「火事のあと、家の片付けをどう進めればいいのか分からない…」
「焼けた家具や家電は普通のごみとして捨ててもいいの?」
突然の火災に見舞われたあと、このように悩む方は多いのではないでしょうか。
火災によって発生した廃棄物は、見た目がいつもの不用品と変わらなくても、法律上の扱いや処分方法が異なる場合があります。
そこで本記事では、火災後に発生する廃棄物の分類・処分方法・業者選びの注意点を分かりやすくまとめました。
一般廃棄物と産業廃棄物、自治体で回収できるものや業者に依頼すべきものなど、初めて経験する方には分かりづらいポイントも多いので、正しい知識を身につけておきましょう。
火災後の不安を少しでも軽くし、早く新しい生活に向けて動き出せるよう、ぜひ参考にしてください。
- 火災廃棄物の種類
- 火災廃棄物の処理方法
- 火災廃棄物の処理にかかる費用
火災後の廃棄物はどのように分類される?
火災後の廃棄物は「廃棄物処理法」に基づいて分類され、処分方法が決まっています。
廃棄物の種類を誤って申告したり、不適切な方法で処理したりすると、追加費用が発生したり、最悪の場合は不法投棄とみなされるリスクもあるので注意しましょう。
火災で生じた廃棄物は大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられます。また、その中でも有害性が高いものは「特別管理廃棄物」に区分され、より厳しい基準で処理しなければなりません。

以下では、一般廃棄物の種類、産業廃棄物の対象、特別管理が必要なケースなどを順番に解説します。
まずは、自宅から出る廃棄物がどの分類に当てはまるのかを確認しておきましょう。
一般廃棄物
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物を指します。
具体的には、日常生活や店舗・事務所など事業活動の範囲内で出る、比較的リスクの低い廃棄物が「一般廃棄物」にあたります。
また、一般廃棄物にはさらに、家庭から出る「家庭系一般廃棄物」と、事業所などから出る「事業系一般廃棄物」、特別な扱いが必要な「特別管理一般廃棄物」に分類されます。
ここからは、それぞれの一般廃棄物の種類について、詳しく見ていきましょう。
家庭系一般廃棄物

家庭系一般廃棄物とは、主に一般家庭の日常生活から生じるごみを指します。火災後の片付けで発生する廃棄物の多くは、このカテゴリーに含まれるケースがほとんどです。
具体例としては、以下のようなものが該当します。
- 焼けた家具(タンス・棚・机など)
- 家電製品(テレビ・冷蔵庫・電子レンジなど)
- 布団・衣類・カーテンなどの生活用品
- 食器・本・玩具などの日用品
- 可燃ごみ・不燃ごみとして扱える一般的な家庭ごみ
火災後は、見た目が原形を留めていても内部まで煤が入り込んでいたり、有害物質が付着している場合も多く、通常の家庭ごみとは性質が異なります。
しかし、産業廃棄物に該当しない限りは、家庭系一般廃棄物として処理が可能です。
ただし、自治体によっては火災廃棄物を通常の収集ルートに出せない場合があり、分別方法・持ち込み基準・受付窓口が別に設けられていることもあります。
誤った方法で出してしまうと回収してもらえなかったり、追加費用が発生するケースもあるので注意しましょう。
事業系一般廃棄物
事業系一般廃棄物とは「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないもの」を指します。
店舗・事務所・工場だけでなく、在宅で営む小規模事業から出る一般的なごみも、ここに分類される可能性があります。
火災後の片付けでは、次のようなものが該当しやすいでしょう。
- 店舗併設の住居で焼けた什器・棚・備品
- 事務所スペースの机・書類・OA機器類
- 商売に使っていた備品(商品陳列棚・什器など)
- 自宅兼店舗で使用していた設備類
事業系一般廃棄物は、家庭から出るごみとは扱いが大きく異なり、自治体による通常の回収(家庭ごみ収集)には出せません。
多くの自治体では、事業者が自ら指定処理施設へ持ち込むか、許可を得た一般廃棄物収集運搬業者へ依頼する必要があります。
特別管理一般廃棄物
特別管理一般廃棄物とは、爆発性・毒性・感染性など、人の健康や生活環境に害を及ぼすおそれのある一般廃棄物のことです。
一般廃棄物の一種ではありますが、危険性が高いため慎重な扱いが求められ、処理基準・運搬基準が通常より厳しく設定されています。
火災後の現場では、状況によって以下のようなものが特別管理一般廃棄物に該当する可能性があります。
- 医療系ごみ(使用済み注射器・血液の付着したガーゼ類など)
- ペットの死骸
- 家庭から出た有害性の高い化学物質(殺虫剤・劇物など)
