「親が孤独死していた場合、どのような手続きが必要になるのだろうか」
「どの手続きをいつまでにやるべきなのかわからない」
このような不安や疑問を抱えていませんか。
親が孤独死したときは、大きく分けて「行政手続き」「生活関連手続き」「相続手続き」「住居対応」の4つの手続きが発生します。
期限が設けられているものも多いので、あらかじめ全体像を把握したうえで、計画的に各手続きを進めることが大切です。
そこで本記事では、親が孤独死した場合に必要な手続きや、各手続きを進める際の注意点などをわかりやすく解説します。
何から手をつけていいのかわからず焦っている方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
- 親が孤独死したときに必要な手続き
- 身寄りがない人が孤独死した後の流れ
- 孤独死の手続きを進める際の注意点
孤独死が発生した場合に必要な手続きの全体像

人が亡くなった後の手続きは、孤独死でもそうでなくても基本的に同じです。
具体的には「行政手続き」「生活関連手続き」「相続手続き」「住居対応」の4つの手続きを進めていく必要があります。
| 行政手続き | 死亡診断書(死体検案書)の取得、死亡届の提出、火葬許可証の取得、葬儀の手続き、年金・健康保険の手続き |
|---|---|
| 生活関連手続き | 銀行口座の手続き、クレジットカードの解約、携帯電話・インターネットの解約、電気・ガス・水道の停止 |
| 相続手続き | 相続人の調査・確定、遺言書の確認、相続財産の調査、遺産分割協議、相続放棄の検討、遺品整理、相続登記、相続税申告 |
| 住居対応 | 特殊清掃・原状回復、家賃の清算・賃貸契約の解約 |
ただし、今まさに遺体を発見したばかりの方は、下記の対応を最優先に進める必要があります。
- 警察(110番)へ通報する
- 警察による現場検証・検視を待つ
- 遺体の引き取り後、葬儀社に搬送を依頼する
- 特殊清掃業者・遺品整理業者に連絡する
遺体発見直後の初期対応については、以下の記事でも詳しく解説しているので参考にしてください。
【関連記事】孤独死の処理手順を徹底解説!発見から原状回復までの流れや費用について
孤独死後に行う行政手続き

孤独死後に行う行政手続きは、主に以下5つです。
- 死亡診断書(死体検案書)の取得
- 死亡届の提出
- 火葬許可証の取得
- 葬儀の手続き
- 年金・健康保険の手続き
それぞれの手続きについて、詳しくみていきましょう。
死亡診断書(死体検案書)の取得
孤独死後の行政手続きに着手する際は、まず初めに死体検案書を取得しましょう。
医師の診察・治療中に患者が死亡した場合は「死亡診断書」が発行されます。
しかし、孤独死は医師が立ち会っていないので、発見時点では身元や死因も特定できていません。
そのため、警察が現場検視を行い、監察医や嘱託医が遺体を調査したのちに「死体検案書」が発行されるケースがほとんどです。
死体検案書の発行費用は3万円~10万円程度で、司法解剖を要する場合はさらに高額になることもあります。
なお、発行までの期間は通常1日~3日程度です。
死体検案書は火葬許可証の取得や葬儀の手配など、その他の手続きを進める際にも必要となる書類なので、コピーを複数枚取っておくことをおすすめします。
死亡届の提出
死亡届は「故人が亡くなったことを知った日から7日以内」に提出することが法律で義務付けられています。
死亡届の提出が遅れると、火葬や相続手続きにも支障をきたすおそれがあるので注意してください。
提出先は、故人の死亡地・本籍地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場です。
以下の人物であれば、死亡届の届出人になることができます。
- 故人の配偶者
- 故人の6親等内の親族
- 3親等内の姻族関係者
- 家主・地主など
- 後見人・保佐人・補助人など
死亡届の提出後は原則として訂正ができないため、記入内容に誤りがないか十分にチェックしておきましょう。
なお、死亡届の提出は葬儀社が代行してくれる場合も多いため、事前に確認しておくことをおすすめします。
火葬許可証の取得
次に、火葬・埋葬を行うために必要な火葬許可証を取得しましょう。
火葬許可証は、死亡届の提出窓口で即日発行されるケースが一般的です。
火葬当日は火葬場に許可証を提出する必要があり、火葬後は「火葬済」の記載が入った許可証が返却されます。
返却後の許可証は後日、納骨手続きの際に必要になるため、大切に保管しておきましょう。
なお、許可証を紛失した場合は、発行した市区町村役場で再発行手続きが可能です。
葬儀の手続き
警察から遺体を引き取った後は、速やかに葬儀社を手配して火葬・葬儀の準備を進めましょう。
孤独死の場合は遺体の腐敗が進んでいることが多く、衛生上の理由から迅速な火葬が求められます。
腐敗の進行具合によっては、通夜・告別式といった一般的な葬儀形式を省き、火葬のみで対応するケースも少なくありません。
