賃貸中の物件で夜逃げが起きた!残置物の処分方法や費用負担について解説

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賃貸中の物件で夜逃げが起きた!残置物の処分方法や費用負担について解説

夜逃げをされた場合、残置物をどう処分すればいいのか悩んだことはありませんか?

焦ってしまいやすいものですが、下記の正しい手順を知っていれば、スムーズに残置物を処分できます。

  1. 契約書を確認する
  2. 賃貸借契約の解除をする
  3. 強制執行の申し立てを行う
  4. 残置物の処分を開始する

ただ、実際の手順がわからなかったり、手続きには注意点があったりします。

そこで本記事では、夜逃げされた場合の残置物の処分手順について解説します。

夜逃げされた場合でも正しい手順で処分し、適切に対応できるようぜひ最後までご一読ください。

夜逃げが起きた!残置物を処分する手順を紹介

夜逃げが起きた!残置物を処分する手順を紹介

夜逃げが起きた場合に、残置物を処分する方法は以下のとおりです。

  • 契約書を確認する。
  • 賃貸借契約を解除する。
  • 強制執行を申し立てる。
  • 残置物の処分を開始する。

処分に失敗すると、法律に違反することになるため、事前にチェックしましょう。

ステップ1.契約書を確認する

まず、賃貸借契約書を確認してください。

契約書には、残置物に関する規定が含まれている場合があります。

もし契約書に「残置物がある場合、借り手は所有権を放棄する」という条件が書かれていれば、所有者であるオーナーは自由に処分できます。

これは、賃借人が契約書に署名することで、残置物の所有権を放棄したことになるためです。

もし契約書を確認しても規定がない場合は、賃貸借契約を解除する手続きが必要です。

ステップ2.賃貸借契約の解除をする

規定が書かれていない場合は、賃貸借契約を解除します。

夜逃げされた場合は、賃貸借契約がまだ成立しているとみなされるためです。

賃貸借契約の解除方法は、連帯保証人と話し合うか、民事訴訟を起こすかのどちらかです。

賃貸借契約は双方の合意によって成立するものであり、片方だけでは解除できないからです。

たとえば、連帯保証人がいて連絡がつく場合は、連帯保証人と話し合って解除手続きを行います。

また、連帯保証人と連絡がつかない場合や、家賃保証会社しか利用していない場合は、民事訴訟を起こして解除手続きを行いましょう。

ステップ3.強制執行の申し立てを行う

賃貸借契約が終了したからといって、すぐに残置物を処分できるわけではありません。

残置物を処分する前には、強制執行の申し立てが必要です。

残置物はまだ賃借人の所有物であり、勝手に処分すると不法行為になります。

強制執行の申請は裁判所で行い、認められるとオーナーは残置物の撤去をする権利を得ることができます。

ステップ4.残置物の処分を開始する

強制執行の権利を得たら、ようやく残置物の処分を開始できます。

残置物の処分方法は、「自分でやるか業者に依頼するか」のどちらかです。

この場合、残置物の処分費用はオーナーの負担となります。

例えば、残置物が少なくて自分で対応できる場合は、片付けてしまって問題ありません。しかし、残置物が多くて自分で処分できない場合は、業者に依頼するほうが安心でしょう。

このように、残置物の処分は手続きが面倒なものですが、適切に行うことで余計なトラブルから身を守ることができます。

夜逃げをされた物件にある残置物の処分にかかる費用はどれくらい?

夜逃げをされた物件にある残置物の処分にかかる費用はどれくらい?