- 火災により危険性が増したスプレー缶やガスボンベ
これらの廃棄物を誤った方法で処分すると、二次災害や環境汚染を引き起こすおそれがあり、家庭系一般廃棄物と同じ方法では処理できません。
処理には、特別管理一般廃棄物の収集運搬・処分の許可を持つ業者への依頼が必要です。
火災後の片付けでは、危険物が紛れていないかを事前に確認し、自己判断で処分しないことを心がけましょう。
産業廃棄物

産業廃棄物とは、「事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、法で指定された20種類のもの」を指します。
具体的な種類は、以下のとおりです。
| 産業廃棄物種類 | 内容 |
|---|---|
| 燃えがら | 事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰カス、焼却残灰、炉清掃掃出物など |
| 汚泥 | 工場廃水などの処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの |
| 廃油 | 鉱物性及び動植物性油脂に係るすべての廃油 |
| 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液。中和処理した場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う |
| 廃アルカリ | 廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液。中和処理をした場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う |
| 廃プラスチック類 | 合成高分子系化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類 |
| ゴムくず | 天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類) |
| 金属くず | 鉄くず、空かん、古鉄・スクラップ、ブリキ、とたんくず、箔くず、鉛管くず、銅線くず、鉄粉、バリ、切断くず、切削くず、研磨くず、ダライ粉、半田かす、溶接かすなど |
| ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | 廃空ビン類、板ガラスくず、アンプルロス、破損ガラス、ガラス繊維くず、カレットくず、ガラス粉、製造工程などで生じるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず、石膏ボードくず、土器くず、陶器くず、せっ器くず、磁器くず、レンガくず、耐熱レンガくず、せっこう型、タイルくずなど |
| 鉱さい | 高炉、平炉、転炉、電気炉からの残さい(スラグ)、キューボラ溶鉱炉のノロ、ドロス・カラミ・スパイス、ボタ、不良鉱石、粉炭かす、鉱じん、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂(塗料かすなどを含むものを除く) |
| がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた各種廃材(専ら土地造成の目的となる土砂に準じたものを除く) |
| ばいじん | ばい煙発生施設・焼却施設などの集じん施設で集められたもの |
| 紙くず | 印刷くず、製本くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙など、建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くずなど |
| 木くず | 建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材(工事箇所から発生する伐採材や伐根を含む)、木材、木製品製造業など関係の廃木材、おがくず、パーク類、梱包材くず、板きれ、廃チップなど |
| 繊維くず | 木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくずなど、建設現場から排出される繊維くず、ロープなど |
| 動植物性残さ | 【動物性残さ】 魚・獣の骨、皮、内臓などのあら、ボイルかす、うらごしかす、缶づめ、瓶づめ不良品、乳製品精製残さ、卵から、貝がら、羽毛など 【植物性残さ】 ソースかす、しょうゆかす、こうじかす、酒かす、ビールかす、あめかす、海苔かす、でんぷんかす、豆腐かす、あんかす、茶かす、米・麦粉、大豆かす、果実の皮・種子、野菜くず、薬草かす、油かすなど |