火葬後の遺骨は、四十九日を目安に墓地や納骨堂に納めるのが一般的な流れです。
生活保護受給者などで葬儀費用が払えない場合は、葬祭扶助制度の活用も検討しましょう。
市町村の役所または福祉事務所で申請手続きを行えば、20万円程度を上限に葬儀費用を受け取れます。
年金・健康保険の手続き
死亡届の提出後は、年金・健康保険に関連する手続きを済ませておきましょう。
| 種別 | 手続き内容 | 窓口 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 国民年金 | 受給停止の届出 | 市区町村役場・ 年金事務所 | 死亡後14日以内 |
| 厚生年金 | 受給停止の届出 | 年金事務所 | 死亡後10日以内 |
| 国民健康保険 | 資格喪失届の提出・保険証の返却 | 市区町村役場 | 死亡後14日以内 |
| 健康保険(社保) | 資格喪失届の提出・保険証の返却 | 勤務先 ・健康保険組合 | 死亡後速やかに |
| 介護保険 | 資格喪失届の提出・保険証の返却 | 市区町村役場 | 死亡後14日以内 |
なお、死亡月までに受け取れていない未支給年金については、一定範囲の遺族が請求できる制度があるので、年金事務所に申し出てください。
また、故人によって生計を維持されていた遺族は、遺族年金を受け取れる可能性があります。
遺族年金の受給要件は複雑なので、まずは最寄りの年金事務所または年金相談センターに問い合わせてみましょう。
孤独死後に必要な生活関連の手続き

以下では、孤独死後に必要な生活関連の手続きを紹介します。
- 銀行口座の手続き
- クレジットカードの解約
- 携帯電話・インターネットの解約
- 電気・ガス・水道の停止
それぞれの手続きについて、詳しく見ていきましょう。
銀行口座の手続き
銀行口座の名義人が亡くなったときは、銀行への連絡が必要です。
そして、金融機関が口座名義人の死亡を把握すると銀行口座は凍結され、遺族であっても自由に引き出しができなくなります。
銀行に連絡する前に預金を引き出してしまうと、相続を単純承認したものとみなされたり、ほかの相続人とトラブルになったりする可能性があるので注意してください。
口座凍結後に預金を引き出すには、以下のような書類をそろえたうえで手続きを行わなければなりません。
- 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 故人名義の通帳・カード
- 請求者の身分証明書
- 遺言書(ある場合)
なお、葬儀費用などに充てる場合は、仮払い制度を利用することで一定額を遺産分割前に引き出せるようになります。
クレジットカードの解約
故人が保有していたクレジットカードは、死亡後速やかに解約手続きを行う必要があります。
解約しないまま放置すると、年会費や未払い残高の督促が続く可能性があるからです。
カード会社によって手続きの進め方は異なりますが、一般的には、死体検案書のコピーや相続人の身分証明書、戸籍謄本などの提出を求められます。
クレジットカードを解約すると、それに付随している家族カードやETCカードも使用できなくなるので注意してください。
また、ポイントや電子マネーの残高は原則として払い戻し不可とされていることが多いため、解約前に確認しておきましょう。
未払い残高がある場合は、所定口座への振込や相続人口座からの引き落としによって支払うケースが多いです。
携帯電話・インターネットの解約
故人が契約していた携帯電話やインターネット回線も解約手続きが必要です。
解約しないまま放置すると、月額料金が発生し続けてしまいます。
解約手続きを行う際は各社の窓口に直接問い合わせ、指示を仰いでください。
死体検案書や相続人の身分証明書などを提出し、解約手続きを進めるケースが一般的です。
携帯電話やインターネットの契約内容が不明な場合は、請求書・メール・クレジットカードの利用明細などを確認するとよいでしょう。
電気・ガス・水道の停止
親が孤独死した場合は、電気・ガス・水道の解約手続きも忘れずに行いましょう。
契約をそのままにしておくと、誰も使用していないにもかかわらず基本料金が発生し続けてしまいます。
電気・ガス・水道の解約手続きは、電話またはWebサイトで行うケースがほとんどです。
死体検案書などの書類のほか、契約番号の提示を求められるので事前に確認しておきましょう。
ただし、特殊清掃や遺品整理の作業中は電気・水道が必要になるケースが多いため、業者の作業が完了した後に停止するよう時期を調整することが重要です。
また、すでに故人の口座が凍結しており、引き落としができていない場合は請求書が届いているはずなので、速やかに支払ってください。
孤独死後に必要な相続手続き

ここでは、孤独死後に必要な相続手続きを解説します。
- 相続人の調査・確定
- 遺言書の確認
- 相続財産の調査
- 遺産分割協議
- 相続放棄の検討
- 遺品整理
- 相続登記
