「ペット不可物件で猫を飼ってしまった」
そんな状況で退去を迎えるとき、最も気になるのは「いくら請求されるのか?」という点ではないでしょうか。
壁紙に残った爪とぎ跡、フローリングのひっかき傷、染みついた尿臭や抜け毛の蓄積。
こうした“猫の痕跡”が残っていると、通常の原状回復では済まず、高額な費用を請求される可能性があります。
しかも、ペット不可の物件では、契約違反による原状回復費用の全額負担や、トラブルによる敷金以上の請求も現実に起きています。
本記事では、猫を飼った痕跡が残ってしまった場合の退去費用の相場や、高額請求につながるパターンとその対策、さらに費用を減らすための現実的な方法まで、徹底的に解説します。
読み終わる頃には、今抱えている不安を手放し、次の住まいに安心して移るための“具体的な行動”が見えてくるはずです。
こんな方におすすめ!
- ペット不可物件に住んでいるが、こっそり猫を飼ってしまった方
- もうすぐ退去を控えており、壁紙や床の傷、臭いが気になっている方
- 原状回復費用がいくらかかるか不安で、できるだけ費用を抑えたい方
- 猫の爪とぎ・マーキング・糞尿の痕跡が残っているか心配な方
- 退去前に自分で清掃・修繕すべきか、業者に頼むべきか迷っている方
- 敷金で足りるのか?と疑問に思っている方
- 大家や管理会社とのトラブルを未然に防ぎたい方
▶経歴
・公益社団法人日本ペストコントロール協会ペストコントロール技能師
・YouTube「特殊清掃CH|すーさん」登録者5.3万人
・IICRC認定テクニシャン(CCT)
・Goldmorr認定テクニシャン
・JRES認定テクニシャン
・3,000件以上の孤独死案件に携わる
▶メディア出演
・「ABEMA 変わる報道番組 #アベプラ【公式】」ABEMA
・「日刊SPA!」定期連載中
・bizSPA!フレッシュ
・「田村淳の地上波ではダメ!絶対!」BSスカパー
・「Channel恐怖」Amazon prime video
1.ペット不可物件とは?猫を飼った場合に発生する原状回復費用の基本知識
ペット不可の物件で猫を飼ってしまった場合、「原状回復費用をどこまで負担しなければならないのか?」という不安を抱く方は少なくありません。
壁紙の爪痕、フローリングの傷、臭いの残留など、こうした痕跡があると、退去時に通常のクリーニングだけでは済まず、高額な修繕費を求められるケースが現実に起きています。
実際、ブルークリーンにも「原状回復でどこまで直さなければならないのか?」「費用は敷金で足りるのか?」という問い合わせが増えており、多くの方が判断に迷っていることが分かります。
そこでまずは、賃貸契約における“原状回復”とは何を意味するのか、そしてなぜペット不可の物件で猫を飼うと修繕義務が発生するのか、その基本的な考え方を確認しておきましょう。
(1)ペットを飼うと壁紙を全て張り替えることになるのはなぜか
猫を飼っていた場合、壁紙の全張り替えを求められることがあります。これは単に契約上のルールというよりも、猫の爪とぎによる傷やマーキング行動による臭いの染み付きが“部分修復では済まない状態”を招くためです。
特に猫は、壁紙の角や下部など決まった場所で爪とぎをする習性があり、一面に広がるダメージが確認された場合には「一部だけ」ではなく「部屋全体」の張り替えを求められることがほとんどです。
また、爪による微細な引っかき傷や毛の付着など、見た目では分かりづらい痕跡でも、クロス業者による確認で“ペット飼育の証拠”と判断される場合があります。
その結果、敷金だけでは足りず、追加で数万円〜十数万円の費用を請求されるケースもあります。
入居時に「ペット不可」とされていた物件では、契約違反による全額負担が発生する可能性もあるため、契約書の確認と早めの対処が重要です。
(2)ペットによる傷や汚れは経年劣化として扱われない?