一般的な相場は、1立方メートルあたり5,000円から15,000円となります。

また、戸建住宅の場合は、おおよそ15万円から30万円が相場

夜逃げされた物件の残置物を処分する場合、種類や量により費用が異なります。

また、不要なものを処分する際は、分別・運び出し・運搬が必要です。

これらの作業には、人件費や車両費などの費用がかかる場合があります。

残置物の種類によっては、特別管理産業廃棄物や粗大ごみとして処理する必要があるのもポイントです。

この場合も、結果として処分費用に含まれてしまって費用が高くなることがあります。

基本的にはオーナーが費用を負担することになりますが、夜逃げした入居者や保証人に請求できるケースもあるでしょう。

しかし、彼らと連絡が取れなかったり、支払いに応じなかったりする場合も多いです。

その場合は、裁判所に訴訟を起こすこともできますが、回収コストや労力と回収できる金額を比較して慎重に検討する必要があります。

注意!夜逃げがあった物件の残置物処分でしてはいけない2つのこと

注意!夜逃げがあった物件の残置物処分でしてはいけない2つのこと

夜逃げがあった物件の残置物処分でしてはいけないことは以下の通りです。

  • 勝手に鍵を開けて中に入ること
  • 夜逃げした入居者の残置物を勝手に処分すること

これらの行為は法的なトラブルや損害賠償のリスクが高まるため、事前にチェックしてください。

(1)勝手に鍵を開けて中に入ること

勝手に鍵を開けて住宅の中に入ることは、基本的に違法行為としてみなされます

これは、賃貸人の住居権やプライバシー権を侵害するためです。

賃貸人が夜逃げした場合でも、契約上の住居権がまだ残っている場合があります。

また、賃貸人の個人情報や貴重品が残っている可能性もあるでしょう。

このような場合に勝手に鍵を開けて侵入すると、賃貸人から不法侵入や盗難などの訴えを受ける可能性があります。

オーナーや管理会社は、損害賠償や訴訟費用などのトラブルに発展しないよう注意してください。

(2)夜逃げした入居者の残置物を勝手に処分すること

夜逃げした入居者の残置物を勝手に処分することも、法律的には許されません。

入居者が残した物には所有権があり、勝手に処分することは認められていないためです。

賃借人が家賃滞納や契約違反などで契約解除されたとしても、残置物の処分は別問題です。

また、賃借人が夜逃げした場合でも、残置物の所有権がなくなるものではありません。

このような場合に、勝手に残置物を処分してしまうと、賃借人から所有権侵害や不当利得などの訴えを起こされる恐れがあります。

残置物の撤去を業者に依頼するのは良いの?と思う人も多いかもしれません。

業者に依頼すれば撤去だけではなく、臭いの消臭なども行ってくれます

詳しい内容については、以下の記事で詳しく解説しているので、併せてご確認ください。

部屋の片付け業者って整理のために頼んで良いの?料金相場や気をつける点を解説!

夜逃げをされた物件の残置物処分はブルークリーンにお任せください!

ブルークリーンの紹介

夜逃げをされた物件の残置物処分はブルークリーンにお任せください。

残置物は、放置しておくと以下のようなリスクがあります。

  • 残置物によって物件の価値が下がる
  • 不法投棄や火災の原因になる
  • 近隣住民から苦情を受ける

そこで、残置物の処分は経験が豊富なブルークリーンにご相談ください。

ブルークリーンは片付けのプロフェッショナルであり、適切な処分方法や手続きを提供します。

24時間365日連絡の受付をしており、LINEでの連絡も可能です。

見積もりも、どの作業にどれくらいの金額が発生しているのか細かく記載し、安心かつスムーズな処分が実現します。

物件の価値を回復させたり、安心して次の入居者を募集したり、近隣住民との良好な関係を保ったりするためにも、ぜひお気軽にお問い合わせください。

今後に夜逃げをされるリスクを減らす方法

今後に夜逃げをされるリスクを減らす方法

夜逃げをされるリスクを減らす方法は以下のとおりです。

  • 残置物の取り扱いについては契約書に含める
  • 家賃を数か月滞納した時点で強制退去を検討する
  • 入居者の信用度を見極める
  • 必ず連帯保証人をつける
  • 職場・親族の連絡先を控えておく