| 動物系固形不要物 | と蓄場においてとさつし、又は解体した獣蓄及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
| 動物のふん尿 | 牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣などのふん尿 |
| 動物の死体 | 牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣などの死体 |
| 法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物 | 産業廃棄物を処理するために処理したものであって、以上の産業廃棄物に該当しないもの |
参考元:産業廃棄物の種類|東京都環境局
これらの産業廃棄物は家庭から出る一般廃棄物とは異なり、性質的に処理が難しかったり、環境への影響が大きいものが含まれるため、専門業者による収集・運搬・処分が必須です。
なお、家庭内の火災であっても、建物の構造材や設備が産業廃棄物に分類されることは珍しくありません。
特に建材・配線・設備機器が混ざった瓦礫(がれき)類は産業廃棄物と判断されやすいため、回収前に専門業者へ確認することが大切です。
特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物は、産業廃棄物の中でも「爆発性・毒性・感染性・反応性など、人の健康や環境への危険性が特に高いもの」を指します。
火災後の片付けで特別管理産業廃棄物に該当しやすい例としては、次のようなものがあります。
- 焼損した建材から飛散した アスベスト(石綿)
- 薬品庫や工場内で保管していた 腐食性・引火性の高い薬品類
- 電池・バッテリー類に含まれる有害物質
- 感染性を持つ可能性がある医療系廃棄物
- ラッカー・塗料・溶剤などの化学物質
特に注意すべきは、建物の火災でアスベスト含有建材が破損した場合です。アスベストは飛散すると吸入によって健康被害を及ぼすおそれがあるため、一般家庭の火災であっても特別管理産業廃棄物として扱うケースがあります。
これらの廃棄物は、通常の産業廃棄物業者では取り扱えず、特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可を持つ専門業者への依頼が必要です。
不適切な処理を行うと、重大な環境汚染や法律違反につながるため、判断に迷う場合は必ず自治体または専門業者へ相談しましょう。
火災後の廃棄物を処分する方法

火災廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に分けられますが、それぞれの廃棄物ごとに処分方法が異なる点に注意が必要です。
ここからは、廃棄物の種類ごとに処分の方法を詳しく見ていきましょう。
家庭系一般廃棄物は家庭ごみとして自治体に回収してもらえる
「家庭系一般廃棄物」は、自治体が行う家庭ごみ収集サービスの対象となるため、基本的には通常通り回収してもらえます。
ただし、火災による廃棄物は量が多く、燃え殻や煤が付着していることも多いため、一般ごみとしてそのまま出せない場合がある点に注意が必要です。
実際、多くの自治体では火災廃棄物を回収する際に次のような対応を求めています。
- 清掃事務所への事前連絡
- 燃え殻・瓦礫の袋詰めや分別
- 粗大ごみ扱いになる家具は個別申請
- 指定の持ち込み施設への搬入
火災廃棄物の処理は通常より手続きが多く、回収ルールも自治体によって異なります。
そのため、まずは「火災で出た家庭ごみを処分したい」と自治体の環境課や清掃事務所に相談し、分別方法・持ち込み可否・回収日時を確認することが大切です。
なお、火災後に事業系一般廃棄物や特別管理一般廃棄物なども出ている場合は、家庭系一般廃棄物についても自分で処理せず専門業者に依頼したほうがスムーズでしょう。
煤が付いた廃棄物や燃え殻を一つずつ分別するのは現実的ではないので、一度専門業者へ相談することをおすすめします。
事業系一般廃棄物は処理施設への持ち込みまたは業者への依頼が必要
「事業系一般廃棄物」の処分方法は主に次の2つです。
- 自治体が指定する清掃工場や処理施設へ直接持ち込む
事前予約が必要な自治体が多く、持ち込み可能な時間帯・搬入手順・手数料が決められています。火災後は量が多く重量も出やすいため、搬入にはトラックが必要になることもあります。 - 一般廃棄物収集運搬業許可を持つ業者へ依頼する
自力で運搬できない場合や大量の廃棄物がある場合は業者への依頼が現実的です。許可のない業者が収集すると違法となるため、自治体の許可一覧で確認することが重要です。
