遺品整理の時期にお悩みですね。
遺品整理をしようと思っても、まだ早すぎるのではないかと悩む人は多いです。
しかし、遺品整理では相続税の申告など期限がある手続きも行うので気をつけなければなりません。
そこで今回は、遺品整理の時期として選ばれやすいタイミングや、早めに取りかかった方が良い期限のある手続きについてご紹介します。
手続きを確認して、納得できる時期や方法で遺品整理を行いましょう。
▶経歴
・公益社団法人日本ペストコントロール協会ペストコントロール技能師
・3,000件以上の孤独死案件に携わる
▶メディア出演
・「ABEMA 変わる報道番組 #アベプラ【公式】」ABEMA
・「田村淳の地上波ではダメ!絶対!」BSスカパー
・日刊SPA!
・bizSPA!フレッシュ
・「Channel恐怖」Aamzon prime video
1.遺品整理の時期に決まりはないが目安は考えよう
遺品整理の時期は多くの人が悩むものですが、親族で集まるときに目安の時期は決めておくのが良いでしょう。
ただし、遺品整理の時期に明確な決まりはありません。
ですが、目安の時期を考えておかなければ、遺品整理になかなか取りかかれません。
遺品整理の時期が遅くなると、以下のようなトラブルが発生してしまいます。
- 相続税の申告期限が過ぎる
- 忙しくて手が回らなくなる
- 賃貸契約が更新されて出費が発生する
- 相続放棄ができなくなる
- 火災や不法侵入が起きる
親族で話し合う際に参考にできる、遺品整理の時期として選ばれやすいタイミングを見ていきます。
2.遺品整理の時期として選ばれやすい5つのタイミング
遺品整理の時期に悩んだら、まずは一般的によく選ばれているタイミングを参考にしましょう。
それぞれのタイミングについて、順番に確認していきます。
時期1.死亡届などの手続きを終えた頃
まず、考えられる遺品整理の時期が、死亡届などの手続きを終えた頃です。
人が亡くなったら、死亡届の提出や葬儀会社への連絡、年金受給停止手続きというような様々な手続きがあります。
手続きをしながら遺品整理をするのはバタバタしてしまい難しいですが、手続きが一段落した頃に遺品整理をすることは珍しくありません。
親族が遠方に住んでいてなかなか集まれない場合に、選ばれやすい時期です。
時期2.葬儀を終えた頃
次に考えられる遺品整理の時期が、葬儀を終えた頃です。
葬儀会社さえ決めれば、葬儀の手続きに関することはほとんどサポートしてもらえます。
ですので、葬儀の手続きと並行して遺品整理について話し合い、葬儀後に実際に遺品整理をすることも多いです。
死亡届などの手続きを終えた頃と同様に、親族が遠方に住んでいる場合に選ばれやすい時期となっています。
時期3.家賃の支払いが発生する頃
葬儀を終えてから遺品整理について話題に上りやすいのが、家賃の支払いが発生する頃です。
亡くなった人が1人で賃貸物件に住んでいたなら、手続きをしなければ亡くなってからも毎月家賃が発生してしまいます。
退去手続きをするためには荷物を片付けなければならないので、遺品整理が必要です。
そのため、葬儀を終えてから月末までに遺品整理をするか、来月分の家賃を払って来月末までに遺品整理をするケースがよくあります。
時期4.四十九日を迎えた頃
四十九日を迎えた頃も、遺品整理について親族で話しやすい時期です。
仏教では亡くなった人の魂は、亡くなってから四十九日まで現世にいるとされています。
ですので、魂が次の世に旅立つ四十九日を目安に、親族も気持ちの整理をつけていくことが多いです。
四十九日の法要では親族が集まるので、事前に話し合っておけば遺品整理もしやすいと考えられます。
時期5.相続税の申告が近づいた頃
最後に考えられる遺品整理の時期は、相続税の申告が近づいた頃です。
相続税は、相続が起きてから10ヶ月以内が期限とされています。
相続税を申告しないままだと、ペナルティとして追加の税金が課されることもあるので気をつけなければなりません。
そのため、四十九日を過ぎてから遺品整理を行うなら、相続税の申告前に行うケースが多いです。
相続税は引き継ぐ財産の金額によっては必ず発生するわけではありませんが、相続税申告の時期は四十九日以降の目安にしやすいでしょう。
3.遺品整理の中でも期限があるものは早めの時期に行うべき
遺品整理の中でも期限があるものは、早めの時期に行うべきです。
遺品整理そのものには期限がなく、親族の気持ちが整ったときに行えば良いとされています。
しかし、遺品整理をした後の相続や税金に関する手続きには期限があるので注意しなければなりません。
- 遺言書の確認
- 相続放棄をするかどうかの決定
- 所得税について確認して準確定申告
- 相続税の申告
それぞれの手続きについて、内容と期限を確認しておきましょう。
期限1.遺言書の確認
まず、誰かが遺品整理を始める前に、遺言書の確認をしましょう。
