親が亡くなり、遺産相続の話が持ち上がってきたが、親には多額の借金があるので、遺産相続を放棄したいとお考えですね。
遺産相続を放棄すると遺品整理もしなくてよいのか気になるでしょう。
相続放棄をするときは、遺品整理をしてはいけません。
もし遺品整理をしてしまった場合は、遺産を相続するものとみなされてしまい、故人に多額の借金があったときは、その借金をすべて相続してしまうことになります。
借金返済のために、生活が一変する可能性もあるので注意が必要です。
当記事では、相続放棄と遺品整理の関係性、相続放棄する場合の注意点を詳しく解説します。
当記事を読むことで、自分にとって不利益な遺産相続を避けられるうえに、スムーズに遺品整理を進められますよ。
相続放棄をして遺品整理をするときは、すぐに相談してください
相続放棄や遺品整理について詳しく理解している人は少ないです。
故人が亡くなり、いざ相続や遺品整理の話になっても「何から始めたらよいのか分からない」と困ってしまいますよね。
相続放棄をした際の遺品整理は、注意点や把握しておかなければいけない点が数多くあります。
もし、相続放棄をして遺品整理をスムーズに進めたいなら、私たち心つむぐ遺品整理にご相談ください。
心つむぐ遺品整理では、無料で最短即日の見積もり対応が可能です。
LINEでも相談できますので、気軽にお声がけください。
1.相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が被相続人のすべての財産を拒否することです。
相続放棄したときは、資産性のある財産から借金のような負の財産まですべての財産を放棄することになります。
そのため、資産性のある財産よりも借金のような負の財産が多い場合に相続放棄を検討する人が多いです。
相続開始から3ヶ月以内に放棄の申し立てが必要
相続放棄を正式に成立させるには、自分が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。
もし期限を過ぎてしまった場合は、単純承認といって相続を認めたことになってしまうので注意しましょう。
くわえて、家庭裁判所に相続放棄の申述をする際は、申述人1人につき800円の収入印紙代と連絡用の郵便切手代などがかかるので気をつけてください。
(参考:相続の放棄の申述|裁判所)
2.相続放棄をする際に把握しておくべきこと
相続放棄をする際は、把握しておくべきことがいくつかあります。
安易に相続放棄をして、相続人同士のトラブルに発展したり、相続放棄をしたことを後悔したりしないようにしましょう。
相続放棄する際に把握しておくべきこと3つをそれぞれ詳しく見ていきましょう。
(1)相続放棄をするなら遺品整理をしてはいけない
相続放棄をするときは、遺品整理をしてはいけません。
遺品整理をしてしまうと、単純承認とみなされ相続することを認めたことになってしまうからです。
しかし、故人の写真や手紙など明らかに資産価値がないものに関しては、持ち帰ったり処分したりしても問題ないとされています。
逆に、第三者にとって資産価値があるものを売ったり捨てたりしてしまうと、すべての財産において相続を承認したものとみなされてしまうので注意しましょう。
(参考:単純承認|e-Gov法令検索)
(2)相続放棄は取り消すことができない
相続放棄が家庭裁判所によって承認された場合は、どのような理由があるにせよ相続放棄を撤回することはできません。
よくある事例として、相続放棄をした後に高額な遺品が見つかり、それによって相続放棄を撤回したいというケースがありますが、残念ながらその遺品を相続することはできないのです。
そのため、相続放棄をするときは徹底して遺品調査をおこないましょう。
(3)相続放棄をしても遺品の管理義務は残る
相続放棄をしたとしても、新たな相続人が選任されるまでは遺品の管理義務が残ります。
たとえば、実家や所有している畑、土地などが管理義務の対象です。
遺品の管理義務については、次項で詳しく紹介していきます。
3.相続放棄後に残る財産の管理義務とは
相続放棄後に残る財産の管理義務とは、民法上、次のように定義されています。
相続の放棄をした人は、その放棄によって相続人となった人が相続財産の管理を始めるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
それでは、財産の管理義務について詳しく見ていきましょう。
(1)実家や畑、土地などの管理義務がある
財産の管理義務の対象となるのは、主に実家や畑、土地などの不動産です。
たとえば、実家の屋根が倒壊して近隣住民に被害を与えるようなことがあった場合は、屋根の補修や清掃をする必要があります。
このような場合に、財産の管理義務があるのを知らず、屋根の補修や清掃などの対応をおこなわなかったときは、損害賠償問題に発展することもあるので注意しましょう。
(2)相続財産管理人に託すこともできる
財産の管理義務は、相続財産管理人に託すことができます。