なお、事業系一般廃棄物の中には産業廃棄物が混在するケースも珍しくありません。
そのため、自治体へ自分で持ち込んだ場合に、産業廃棄物の混載が判明すると処理を断られることもあります。
スムーズな廃棄物処理を望むなら、専門業者へ依頼するほうが結果として費用も手間も少なくすむでしょう。
産業廃棄物は専門業者への依頼が必須
産業廃棄物は一般廃棄物とはまったく別の方法で処理することが義務付けられており、自治体の家庭ごみ収集や事業系一般廃棄物として出すことはできません。
処分には、産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可を持つ専門業者への依頼が必要です。
産業廃棄物を適切に処理できる業者へ依頼することで、法令違反のリスクを避けるだけでなく、火災現場の片付けを安全かつ効率的に進められます。
火災の廃棄物回収業者の選び方

火災廃棄物の処理には専門業者への依頼がおすすめですが、業者の選び方を間違えると収集を断られたり、法令に違反してしまったりするおそれがあります。
そのため、業者を選ぶ際は以下のポイントを押さえておくことが大切です。
- 必要な許可を得ている業者を選ぶ
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)を適切に発行しているか確認する
- 過去に不法投棄などで行政指導されていないかチェックする
- 廃棄物処理以外の後片付けを依頼できる業者を選ぶ
- 費用が相場と比べて安すぎない・高すぎない業者を選ぶ
それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。
必要な許可を得ている業者を選ぶ
火災後の廃棄物回収を業者に依頼する際、最も重要なのが「必要な許可を取得しているか」の確認です。
廃棄物処理法では、廃棄物の種類ごとに扱える業者が決められており、許可のない業者が回収・運搬・処分を行うことは法律違反にあたります。
不適正処理が発覚すると、依頼者自身も責任を問われる可能性があるため注意が必要です。
扱う廃棄物に応じて、業者が保有すべき主な許可は次のとおりです。
| 処理する火災廃棄物の種類 | 必要な資格 | 概要 |
|---|---|---|
| 一般廃棄物 | 一般廃棄物収集運搬業許可 | 自治体が許可を出すため、市区町村ごとに有効範囲が異なります。 |
| 産業廃棄物 | 産業廃棄物収集運搬業許可 | 建材・瓦礫・設備機器など、火災で多く発生する産業廃棄物を運搬できる許可。都道府県または政令市が発行します。 |
| 特別管理廃棄物 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 | アスベストや化学物質など、危険性の高い廃棄物を扱う場合に必要。通常の産業廃棄物よりも厳格な基準が設けられています。 |
なお、許可を得ているかどうかは業者から提示してもらえるほか、各自治体のホームページや「産業廃棄物処理業許可 行政情報検索システムから確認できます。
依頼前には必ず「どの自治体の」「どの種類の」許可を持っているかをチェックしましょう。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を適切に発行しているか確認する

火災廃棄物の処理を依頼する際の業者選びでは、「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」を発行しているかどうかの確認も大切です。
マニフェストとは、火災廃棄物処理における排出から運搬、中間処理、最終処分までの流れを記録し、法令通りに処理されたことを追跡・証明する書類です。
不法投棄や不適正処理を防ぐ目的で、1998年からはすべての産業廃棄物処理において発行が義務付けられています。
悪質な業者は、費用を安く見せかけるためにマニフェストを発行しないことがあります。しかし、マニフェストがないまま処理を依頼すると、不法投棄が発覚した場合に依頼者側も責任を問われるリスクがあるので注意しましょう。
なお、処理するのが一般廃棄物の場合、マニフェストは不要であるケースが多いですが、自治体によって扱いが異なるため、業者に依頼する前に事前に確認しておくと安心です。
過去に不法投棄などで行政指導されていないかチェックする
廃棄物処理業者を選ぶ際は、過去に不法投棄・不適正処理・行政処分を受けていないかを必ず確認しましょう。
不法投棄は廃棄物処理法違反であり、環境汚染や近隣トラブルを引き起こす重大な問題です。