遺言書には相続に関する亡くなった人の希望が書かれているので、先に確認しておかなければ希望通りにできなくなるかもしれません。
ただし、遺言書は家庭裁判所で検認手続をしてもらってからでなければ、開封できません。
検認手続は申請した日に行えるわけではないので、時間がかかります。
そのため、遺品整理や遺産分割をスムーズに行うために、遺言書の確認と検認手続だけは早めにやっておきましょう。
期限2.相続放棄をするかどうかの決定
故人が亡くなってから3ヶ月以内に、相続放棄をするかどうかの決定をしましょう。
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないようにする手続きのことです。
もし、亡くなった人に借金が多ければ、相続放棄をしなければ相続した人が借金を返していくことになります。
そのため、遺品整理がすぐには行えなくても、3ヶ月以内に借金の確認と相続をするかどうかの決定だけはしておくのが良いです。
3ヶ月を過ぎてからでも相続放棄ができる場合がありますが、弁護士などの専門家に依頼して手続きを進めなければならないので気をつけてください。
期限3.所得税について確認して準確定申告
故人が亡くなってから4ヶ月以内に、所得税について確認して必要があれば準確定申告をしましょう。
故人が所得税を申告していたなら、亡くなった年の確定申告は相続した人が行います。
準確定申告とは、亡くなった人の代わりに行う確定申告のことです。
手続きは、亡くなった人の住所を管轄していた税務署で行えます。
普段の確定申告は2月16日〜3月15日ですが、準確定申告は相続から4ヶ月以内となっているので気をつけてください。
期限4.相続税の申告
最後に、故人が亡くなってから10ヶ月以内に、相続税の申告をしましょう。
相続税は、法律で決められた金額を超えた場合に発生します。
具体的には、「3,000万円+600万円×法律で定められた相続人の数」を相続した財産の金額が上回ったなら、相続税を申告して納めなければなりません。
例えば相続人が3人なら、「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」を超えているなら相続税がかかります。
相続税が発生しない場合は、申告も不要です。
相続税の申告が必要なのに放置していたら、ペナルティの税金が課せられることもあるので気をつけてください。
4.遺品整理を進める上での3つの注意点
遺品整理は、時期以外にも気を配ることがトラブルを避けるためのポイントです。
- 期限のあるものから優先的に行う
- 事前に公正証書遺言を確認する
- 遺族全員の合意を得てから行う
それぞれの注意点について、順番に確認していきましょう。
注意点1.期限のあるものから優先的に行う
繰り返しになりますが、遺品整理は期限のあるものから優先的に行いましょう。
遺品整理にかかる日数は、短くても1日〜1週間程度は見ておいたほうが良いです。
遺品が多ければ、1ヶ月かかることもあります。
遺品整理に取り掛かってから時間がかかることに気づき、親族全員で最後まで遺品整理ができなくなることも珍しくありません。
遺言書や相続については、できるだけ親族全員がいるときに話し合って手続きをした方がトラブルを防止できます。
そのため、以下の期限のある手続きを優先して行ってください。
- 遺言書の確認
- 相続放棄をするかどうかの決定
- 所得税について確認して準確定申告
- 相続税の申告
期限を意識して進めていきましょう。
注意点2.事前に公正証書遺言を確認する
遺品整理の前に、公正証書遺言を確認しておきましょう。
公正証書遺言とは、不正がないように法律で定められた手続きによって作成した遺言書を公証役場に保管しておくことです。
遺産が多いなどの理由で遺言を失敗せずに残したいときに用いられます。
公正証書遺言がどこにあるのかわからなくても、最寄りの公証役場に行けば良いです。
以下の2つを持っていけば、公正証書遺言があるかどうかを調べてもらえます。
- 遺言者の死亡を証明する戸籍謄本
- 遺言者と手続きする人の関係を証明する戸籍謄本
遺品整理の際に遺言書を確認する際には、まずは公正証書遺言を探してから故人の家にある遺言書を探してください。
注意点3.遺族全員の合意を得てから行う
遺品整理は、遺族全員の合意を得てから行いましょう。
トラブル防止のために、できるなら遺族全員で遺品整理自体を行うことが望ましいです。
限られた人だけで遺品整理を行ってしまうと、後から遺言書に残されていた内容と整理した遺品に違いがあったときに揉めてしまいます。
どうしても全員で遺品整理が行えないときは、事前に誰が行うかを話し合って簡単なもので良いので書面に残しておくのが良いです。
5.遺品整理に必要となる期間はどれくらい?