猫がつけた傷や汚れは、経年劣化として扱われず、基本的に借主負担となるケースが多く見られます。
たとえば、フローリングに爪痕が残っていたり、柱の角が削れていたり、糞尿の臭いが染み付いていたりする場合、こうした損傷は「通常の使用範囲を超える」と判断されます。
特に猫は家具や建材を爪とぎの対象にしやすく、壁紙だけでなく、床や柱、巾木などの多くの箇所にわたって傷が広がる傾向があります。
そのため、修繕は“部分補修”では済まず、広範囲の張り替え・交換が必要になり、費用が高額になる可能性があるのです。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」でも、次のように記されています。
ペットにより柱、クロス等にキズが付いたり臭いが付着している場合は賃借人負担と判断される場合が多い。また、賃貸物件でのペットの飼育が禁じられている場合は、用法違反にあたるものと考えられる。
つまり、ペット不可物件で猫を飼った行為そのものが“契約違反”と見なされやすく、損傷がある場合は請求の根拠になりやすいということです。
実際、退去時の請求で「壁紙張替え10万円」「フローリング交換8万円」「消臭作業5万円」など、敷金では到底足りない額を請求されたという相談も増えています。
費用の妥当性を判断するには、見積書の内容(修繕範囲や単価)が適正かをチェックする必要があります。不明点があれば、説明を求めるのは借主の当然の権利です。
(3)原状回復とはそもそも何か、借主の責任範囲を確認しておこう
「原状回復」とは、退去時に部屋を“元の状態に戻すこと”と考えられがちですが、実際にはもう少し明確な定義があります。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」では、原状回復について次のように示されています。
賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること
賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること
簡単に言えば、普通に生活していて自然に生じた劣化や汚れは貸主の負担、一方で、故意や過失、注意不足によって生じた損傷は借主が負担するという考え方です。
例えば以下のように分かれます。
内容 | 誰の負担? | 例 |
---|---|---|
経年劣化・自然損耗 | 貸主 | 家具の跡による床の凹み、日焼けによるクロスの変色 |
通常を超える使用や故意・過失 | 借主 | 猫の爪とぎによる傷、糞尿による臭いの染み付き、壁紙の破れ |
この区分があるため、猫による傷や臭いなどは「借主による損傷」と判断されやすく、ペット不可物件では“用法違反”が加わって、より厳しく見られることになります。
重要なのは、原状回復=すべてを元通りに戻すことではないという点です。
必要な範囲と義務を正しく理解した上で、見積内容や対応方針を検討することが、無駄な費用を抑える第一歩になります。
2.猫を飼っていたことがバレるとどうなる?退去費用と修繕の内訳を具体的に解説
猫を飼っていたことがバレたら、どれくらいの退去費用が発生するのか。その金額を知らずにいると、退去時に思わぬ高額請求に驚くことになります。
猫による傷や汚れの程度、臭いの残留状況、そして物件の管理方針によって、請求される修繕費用は大きく変わります。
たとえば、1Kの部屋で軽微な傷のみでも10万円前後ですが、壁紙や床が大きく損傷し、臭いが染み付いていた場合には、30万円以上の費用が発生することも珍しくありません。
実際にブルークリーンには、「敷金を超える請求が来た」「追加の消臭作業まで求められた」という相談が相次いでおり、退去直前にパニック状態で問合せをいただくケースも少なくないのです。
ここでは、猫による損傷ごとにどのような修繕費が発生するのか、内訳と相場感をわかりやすく解説していきます。
(1)壁紙の張り替え費用はどれくらいかかるのか
猫による爪とぎやひっかき傷で壁紙が破れてしまった場合、張り替えは避けられません。
その費用は、近年の資材高騰により、1㎡あたり約1,000〜1,400円が相場となっています。
ただし、実際には「傷のある一面だけ」では済まないケースも多く、部屋全体の壁紙を統一するために“全張り替え”を求められることもあります。
たとえば、6畳の1Kなら壁面積は約30〜40㎡程度になるため、張り替え費用だけで3万〜5万6,000円前後がかかる計算になります。
これに加えて、家具移動や廃材処分費、作業手数料などの名目で金額が上乗せされることも珍しくありません。
壁紙や柱、床材などは「減価償却資産」に該当するため、使用年数に応じて資産価値が減少していきます。