- 相続税申告
相続手続きは数が多く複雑ですが、それぞれ詳しく見ていきましょう。
相続人の調査・確定
相続手続きを始める際には、まず誰が相続人になるのかを確定させましょう。
民法上、配偶者は常に相続人となり、そのほかの親族は以下の順位で相続権が与えられます。
- 第1順位:子(子が死亡している場合は孫)
- 第2順位:父母(父母が死亡している場合は祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は甥姪)
相続人を確定させる際は、故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取り寄せてください。
例えば、隠し子(非嫡出子)が見つかった場合も相続人としてカウントする必要があるので、戸籍を遡って丁寧に確認することが重要です。
相続人の調査が難しいときは、司法書士や行政書士に依頼するとスムーズに進められます。
遺言書の確認
相続手続きを始める前に、故人が遺言書を残していないかも必ず確認してください。
遺言書が存在する場合は、そこに記載されている内容を優先的に扱わなければなりません。
遺言書は大きく分けて以下の3種類があり、それぞれ確認方法が異なります。
| 種類 | 探す場所 | 照会方法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 自宅・金庫・タンスの引き出しなど | 遺品整理の際に発見されることが多い。封筒に「遺言書」と書かれているケースが一般的に。 | 発見しても勝手に開封せず、家庭裁判所で検認を受けること |
| 公正証書遺言 | 全国の公証役場 | 「遺言検索システム」で全国どこの公証役場でも照会可能。相続人・受遺者であれば申請できる。 | 検認不要 |
| 秘密証書遺言 | 自宅・信頼できる第三者の管理下など | 保管場所が故人のみ知っているケースがあり、発見が困難なことも多い。 | 発見した場合は検認が必要 |
まずは公証役場に公正証書遺言がないかを問い合わせ、その後で自宅を探すのが効率的です。
なお、法務局の遺言書保管制度を利用している場合は、故人が指定していた人物に通知が届く仕組みになっています。
相続財産の調査
相続手続きを進めるにあたっては、故人の財産を調査し、漏れなく洗い出す必要があります。
注意すべきなのは、プラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も相続の対象になることです。
具体的には、以下のようなものが相続財産に含まれます。
| プラスの財産 | マイナスの財産 |
|---|---|
| ・預貯金・現金 ・株式・投資信託・債券 ・生命保険金(受取人指定なし) ・退職金・未払い給与 ・不動産 ・自動車・バイク ・貴金属 ・骨董品・美術品 ・ゴルフ会員権 |
・住宅ローン・カーローン ・銀行・消費者金融からの借金 ・奨学金の残債 ・クレジットカードの残高 ・未払い家賃・光熱費 ・医療費・介護費の未払い ・連帯保証人としての保証債務 ・損害賠償債務 ・税金の滞納分 |
孤独死の場合は通帳・カード・権利書などが散乱しているケースも多いので、遺品整理と並行して調査することが重要です。
なお、遺産分割協議後に新たな財産が見つかった場合は、原則として、その財産に関してのみ再協議を行うことになります。
遺産分割協議
相続財産の全容が判明したら、相続人全員による遺産分割協議で遺産をどのように分けるかを話し合いましょう。
遺産分割協議は相続人全員の参加が必要であり、一人でも欠けると成立しない点に注意してください。
誰が何を相続するのか、協議がまとまったら遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書は、不動産の名義変更・銀行口座の解約・相続税申告など多くの相続手続きで必要になる重要書類です。
相続人全員が署名・実印を押したうえで、各自1通ずつ保管します。
なお、相続人同士で意見がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停委員の仲介のもとで話し合いを進めることも検討しましょう。
調停でも合意できない場合は自動的に審判へと移行し、裁判所が分割方法を決定します。
相続放棄の検討
故人が多額の借金を抱えていた場合などは、相続放棄を検討することが重要です。
相続放棄すると、初めから相続人ではなかったことになるので、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないで済みます。
相続放棄の申述期限は「相続の開始を知った日から3ヵ月以内」です。
故人と申述人の関係にもよりますが、基本的には以下の書類を、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
- 相続放棄申述書
- 故人の住民票の除票
- 申述人の戸籍謄本