依頼者自身には悪意がなくても、委託した業者がルール違反をすると「排出者責任」により依頼者側も行政から改善指導を受ける可能性があります。
トラブルを避けるためには以下のような確認を徹底しましょう。
- 自治体のホームページで行政処分情報を確認
- 業者名でネット検索し、報道記事や口コミをチェック
- 許可証の更新状況や有効期限を確認(更新されていない場合は注意)
行政から指導を受けている業者はリスクが高いため、依頼を避けるのが無難です。
逆に、適切な処理実績があり、自治体の許可が継続更新されている業者は信頼性が高いといえます。
廃棄物処理以外の後片付けを依頼できる業者を選ぶ
火災後の現場は、焼けた建材や家具の撤去だけでなく、煤や臭いの除去、室内の清掃、必要に応じて解体作業など、多くの工程が必要になります。
そのため、廃棄物処理だけでなく、後片付けまで一括で対応できる業者を選ぶことが大きなメリットになります。
廃棄物回収から清掃・解体までをまとめて任せられる業者を選ぶことで、作業スケジュールの調整が容易になり、追加費用のトラブルや業者間の連携不足も起きにくくなるでしょう。
費用が相場と比べて安すぎない・高すぎない業者を選ぶ
火災後の廃棄物処理を業者へ依頼する際は、費用の相場から極端に外れた金額を提示する業者は避けるのが無難です。
相場よりも大幅に安い場合も、高い場合も、それぞれに以下のようなリスクがあります。
【相場より「安すぎる」業者のリスク】
- 不法投棄につながる可能性がある
- 十分な人員・設備を確保していない
- 追加費用を請求されるトラブルがある
【相場より「高すぎる」業者のリスク】
- 必要以上の作業が発生している可能性がある
- 他社比較をしないと適正価格が分からないまま契約してしまう
適切な業者に依頼する際は、2〜3社から見積りをとって内訳を比較するほか、「運搬費・処分費・人件費」など、項目が明確に書かれているかを確認してください。
また、追加費用の発生条件を事前に説明してくれる業者を選ぶと安心です。
火災後は「一刻も早く片付けたい」という思いから、費用の判断が曖昧になりがちです。だからこそ、相場に対して適正な金額かどうかを見極めながら、安心して任せられる業者を選びましょう。
火災後の廃棄物回収・清掃ならブルークリーンへご相談を

火災後の片付けは、単に「燃えた物を運び出す」だけではありません。
焼損した家財の撤去に加え、煤や臭いへの対応、安全面を考慮した仕分け、産業廃棄物としての適切な処分など、専門的な判断が必要になる場面が多くあります。
ブルークリーンでは、こうした火災後の負担をできるだけ軽くするために、廃棄物回収と室内清掃・消臭をワンストップで対応しています。
【ブルークリーンの火災廃棄物処理サービスの特徴】
- 提携する産業廃棄物処理業者と連携し、法令に沿った安全な処分ルートを確保
- 間取りや被害範囲に応じて、廃棄物量や処分費用の目安を事前にシミュレーション
- 罹災証明がある場合、自治体の災害廃棄物制度が利用できるかも含めてご案内
- 煤の拭き取りや消臭など、「住める状態」に戻すための清掃作業まで一括対応
「何から手を付けていいか分からない」「費用のイメージが持てず不安」という段階でも構いません。
現地の状況を確認したうえで、廃棄物量の目安や想定費用、自治体ルートの活用可能性などを丁寧にご説明します。
できるだけ早く生活再建に向けて動き出したい方は、まずはブルークリーンにご相談ください。
火災後の廃棄物処分にかかる費用
火災廃棄物は通常の粗大ごみとは扱いが異なり、産業廃棄物として専門ルートで処理することが多いため、1㎥あたりの処理費用は約5〜6万円が相場です。
一方、火災などで罹災証明が発行されている場合は、自治体が災害廃棄物として受け入れる制度を利用できるケースもあり、処分単価を1㎥あたり1,500〜3,500円程度まで抑えられる可能性があります。
以下では、ブルークリーンにご依頼いただいた場合の火災廃棄物量と費用の目安を間取り別にまとめたので、ご相談前の参考にしてください。
| 間取り | 廃棄物量の目安 | 通常ルートの場合 | 罹災証明ありで自治体回収が可能な場合 |
|---|---|---|---|
| 1R / 1K | 3㎥〜6㎥ | 15万円〜36万円 | 0.45万円〜2.1万円 |
| 1DK | 5㎥〜8㎥ | 25万円〜48万円 | 0.75万円〜2.8万円 |
| 1LDK | 7㎥〜12㎥ | 35万円〜72万円 | 1.05万円〜4.2万円 |
| 2DK | 10㎥〜15㎥ | 50万円〜90万円 | 1.5万円〜5.25万円 |
| 2LDK | 12㎥〜20㎥ | 60万円〜120万円 | 1.8万円〜7.0万円 |