そのため、すでに長期間住んでいる場合には、張り替え費用が全額請求されるのではなく、貸主が一部を負担すべきケースもあります。
万が一、敷金を超える高額な費用を請求された場合は、
- 見積書の内容(㎡数・単価)を精査する
- 壁紙の交換面積に妥当性があるか確認する
- 入居年数に応じた減価償却を主張する
といった対応が可能です。
実際に、入居から5年以上経っていたことで張り替え費用が軽減された例もあります。
(2)フローリングの傷が全交換になる理由と相場感
猫によるひっかき傷や粗相が原因で、フローリングの全面張り替えを求められるケースもあります。
実は、フローリングは部分的な補修が難しい建材であり、一部に傷があっても見た目や機能性の観点から「部屋全体の張り替え」が必要と判断されることが多いのです。
特に、猫の爪による浅い線傷や、粗相によるシミ・変色は、上からワックスや補修材を塗っただけでは隠しきれず、管理会社側から“原状に戻っていない”と判断されてしまうことがあります。
現在のフローリング張り替えは、1㎡あたり8,000〜15,000円(2025年時点)が目安です。
これを部屋の広さごとに換算すると、以下のような金額になります。
部屋の広さ | 費用相場 |
---|---|
1畳 | 3~6万円 |
4畳 | 7~14万円 |
6畳 | 7~14万円 |
8畳 | 10~20万円 |
床材の種類(合板/無垢/フロアタイルなど)や施工方法(直張り/置き床工法)によって費用はさらに増減します。
猫の傷によるフローリング張り替えは、敷金を超える金額になることも珍しくありません。
そのため、事前に以下のような対応が有効です。
- どこまでが損傷と判断されるのか、現地で立ち会って確認する
- 複数の業者から見積もりを取り、適正価格かを比較する
- 減価償却や使用年数に応じた負担割合を主張する
見積額が不明瞭な場合や、納得できない金額が提示された場合には、専門業者に相談することで冷静に交渉を進めることも可能です。
(3)柱や建具の修理費はどこまでが入居者負担になるか
猫を飼っていると、柱や建具に爪とぎの跡が残ることは珍しくありません。
特に木製の柱や和室のドア枠は、猫にとって爪を立てやすい位置にあり、気がつけば表面がささくれたり、削れたりしてしまうケースが多く見られます。
軽度の傷であれば、パテで埋めて塗装を整えるといった対応も可能ですが、削れが深く下地が露出していたり、柱の角が崩れていたりするような場合は、補修では済まず、交換工事になることもあります。
こうしたケースでは、柱1本あたりで5〜6万円近い修繕費用が請求されることもあり、費用のインパクトは小さくありません。
また、猫のマーキングや粗相によって、柱や建具に臭いが染みついてしまった場合には、見た目の修繕だけでなく消臭処理や塗装の上塗りなど追加作業が必要になるため、さらに金額がかさむこともあります。
修繕費が妥当かどうかを判断するには、損傷の程度に加え、入居年数や素材の種類、過去の修繕歴なども踏まえて冷静に見積もりを確認することが大切です。
可能であれば、管理会社や修繕業者と現地で立ち会い、説明を受けた上で納得して進めるようにしましょう。
(4)ハウスクリーニングでは対応できない汚れや臭いとは
退去時に実施されるハウスクリーニングは、壁や床、キッチン、浴室、トイレなどを対象にした全体的な清掃作業です。
相場は物件の広さや汚れ具合にもよりますが、1Kでおおよそ25,000〜50,000円程度とされています。
一般的な使用で生じた汚れに対する清掃作業ではありますが、借主の過失による汚れや清掃困難な状態がある場合は、追加費用が発生することも珍しくありません。
猫を飼っていた場合、毛や皮脂汚れが床や隙間に入り込んでいたり、壁際に黒ずみが残っていたりすることがありますが、こうした痕跡のすべてが通常のハウスクリーニングで完全に除去できるとは限りません。
特に、動物特有の“臭い”や染み付いた尿の成分などは、清掃業者ではなく脱臭や除菌の専門業者の対応が必要となる領域です。
これらの対応については、次章で詳しく解説していきます。
なお、ペット不可物件で猫を飼っていた場合、こうしたクリーニング費用はすべて借主の自己負担となります。
トラブルを避けるためにも、あらかじめ物件の状態を確認し、必要に応じて専門業者に相談することが、無用な追加請求を防ぐポイントです。
「猫を飼っていたことが退去時にバレるのが怖い」
そう感じている方から、ブルークリーンには多くのご相談が寄せられています。
実は、どれだけ丁寧に掃除しても、見落としがちな“痕跡”から発覚するケースは後を絶ちません。