財産相続管理人とは、相続人全員が相続を放棄したり、そもそも相続人が存在しなかったりする場合に、相続財産の管理をするために家庭裁判所により選任される人のことです。
自分が相続人として財産の義務を負っていた場合は、この相続財産管理人を選任することで、財産の管理義務責任から免れることができます。
しかし、相続財産管理人を選定してもらうには、下記の費用がかかるので注意してください。
- 収入印紙代:800円
- 郵便切手代:裁判所による
- 官報広告料:4,230円
また、上記の費用以外に予納金と呼ばれるお金を10万円~100万円ほど負担しなければいけません。
予納金とは、相続財産の管理や相続財産管理人の報酬が相続財産から支払えない場合に、相続財産の代わりに支払われるお金のことです。
相続財産管理人の報酬以上に相続財産に価値がある場合でも、この予納金は返金されません。
相続財産管理人を選任してもらうときは、これらの費用についてあらかじめ理解しておきましょう。
(参考:相続財産管理人の選任|裁判所)
また、以下の記事では遺品整理の費用について詳しく解説しているので、併せてチェックしてみてください。
4.相続放棄をしても遺品整理が必要なケース
相続放棄をしたときは、遺品の管理義務から免れ遺品整理をせずに済むと思われますが、相続放棄をした場合でも遺品整理が必要なケースが存在します。
相続放棄をしても遺品整理が必要なケースを3通りご紹介しますので、自身が該当するかどうか確認しておきましょう。
ケース1.孤独死だった場合
1つ目は、故人が孤独死だった場合です。
故人が孤独死だった場合は、遺体の発見が遅れることが多くあります。
そのようなケースでは、遺体の腐敗が進んでおり、悪臭を放っていたり大量の虫が発生したりしていて、近隣住民とのトラブルに発展しかねません。
そのため、遺品整理や特殊清掃を早急におこなわなければいけないことを覚えておきましょう。
ケース2.賃貸物件に住んでいた場合
2つ目は、故人が賃貸物件に住んでいた場合です。
故人が賃貸物件に住んでいた場合に相続人が連帯保証人になっていると、相続放棄をしていたとしても賃貸物件における責任から免れることはできません。
そのため、賃貸物件の明け渡しの際に必要な遺品整理や修繕費用は、連帯保証人が負担することになるので注意しましょう。
ケース3.財産の管理義務が生じている場合
3つ目は、財産の管理義務が生じている場合です。
相続放棄をしても、新たな相続人や財産相続管理人が選任されなければ、財産の管理義務は相続放棄をした人に残ってしまいます。
そのような状態で、賃貸物件の明け渡しや実家の清掃をしなければいけないことになれば、遺品整理をおこなわなければいけません。
相続放棄をしたときは、新たに財産の管理人が決定するまで財産の管理を怠らないようにしましょう。
5.相続放棄をして遺品整理をするときの3つの注意点
相続放棄をしたとしても、遺品整理をしなければいけないことがあることを解説してきました。
もし相続放棄をしたのに遺品整理をすることになったときは、細心の注意を払い遺品整理に臨まなくてはなりません。
ここでは、相続放棄をした場合に遺品整理をするときの3つの注意点を紹介していきます。
注意点1.形見分けは自己判断でおこなわない
1つ目は、形見分けを自己判断でおこなわないことです。
形見分けをするときは、その形見に資産価値があるかどうかが重要になります。
もし資産価値があるようなものを形見分けしてしまうと、相続財産の処分とみなされ、相続を承認したことになってしまうので注意してください。
相続放棄をして形見分けするときは、自己判断せずに弁護士や遺品整理業者に相談するようにしましょう。
注意点2.遺品を売却して被相続人の債務を返済しない
2つ目は、遺品を売却して被相続人の債務を返済しないことです。
被相続人に借金があった場合、その借金の返済を被相続人の遺品を売却したお金で返済することはできません。
相続財産から借金の返済をすることは、相続財産の処分に該当してしまうため、財産を相続するとみなされてしまうからです。
くわえて、被相続人の現金や預貯金から支払うことも同様の処分になるので注意しましょう。
注意点3.困難な場合は遺品整理業者へ依頼する
3つ目は、遺品整理をおこなうのが困難な場合は、遺品整理業者に依頼することです。
相続放棄をしたときの遺品整理を自己判断でおこなうのは非常にリスクを伴います。
「これは大丈夫」と判断したものが、じつは判断を誤っているということもよくあるからです。
もし判断を誤ってしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があるので注意しましょう。
また、仕事や日々の生活に追われ、部屋の片付けに時間を割くことができないこともあります。
とくに、大型の家財や価値の高い遺品の処分は慎重になり時間がかかるでしょう。
このように、相続人だけで遺品整理をするのが困難な場合は、遺品整理業者に遺品整理を依頼するとよいです。
6.遺品整理をスムーズに進めるなら心つむぐ遺品整理へ!