夜逃げされた場合に大きな損失やトラブルに巻き込まれないように、ぜひチェックしてください。

方法1.残置物の取り扱いについて契約書に含める

家賃滞納や夜逃げなどの場合に、賃借物件に残された物品の処分費用を賃借人に負担してもらうためには、契約書に明記する必要があります

法律的には、残置物は賃借人の所有物であるため、勝手に処分することはできません。

そこで、たとえば「残置物があった場合、賃借人は所有権を放棄し、賃貸人の処分を認める」といった内容を契約書に記載することで、残置物についての取り扱いを明確にできます。

さらに、「残置物の処分費用は賃借人が負担する」という条項を加えることで、賃貸人の権利を保護できます。

契約書に残置物の取り扱いについて明確にすることで、トラブルを未然に防ぎましょう。

方法2.家賃を数ヶ月滞納した時点で強制退去を検討する

家賃の滞納が長期化すると、入居者が夜逃げするリスクが高まります。

そのため、家賃を数か月滞納した時点で強制退去を検討することが重要です。

家賃の滞納は賃貸契約の解除事由となり、裁判所に仮処分命令や執行命令を申し立てることで強制退去させられます。

たとえば、家賃が3か月以上滞納した場合は、速やかに弁護士や司法書士に相談し、法的手続きを開始するとよいでしょう。

また、家賃の滞納が発生した段階で、入居者に対して催促状や督促状を送付することも有効です。

こうした早期の対応により、入居者が夜逃げする前に退去させられます。

方法3.入居者の信用度を見極める

夜逃げを防ぐには、入居者の信用度を確認しましょう。

入居者の信用度が低い場合、家賃の支払いや契約の履行に不誠実である可能性が高まり、結果として夜逃げされるリスクが高くなります

入居審査では、職業や収入などの基準を設け、入居者が人間的にも問題がないかを実際に会って確認することが有効です。

また、信用情報機関や他の賃貸業者に過去のトラブルの有無を確認することも重要です。

入居者の信用度を確認することで、夜逃げされる可能性の低い入居者を選ぶことができます。

方法4.必ず連帯保証人をつける

夜逃げされた場合、家賃や残置物の処分費用などの損失を回収するために、必ず連帯保証人をつけることが大切です。

連帯保証人は入居者と同じくらいの責任を負います。

契約解除や残置物処分ができるだけでなく、滞納した家賃の支払いも行えます。

たとえば、賃貸契約の際には、家賃保証会社だけでなく、連帯保証人も付けるように求めましょう。

また、連帯保証人の信用度も確認することが重要です。

このように、連帯保証人をつけることで、夜逃げされた場合でも、賃貸人側の損失を防げるのです。

方法5.職場・親族の連絡先を控えておく

夜逃げされた時のために、職場や親族の連絡先を控えておくことが大切です。

連絡先さえあれば、入居者や連帯保証人と簡単に連絡が取れます

入居者本人や連帯保証人が電話やメールに返信しない時でも、職場や親族に連絡することで話し合いや交渉ができるかもしれません。

賃貸契約時には、職場や親族などの連絡先を必ず控えておくと良いでしょう。

また、定期的に連絡先が変わっていないか確認することもおすすめです。

職場や親族の連絡先を控えておくことで、夜逃げされた場合でも対応できます。

夜逃げをされたら然るべき手続きの後に残置物を処分しましょう

夜逃げや残置物の処分は、物件の価値を回復し、次の入居者を呼び込み、近隣住民との良好な関係を保つために大切です。

ただし、入居者が夜逃げした場合、自分で部屋に入って残置物を処分してはいけません。

適切な手続きが必要となるため、以下の手順を守ってください。

  1. 契約書を確認する
  2. 賃貸借契約を解除する
  3. 強制執行の申し立てをする
  4. 残置物の処分を開始する

強制執行の申し立てが終わり、残置物の処分をする権利を得たら、自分で片付けるか業者に依頼するかを選びます。

残置物の処分で困った場合は、経験が豊富なブルークリーンに相談してください。

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