例えば、壁紙の隙間に残った猫の毛、換気扇のフィルター、巾木の裏にこびりついた皮脂汚れなど、プロの目でなければ気づけない箇所が原因になることも。
もし、「絶対にバレたくない」という思いがあるなら、プロの手で“痕跡ゼロ”を目指すのが最善の選択です。
ブルークリーンでは、秘密厳守のもと、
- 室内の状況を丁寧に調査
- 傷・臭い・毛の残留などを見逃さず処置
- 必要であれば、大家に伝わらない形での対応アドバイスも提供しています
「安心して退去したい」
そんな方は、まずはお気軽にご相談ください。
3.実際にあった高額請求のケースを紹介。ペット不可物件で猫を飼っていた結果
ここまで、ペット不可物件で猫を飼っていた場合にかかる退去費用の相場や修繕内容をお伝えしてきました。
しかし、相場はあくまで“目安”でしかありません。
実際には、部屋の状態や傷・臭いの程度によって、想定をはるかに超える高額請求を受けるケースも存在します。
「え? こんなことで10万円も?」
「壁紙の傷だけのはずが、なぜかフローリング全張り替えまで…」
そんな声がブルークリーンにも多数寄せられています。
ここでは、実際に高額請求された3つのケースを紹介します。
どれも、最初は「大したことない」と思っていたにも関わらず、請求額に驚いた事例ばかりです。
自分の状況と照らし合わせながら、今後の備えにしてください。
ケース1:壁紙や床が爪痕だらけになった場合の費用
猫を飼っていると、壁や床に爪を立てる行動は避けられません。
特に“勢いよく方向転換する”クセのある猫の場合、部屋のコーナー部分に深い爪痕が集中することが多く、現場でも「ここだけ異常に削れている」という状況はよく見られます。
また、爪とぎとして選ばれやすいのが、壁紙の継ぎ目や柱の角。傷が繰り返されることで、クロスだけでなく、その内側の石膏ボードまで破損するケースもあります。
この状態になると、単なる壁紙の張り替えでは済まず、ボードの張り直しやパテ補修、下地調整作業まで追加されてしまうため、費用は一気に跳ね上がります。
一方で、床も油断できません。猫が滑りやすい床を走り回ることで、細かい引っかき傷がフローリング一面に広がることがあります。
さらに深刻なのが床暖房のケースです。表面材の下に暖房ユニットがあるため、補修の自由度が極端に低く、ほんの一部の損傷でも“床全面の交換”が必要になることもあります。
実際にあった事例では、
- 壁紙・下地ボード交換:約6万円
- フローリング全張り替え(床暖房対応):約18万円
合計で20万円以上の請求となったケースもありました。
ケース2:爪とぎで柱がボロボロになった部屋の事例
猫を室内で飼っていると、爪とぎによる柱の損傷は避けがたい問題です。
特に木製の柱や和室の長押(なげし)は、猫にとって爪を立てやすい場所であり、数年にわたって爪とぎを繰り返されることで、表面の塗装が剥がれるだけでなく、木材が割れて繊維が飛び出すほどの損傷になるケースもあります。
このような損傷が確認された場合、たとえ柱の一部でも、入居者による修繕責任が発生します。
前述の通り、柱1本あたりの修繕費は10,000円〜60,000円が相場です。
特に、表面の補修では対応できず、柱材の交換が必要となる場合には、大工工事・塗装仕上げ・養生費などを含めて5〜6万円を超える請求が現実に起こり得ます。
猫は本能的に「縦に伸びて爪を研げる場所」を求めます。柱や角材はまさに理想的な形状であり、爪とぎ防止シートや家具でカバーしていても、その隙間から爪を立てることすらあります。
こうした行動を完全に防ぐことは難しいものの、最近では「猫の室内飼育における環境整備」が広く推奨されており、例えば以下のようなガイドラインも参考になります。
こうした正しい飼育知識を持っておくことで、柱の損傷リスクを下げたり、退去時の請求を最小限に抑えるヒントにもつながります。
ケース3:猫の臭いや糞尿が染みついてしまった場合の対処と請求額
猫と暮らす中で、もっとも厄介な問題のひとつがトイレ周辺の臭いと汚れです。
毎日の排泄によって、床や壁、巾木の隙間に臭気が蓄積されていくと、退去時には通常のハウスクリーニングでは対処しきれないレベルの“染みつき臭”に変わってしまいます。
とくに、猫の尿臭は非常に強く、部屋の広範囲に臭いが広がってしまっていた場合、脱臭作業や床材の一部撤去・張り替えが必要になることもあります。
実際の対応としては、
軽度な場合 | ハウスクリーニング+局所的な脱臭で3〜5万円程度 |
---|---|
中程度 | 臭気測定+壁紙・床の張替えで10万円前後 |
重度(床下・下地への浸透) | 特殊清掃・材料除去含めて10万〜20万円超 |
といった費用がかかるケースが報告されています。
なぜ猫の尿臭は「最難関の臭気」と言われるのか?
