に連絡を取ることが必要です。

さらに、残置物を処分する際には、適切な許可を持つ業者を選ぶことも重要です。

残置物の処分は一般廃棄物処理業許可と産業廃棄物処理業許可のいずれかの許可が必要であり、これらの許可を持つ業者は法的な規制を遵守し、安全かつ適法な処分が行われることが保証されます。

ブルークリーンは、残置物の処分に関するあらゆるニーズに応えるプロフェッショナルであり、24時間365日連絡の受付をしており、環境への配慮も重視しています

前の入居者に確認をとってから残置物を処分することで、トラブルや問題を未然に防ぎ、スムーズな処分を実現しましょう。