心つむぐ遺品整理は、2,000件以上の遺品整理や特殊清掃、ゴミ屋敷の掃除の依頼実績がある清掃業者です。
相続放棄をしたあとの遺品整理でも的確に遺品の選定ができるので、相続とみなされるリスクを回避しながら遺品整理をおこないます。
また、遺品整理とあわせてハウスクリーニングや特殊清掃にも対応しているので、一度に多くの手間を省いてくれるのも魅力です。
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LINEや電話で無料の相談やお見積もりをご利用いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
ここからは、実際に心つむぐ遺品整理でおこなった2つの施工事例をご紹介します。
心つむぐ遺品整理のサービスの詳細や料金を知りたい人は、ぜひ参考にしてください。
遺品整理の作業実例①
こちらの事例は、故人が亡くなったあとに形見分けは済ませたが、そのほかの遺品整理をすることができなかったため、私たちに依頼していただきました。
遺品整理の現地調査を前もって実施したので、部屋に訪れた際、写真や書類をどこまで残すのかや故人の尊厳に関わる趣向品が出てきた場合はお伝えするかを確認しました。
これらの確認を徹底することで、作業後のトラブルや故人の尊厳を最大限に保護できます。
くわえて、この事例では以下の作業を実施しました。
- 貴重品の捜索
- 残置物の撤去
- ハウスクリーニング
故人が綺麗好きで部屋が整っていたこともあり、作業時間を大幅に短縮でき、お客様の満足度が高いものとなりました。
遺品整理の作業実例②
こちらの事例では、故人が住んでいた部屋の退去手続きと合わせて遺品整理をおこないました。
お客様が遠方から来られるということで、現地調査の当日にそのまま作業に入るという珍しいパターンでした。
貴重品や形見分けはお客様で実施済みだったため、探し漏れと明け渡しに必要な作業のみを提案させていただきました。
この事例では、以下の作業を実施しています。
- 仕上げ清掃
- 残置物の撤去
- 生ごみの中身出し
- 仕上げ清掃
お客様が部屋の前に車両を駐車できるスペースを確保していただいたこともあり、スムーズに作業を完了させることができました。
まとめ
相続放棄をする場合は、遺品整理をすることができません。
もし、相続放棄を検討しているにも関わらず、遺品整理をおこなってしまった場合は、遺品を相続するものと判断されてしまうので注意が必要です。
さらに、例外的に遺品整理を早急におこなわなければいけないケースが存在します。
その場合は、専門業者に作業を依頼すれば、的確に遺品の分別をおこなうことができますよ。
また、遺品整理の業者情報やコラムなどを詳しく掲載している「遺品整理くん」というサイトもあります。
より専門的な情報を知りたい人はこちらもチェックしてみてください。
▶経歴
・公益社団法人日本ペストコントロール協会ペストコントロール技能師
・3,000件以上の孤独死案件に携わる
▶メディア出演
・「ABEMA 変わる報道番組 #アベプラ【公式】」ABEMA
・「田村淳の地上波ではダメ!絶対!」BSスカパー
・日刊SPA!
・bizSPA!フレッシュ
・「Channel恐怖」Aamzon prime video