猫の尿に含まれるフェリニン(felinine)は、猫特有の含硫アミノ酸で、人間の嗅覚に非常に強く残りやすい特徴があります。
これに加え、アンモニア・チオール類(硫黄化合物)・ケトン類といった複合臭気が時間とともに変質・再放散するため、表面を掃除しただけでは“臭い戻り”が起こるというケースが頻発します。
また、尿が染み込んだ壁紙や床材の内部では、空気中の水分と反応して臭気が再活性化するという現象も確認されており、特に夏場や湿気の多い日には再び臭いが立ち上がることも。
こうした背景から、猫の尿臭の除去には「科学的な分解処理」と「素材別の多層対応」が不可欠であり、通常の清掃や市販のスプレーでは解決できません。
参考:ネコの尿のにおいが薄くなったら要注意! 腎臓病の発見につながる新知見|国立大学法人岩手大学
対応を間違えると、費用はさらに増加する
猫の臭いは見た目には分からないため、管理会社や大家に指摘された段階でようやく発覚することも少なくありません。
「ハウスクリーニングで済むと思っていたのに、特殊清掃が必要になって追加で15万円の請求がきた」という事例も、現場では実際に起きています。
そのため、退去前の段階で「臭いが残っているかもしれない」と感じたら、専門的な対応が可能な業者に早めに相談することが、結果的に費用を抑える近道になります。
猫の尿臭や汚れが“どのレベルなら特殊清掃が必要か”を判断するのは難しいものです。
そうしたケースに備え、以下の記事では特殊清掃の現場事例や費用の目安、信頼できる業者の選び方について詳しく解説しています。
特殊清掃とは?現場事例・費用・最適な業者選びのポイント【2025年最新】
ぜひあわせて参考にしてみてください。
4.猫による傷や汚れはプロに任せて解決するという選択肢もある
猫による爪とぎ跡やフローリングの傷、尿臭など、「このまま退去しても大丈夫だろうか」と不安に感じている方も多いはずです。
そうした場合、自力でなんとかしようとする前に、専門業者に相談するという選択肢があります。
私たちブルークリーンは、3,000件を超える原状回復・特殊清掃の実績を持つ清掃会社です。
ペット不可物件で猫を飼っていたことで残る傷・臭い・汚れに対し、科学的根拠に基づいた処置を行います。
特に、猫の尿臭は市販の洗浄剤では除去しきれず、素材に染み込んだ臭いが再放散することで退去時のトラブルに発展するケースも少なくありません。
ブルークリーンでは、IICRC(国際清掃復元認定機構)のOdor Control Technician(OCT)認定を受けた技術者が在籍しており、猫の尿臭や汚染物に対して、化学分解や多層消臭など高度な技術で対応可能です。
IICRC-OCTは、尿・腐敗・煙・揮発性有機化合物などの臭気に対して、正確な検知・分解・中和技術を有するプロフェッショナルに与えられる国際資格であり、対応できる業者は日本国内でも限られています。
まずは、お部屋の状態を確認するところから始めてみませんか。
ブルークリーンでは、LINEや電話からすぐにご相談いただける無料見積もりサービスをご用意しています。
現地調査からお見積もりの提示まで、一切費用はかかりません。
これまでにも、他社で「対応が難しい」と断られたような案件にも数多く対応してきた実績があり、「どこに相談すればいいか分からない」という方にも安心してご利用いただけます。
ここからは、実際にブルークリーンが対応したペット飼育部屋の清掃事例を2件ご紹介します。
猫を複数頭飼育していた部屋や、糞尿の放置により衛生環境が著しく悪化したケースなど、他人事では済まされないリアルな現場をもとに解説していきます。
事例1.複数の猫を放し飼いしていた部屋の脱臭と衛生復旧
こちらは、猫を複数頭飼育されていたお部屋の清掃事例です。
ご依頼者様は出張のため、猫のお世話を信頼するご友人にお願いしていたそうですが、帰宅すると室内は想像を超える状態に。猫の糞尿が床や家具に散乱し、空気にはエサや生ゴミの強烈な悪臭が充満していたとのことでした。
室内の衛生状態は急を要するレベルで、ただのハウスクリーニングでは対応しきれないと判断。