- 故人の死亡の記載のある戸籍謄本
相続放棄の申述期限を過ぎた場合は、単純承認したものとみなされ、財産を引き継ぐことになります。
判断に迷う場合や財産調査が追いつかない場合は、申述期限を延長してもらえることもあるので、まずは弁護士などの専門家に相談してください。
遺品整理
相続手続きを進めるうえでは、遺品整理も重要な作業のひとつです。
通帳・権利書・保険証券・印鑑など、相続手続きに必要なものが遺品の中に混在している可能性があります。
しかし、孤独死の現場では遺品が大量にあるケースや、部屋が著しく汚損しているケースも珍しくありません。
そのため、貴重品の捜索や不用品の処分などの遺品整理は、専門業者に任せるのがおすすめです。
なお、相続放棄を検討している場合は、遺品を勝手に処分すると単純承認したものとみなされるリスクがあるので注意してください。
相続登記
故人が不動産を所有していた場合、相続人に名義変更するための相続登記も必要です。
2024年4月からは相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に申請しないと過料が課される可能性もあります。
相続登記の申請先は不動産の所在地を管轄する法務局で、主に以下のような書類が必要です。
- 登記申請書
- 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 故人の住民票の除票
- 固定資産評価証明書
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書または遺言書
ただし、相続登記の手続きが複雑なケースも多いため、司法書士に依頼して進めるのが一般的です。
登記を放置すると売却したり、賃貸に出したりすることが難しくなるので、早めの対応をおすすめします。
持ち家で孤独死した場合は不動産の扱いを検討する
故人が持ち家に住んでいた場合、不動産の扱いも早めに検討する必要があります。
考えられる選択肢は「売却する」「相続人が住み続ける」の2つです。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 売却する | ・まとまった資金が手に入る ・空き家問題を回避できる ・現金化することで遺産分割がしやすい |
・事故物件として価値が下がりやすい ・特殊清掃や原状回復が必要になる ・売却益に対して税金がかかる |
| 相続人が住み続ける | ・家賃が不要になる ・資産として保有し続けられる |
・孤独死現場での居住は心理的な負担を感じる人も多い ・遺産分割でもめやすくなる ・維持管理費がかかる |
特に注意すべきは、不動産を売却する場合です。
遺体の腐敗が進んで特殊清掃・大規模リフォームを実施した場合などは、売却時に告知義務が生じることもあります。
その結果、相場よりも売却価格が大幅に下がってしまったり、そもそも買い手が見つからなかったりするケースも珍しくありません。
孤独死物件の取り扱いは特殊なので、まずは不動産会社などに相談することから始めましょう。
相続税申告
相続財産の総額が基礎控除を超える場合は、相続税の申告・納付が必要です。
- 基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、故人の配偶者と子ども2人が相続人となる場合、遺産総額が「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」を超えると相続税が発生します。
相続税の申告・納付期限は「相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」です。
しかし、孤独死の場合は財産の全容把握に時間がかかりやすく、期限が迫ってから慌てる方も数多くいます。
申告期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税などが課されてしまうので、税理士などにも相談しながら、早めに手続きを進めておきましょう。
賃貸物件で孤独死が発生した場合の手続き

次に、賃貸物件で孤独死が発生した場合の手続きを解説します。
- 特殊清掃・原状回復
- 家賃の清算・賃貸契約の解約
それぞれの手続きについて、詳しく見ていきましょう。
特殊清掃・原状回復
孤独死が発生した賃貸物件は、特殊清掃を伴う原状回復が必要になるケースが多いといえます。
遺体の腐敗によって床材・壁・天井に体液や腐敗臭が染み込んでいる場合、一般的な清掃作業では除去しきれないからです。
汚染物の撤去・除菌・消臭を行い、汚染が深刻な場合は床板や壁材の解体・交換まで行われます。
その後、原状回復工事として壁紙の張り替えや床材の交換などを行い、入居前の状態に近づける作業が必要です。
なお、日本少額短期保険協会孤独死対策委員会の調査によると、残置物の処理費用も含めた原状回復にかかる費用は平均で80万円程度とされています。