遺品整理に必要となる期間は、1日〜1週間程度が多いです。
故人の部屋が広い場合や遺品が多い場合には、1ヶ月かかることもあります。
遺品整理を行う際には、まずは目安となるスケジュールを立てましょう。
遺族が集まって遺品整理を行うので、全員が事前に予定を調整しなければなりません。
そして、遺品を残すものと処分するもので分けていきます。
残すものは誰が今後所有するのか、処分するものは売るのか捨てるのかも決めてください。
処分するものが多ければ業者に依頼して取りに来てもらう必要があるので、さらに遺品整理の期間は長くなります。
慌てて遺品整理をして後悔することがないように、余裕のあるスケジュールを立てることが重要です。
6.遺品整理を早い時期に済ませたいなら業者に頼むのも良い
遺品整理を安心して行いたいなら、業者に頼むのも良いです。
業者に頼むことによって、残す遺品と処分する遺品も短期間で適切に分けてもらうことができます。
そして、遺品供養や故人の部屋の清掃まで頼むことも可能です。
なかなか遺族全員の気持ちの整理がつかない場合や、遺族全員が集まるのが難しい場合には業者に依頼することも考えてみてください。
(1)業者に依頼できる遺品整理の内容
遺品整理に、関することを全て任せられる業者がほとんどです。
例えば、以下のような遺品整理の内容を任せることができます。
- 仕分け
- 供養
- 搬出
- 処分
- 売却
- 部屋の清掃
遺品整理を行う業者は、少なくありません。
ですので、経験豊富な上に遺族の気持ちに寄り添ってくれる業者を選びましょう。
期限に追われずにゆっくり気持ちの整理をつけていきたい人は、業者のサポートを受けることを考えてみてください。
また、遺品整理を業者に頼む場合、どれくらいの費用がかかるかも気になりますよね。
こちらの記事では、遺品整理の費用について紹介しているので、ぜひご確認ください。
遺品整理に不安があるなら心つむぐ遺品整理へお任せください
遺品整理はどうしても時間や手間がかかり、すぐに片付けられないケースは多くあります。
もし、お困りでしたら心つむぐ遺品整理へお任せください。
不要な遺品の処分・買取から、必要な遺品の分別や捜索までご希望に合わせて適切な方法での提案をいたします。
もちろん、遺品整理と一緒に清掃や消毒などをまとめてご依頼いただくことも可能です。
大切な遺品を間違えて処分してしまわないよう、そして無理のないスケジュールで進められるようにお力添えいたします。
24時間365日いつでもお問い合わせいただけますので、まずはお気軽にご連絡ください。
まとめ
遺品整理の時期に決まりはありません。
ですので、遺族の気持ちの整理がついたら遺品整理を行いましょう。
ただし、相続税の申告は相続が起きてから10ヶ月以内と決まっているので、それまでの親族が集まる葬儀や四十九日などのタイミングを目安にすることが多いです。
遺品整理が行われやすいタイミングを参考に、親族で集まる際に話し合ってみてください。
遺族の気持ちの整理がつかないときや、遺族全員が集まれないときには業者に依頼するのもおすすめです。