以下の工程で、徹底した清掃・脱臭・復旧対応を実施しました。
- 腐敗物・汚染物の撤去
- 高濃度薬剤による除菌・消臭処置
- オゾンを用いた脱臭処理
- 部屋全体の整理整頓・動線確保
- 仕上げとしてのハウスクリーニング
ご依頼者様は日中お仕事のため立ち会いは不可でしたが、鍵を事前にお預かりし、作業終了後に合わせて再訪問しました。
お部屋の仕上がりをご確認いただいた上で鍵をご返却し、作業完了となりました。
「自分ではどうにもできなかったので、本当に助かりました」と、安堵されたご様子でした。
事例2.ペットの糞尿が放置された部屋でも復旧できた理由
こちらは、複数の部屋を有する二階建て住宅の清掃事例です。
ご依頼者様からは、「ペットを飼っている知人が病気になり、室内が荒れてしまった。排泄物が散乱している状態なので、ハウスクリーニングをお願いしたい」とのご相談をいただきました。
現地を確認したところ、1階の廊下には猫の糞尿が広がり、裸足で歩くのが困難な状況でした。
さらに、複数の部屋に強い尿臭が染みついており、通常の清掃では対応が難しいと判断されました。
この事例では以下の作業をおこなっています。
- 残置物の撤去・廃棄
- ご家族による形見分け(貴重品の捜索含む)
- 各部屋のハウスクリーニング
- 汚染箇所の除菌処理
- 臭気強化箇所への脱臭施工(オゾン・薬剤併用)
作業は2日間にわたり、1日目に仕分けと動線確保、2日目に徹底清掃と脱臭を実施しました。
作業員が各エリアの汚染状況を丁寧に確認しながら進行することで、再汚染や臭い戻りが起きないように施工を組み立てました。
最終確認時、ご依頼者様からは「臭いが完全に消えていて驚いた。安心して人を呼べる」とご満足の声をいただき、作業を完了しました。
なぜプロに依頼すると退去費用を抑えられるのか、その根拠とは
「業者に頼むと高くつくのでは?」と思われがちですが、実はその逆で、猫の臭いや傷がある場合、プロに依頼した方が結果的に退去費用を抑えられるケースが多くあります。
自力で掃除しても、壁や床の内部に染み込んだ臭いや汚れまでは除去できず、管理会社に見抜かれて壁紙や床の全面張り替えを請求されることもあるためです。
一方、プロであれば必要最小限の範囲で処置を行い、無駄な交換工事を避ける技術と判断力を持っています。
さらに、見積もりの妥当性や修繕の範囲についても適切に助言できるため、不当な請求を防ぐことにもつながります。
5.退去時に後悔しないために、今できる対策を考えよう
この記事では、ペット不可物件で猫を飼った場合に起こり得る退去費用の相場や修繕の具体例、そしてトラブルを避けるためのポイントについて解説してきました。
たとえペットをこっそり飼っていたとしても、それだけで罰せられることはありません。
しかし、契約違反である以上、原状回復にかかる費用は借主の責任として請求される可能性が高いという現実は、避けて通れません。
問題はその“請求内容”です。
貸主からの見積もりが本当に妥当な金額か、過剰な請求ではないかを冷静に見極める視点が必要になります。
そして何より重要なのは、退去時に「もっと早く相談しておけば…」と後悔しないことです。
猫の傷や尿臭が少しでも気になるなら、今のうちからプロに相談しておくことで、結果的に費用もトラブルも最小限に抑えられます。
退去は、ただの引っ越しではありません。
それは、これまでの暮らし方に対する“最終的な評価”でもあるのです。
まずは、今の部屋の状態を冷静に見つめ直すところから始めてみてください。
私たちブルークリーンも、その一歩を支えるパートナーとしてご相談をお待ちしています。
6.よくある質問と回答。ペット不可物件で猫を飼っていた人の疑問に答えます
退去時の費用や清掃、原状回復について、ブルークリーンには日々多くのご相談が寄せられています。
最後に、ペット不可物件で猫を飼っていた方から特に多く寄せられる代表的な質問とその回答をまとめました。
Q1. ペット不可物件で猫を飼うと、壁紙はすべて張り替えになるのでしょうか?