加入している保険が適用できる場合もあるため、契約内容を事前に確認しておきましょう。
【参考】第10回孤独死現状レポート|日本少額短期保険協会孤独死対策委員会
孤独死現場の特殊清掃ならブルークリーンへご相談を
孤独死現場の特殊清掃は、専門的な技術と資格を持つ業者への依頼が不可欠です。
ブルークリーンはこれまで4,400件以上の特殊清掃実績を持ち、孤独死現場への対応も得意としています。
体液・血液・腐敗臭の除去から床板・壁材の解体まで、現場の状況に合わせた柔軟な施工が可能です。
【事例】約2ヵ月後に遺体が発見された孤独死現場

- 事案:孤独死から長期間経過し、遺体の腐敗が進行。建物の外にまで漏れ出すほどの強烈な臭気が発生。
- 施工内容:腐敗物の撤去・室内全域の消毒・消臭作業・残置物の分別/撤去・貴重品や重要書類の捜索・体液が浸透した床材の部分解体・臭気の吸着源となる壁紙クロスの撤去
ブルークリーンへの相談や出張見積もりは無料で、365日24時間受付を行っています。
何から手をつければよいかわからないという方も、まずはお気軽にご連絡ください。
家賃の清算・賃貸契約の解約
故人が賃貸で孤独死した場合は、未払いの家賃を精算し、賃貸契約の解約手続きを行う必要があります。
契約を放置している限り家賃は発生し続けるので、早めに手続きを済ませてください。
まずは、管理会社またはオーナーに連絡を入れ、入居者が死亡した事実と解約の意向を伝えます。
そして、解約に必要な書類を提出しつつ、退去日を決めていくケースが一般的です。
特殊清掃や遺品整理が完了していない場合は、それらの日程も踏まえたうえで退去日を設定しましょう。
身寄りがない場合の孤独死の手続き

身寄りのない人が孤独死した場合は、遺体の引き取りから火葬・埋葬まで、すべての対応を自治体が担うことになります。
遺族が遺体の引き取りを拒否したケースも同様です。
ただし、自治体が行うのは最低限の火葬・埋葬だけであり、葬儀は実施されません。
また、火葬・埋葬の費用は故人の遺留金品から優先的に充てられ、不足分は自治体が負担します。
遺骨は5年程度保管され、保管期間内に引き取り手が現れなければ、無縁塚などに合葬されるケースが一般的です。
なお、故人に財産がある場合は、裁判所に選任された相続財産清算人が清算処理を行い、残余部分は国のものになります。
孤独死の手続きを進める際の注意点
孤独死の手続きを進める際には、注意しておくべきポイントが2つあります。
1つ目は、故人の財産を勝手に処分・消費してはいけないということです。
たとえ善意であっても、遺品を処分したり預金を引き出したりすると単純承認とみなされ、相続放棄をできなくなる可能性があります。
2つ目は、相続放棄には期限があるということです。
具体的には「相続の開始を知った日から3ヵ月以内」に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
期限を過ぎると自動的に単純承認したものとして扱われ、マイナスの財産も含めて相続することになります。
特別な事情がない限り、期限経過後の相続放棄は認められません。
相続に関する手続きはスピード感が求められるものの、複雑で理解しにくい部分が多いので、不安な方は弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
まとめ
親が孤独死した場合、行政手続き・生活関連の手続き・相続手続き・住居対応という多岐にわたる手続きが一度に押し寄せます。
なかには期限が厳格に定められているものもあるため、計画的に各種手続きを進めることが重要です。
特に相続関連の手続きを怠ると、ほかの相続人とのトラブルの原因にもなりかねません。
少しでも判断に迷うことがあれば、早い段階で専門家に相談してください。
また、親が賃貸物件で孤独死した場合は、特殊清掃を伴う原状回復が必要になることもあります。
一般的な清掃作業では体液や腐敗臭を除去できないので、専門業者に依頼しましょう。
孤独死現場の特殊清掃を検討している方は、ブルークリーンにお気軽にご相談ください。
ブルークリーンには特殊清掃の資格保有者が多数在籍しており、これまでに4,400件以上の豊富な実績があります。
相談・出張見積もりには無料で対応しているので、困ったときはいつでもどうぞ。
▼ 保有資格・専門技術(IICRC/CDC準拠)
- 国際ライセンス:IICRC認定技術者(CCMT/OCT)
- 専門技術:カビ除去(Goldmorr認定)/ ペストコントロール技能師
- 災害支援:災害復旧技術者(JRES認定)
- 自治体講師:横浜市栄区「ごみ屋敷解消と再発防止支援」
▼ メディア出演・活動実績
- YouTube登録者5.3万人:「特殊清掃ch|すーさん」メイン出演
- TV出演:ABEMA Prime #アベプラ【公式】
- 連載コラム:日刊SPA! / bizSPA!フレッシュ
- インタビュー:スタジオパーソル(キャリア特集)