| 3LDK | 18㎥〜30㎥ | 90万円〜180万円 | 2.7万円〜10.5万円 |
| 4LDK以上 / 戸建て | 25㎥〜45㎥ | 125万円〜270万円 | 3.75万円〜15.75万円 |
なお、費用は被害が一部屋のみであれば下限寄りに、家財量が多い・煤汚染が広範囲に及ぶ場合は上限寄りになる傾向があります。
また、搬出経路が狭い・階段のみといった条件でも追加費用が発生する可能性があります。
火災後の廃棄物処分費は状況による変動幅が大きいため、まずは現地を確認したうえで正確な見積もりを取ることが大切です。
火災後の廃棄物処理における減免制度とは
火災による被害が発生した場合、自治体によっては廃棄物処理費用の減免制度(災害廃棄物受け入れ制度)が設けられています。
これは、火災で発生した家財や焼損物を「災害ごみ」として扱い、通常よりも安い費用、あるいは無料で処分できる制度です。
例えば、神奈川県横浜市では、火災廃棄物(一般廃棄物処理)について、以下のような減免制度を設けています。
| 減免事由 | 詳細・条件 | 減免割合 |
|---|---|---|
| 火災の被害を受けた場合 | 火災により生じた廃棄物を被災者が自ら(※)本市廃棄物処理施設に搬入するとき。 ただし、以下の廃棄物を除く。 建て替え等により生じた廃棄物 事業系廃棄物のうち商品、原材料及び不燃物 | 全額 |
参考元:火災や、天災等の被害により生じた一般廃棄物の処理手数料の減免について|横浜市
なお、減免制度を利用するためには、罹災証明書の提出が必須であるケースがほとんどです。申請前に必ず市区町村で発行してもらいましょう。
また、利用条件や対象範囲は自治体によって大きく異なります。まずは罹災証明書を取得したうえで、居住地域のごみ処理担当窓口に問い合わせてみることをおすすめします。
【関連記事】
罹災証明書とは?発行の流れや認定基準、受けられる支援について解説
火災後の廃棄物処分に関するよくある質問
ここでは、火災廃棄物に関するよくある質問について、分かりやすく解説します。同じような疑問をお持ちの方は、ぜひ参考にしてください。
廃棄物処分に火災保険は適用されますか?
火災後の廃棄物処分費は、基本的に火災保険では補償されません。
しかし、加入している火災保険の内容によっては補償される場合もあります。
具体的には、以下のような特約が付いている場合は、廃棄物撤去費用が保険金として支払われる可能性があるでしょう。
- 残存物片付け費用特約
- 損害防止費用
- 破損・汚損に関する特約
ただし、火災保険は契約内容によって補償範囲が大きく異なるため、 「私の保険では廃棄物処分も補償されるの?」と疑問に思ったら、保険会社または代理店に問い合わせてみることをおすすめします。
廃棄物の処分費を安く抑える方法は?
火災後の廃棄物処分費は状況によって大きく変動しますが、以下のような工夫で負担を抑えることができます。
- 罹災証明を取得して自治体の減免制度を利用する
- 家庭系一般廃棄物として処理できるものは分別して出す
- クリーンセンターへ自分で持ち込む
- 複数社の見積もりを取り、適正価格の業者を選ぶ
少しの工夫でも総額に差が出るため、可能な範囲から取り組んでみてください。
まとめ
火災廃棄物とは、火災によって焼損・水損・煤汚れが発生した家財や建材の総称で、通常の家庭ごみとは異なり、法令に基づいた適切な分類と処分が必要です。
産業廃棄物として専門ルートで処理すべきごみも含まれるため、自己判断で進めず専門業者への依頼も検討しましょう。
ブルークリーンでは、火災廃棄物の回収から安全な処分、さらに清掃・消臭まで一括対応が可能です。正しい処理方法が分からない方や、できるだけ早く元の生活を取り戻したい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
▶経歴
・YouTube「特殊清掃ch|すーさん」登録者5.3万人
・ペストコントロール技能師(日本ペストコントロール協会)
・IICRC認定テクニシャン(CCMT/OCT)
・Goldmorr認定テクニシャン(カビ除去スペシャリスト)
・JRES認定テクニシャン(火災水害復旧対策訓練修了)
・横浜市栄区自治体研修(「ごみ屋敷の解消と再発防止に向けた寄り添い支援」)
・これまで8年以上4,000件以上の現場(孤独死・火災・水害・ゴミ屋敷・遺品整理など)に携わる
▶メディア出演
・「ABEMA 変わる報道番組 #アベプラ【公式】」ABEMA
・「日刊SPA!」定期連載中
・「bizSPA!フレッシュ」
・「スタジオパーソル」単独取材
・「田村淳の地上波ではダメ!絶対!」BSスカパー
・「Channel恐怖」Amazon prime video