状況によりますが、爪とぎやマーキングの跡が残っている場合は、壁紙を全面張り替えになる可能性があります。
特に一面だけ張り替えると色や質感に差が出るため、部屋全体の張り替えを求められることもあります。
Q2. ペットによる傷や汚れは、経年劣化として扱われますか?
基本的には経年劣化には含まれません。
国交省のガイドラインでは、ペットによる損傷は借主の故意・過失と見なされ、原状回復の対象とされています。
Q3. 猫による傷や汚れで、高額な退去費用を請求されることはありますか?
はい、あります。特に以下のようなケースでは、敷金を超える請求額になる可能性があります。
- 壁紙やフローリングに広範囲の傷がある
- 爪とぎで柱が深く削れている
- 尿臭や糞尿の汚れが素材に染み込んでいる
Q4. ペット不可物件で猫を飼っていた場合の退去費用は、どれくらいを想定すべきですか?
状況によって異なりますが、1Kのお部屋で10万〜30万円程度がひとつの目安です。
ただし、床暖房の破損や臭気の再発などがある場合は、これを超える費用になることもあります。
※関連記事:『家を売るにはどうする?高く売却するためのたった3つの注意点を分かりやすく解説』参照元:すまいステップ
Q5. 猫の毛や臭いが少し残っているだけでも、原状回復費用は発生しますか?
はい。たとえ見た目にきれいでも、臭いや毛が原因で次の入居者に支障が出ると判断されれば、原状回復対象になります。
特に換気扇やエアコン内部、壁紙の裏など、見えない部分の猫毛や臭気は発覚しやすいため注意が必要です。
Q6. 「バレなければ大丈夫」と思っていたのですが、退去時に見抜かれますか?
高確率で見抜かれます。プロの管理会社や清掃業者は臭気や痕跡の検知に長けており、退去立ち会い時に発覚するケースが多数あります。
過去には「換気扇の中に残った猫の毛」や「床の隙間の尿染み」から発覚した事例もあります。
Q7. 請求された退去費用が高すぎると感じた場合はどうすればいいですか?
まずは見積もりの内訳を冷静に確認してください。
「どこに」「何㎡」「どういった単価で」請求されているかを整理し、減価償却が反映されているかもチェックポイントです。
不安があれば、ブルークリーンのような原状回復に詳しい第三者に見積内容の相談をするのが安全策です。
Q8. どこまで掃除すれば「ペットを飼っていた」とバレずに済みますか?
見た目がきれいでも、臭い・毛・痕跡が残っていればほぼ確実に見抜かれます。
とくに換気扇・エアコン内部・フローリングの隙間など、素人では除去しきれないポイントが発覚のきっかけになることもあります。
「どこまで掃除すればOKか」ではなく、「どこに痕跡が残るか」を知ることが重要です。
Q9. 猫の尿臭やペット臭を自分で消すことはできますか?
表面的には可能ですが、本当に消せるかどうかは別問題です。
猫の尿臭は「フェリニン」やチオール類といった強力な臭気成分を含んでおり、市販のスプレーや掃除では素材内部まで除去するのは難しいとされています。
むしろ中途半端な対処で臭気が広がり、請求金額が増えてしまった事例もあります。
Q10. ペットのにおいが原因で敷金が全額戻らないこともありますか?
はい、原状回復にかかった費用が敷金を上回った場合、追加で請求されることもあります。
逆に、敷金内に収まる場合でも消臭や張り替え費が差し引かれ、返金額がゼロになることもあるので注意が必要です。