相続放棄したのに遺品整理したら“借金ごと相続”!?知らないと危ない管理義務の落とし穴

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相続放棄したら遺品整理は不要?財産の管理義務に注意しよう!

親が亡くなり、遺産相続の話が出てきたものの、「借金も多いし、相続を放棄したい」と考える方は少なくありません。

では、その場合、遺品整理は一切しなくてよいのでしょうか?

実はここに、大きな落とし穴があります

私たちブルークリーンは、実際に「うっかり遺品に手をつけてしまい、相続とみなされてしまった」方のご相談を何度も受けてきました。

相続放棄をしても、遺品を整理しただけで「相続の意思あり」と見なされ、故人の借金まで背負うリスクがあるのです。

知らなかったでは済まされない相続放棄と遺品整理の関係は、法律上の注意点をしっかり押さえておく必要があります。

この記事では、相続放棄とは何か、放棄時にやってはいけない行動、そして遺品整理に関する正しい対応を、現場で数々のケースを見てきた私たちの視点でわかりやすく解説します。

トラブルを未然に防ぎ、後悔しない判断をするためにも、ぜひ最後までご覧ください。

相続放棄をして遺品整理に悩んだら、まずは専門家に相談を!

相続放棄後の遺品整理は、法的リスクを避けるためにも専門家との連携が不可欠です。

ブルークリーンでは、顧問弁護士をはじめとした法務・相続の専門家と連携しながら、相続放棄後のご相談にも適切に対応しています。

不用意に遺品整理を始めてしまうことで「相続した」と見なされる事態を避けるためにも、まずは専門的な視点で状況を整理することが大切です。

これまでの豊富な実績をもとに、最短即日での無料相談・お見積りも可能です。

ご不安な場合は、どうぞ安心してご相談ください。

LINEでも相談できますので、気軽にお声がけくださいね。

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1.相続放棄とは?基本のルールと勘違いしやすいポイント

1.相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が被相続人のすべての財産を拒否することです。

相続放棄したときは、資産性のある財産から借金のような負の財産まですべての財産を放棄することになります

そのため、資産性のある財産よりも借金のような負の財産が多い場合に相続放棄を検討する人が多いです。

相続開始から3ヶ月以内に放棄の申し立てが必要

相続放棄を正式に成立させるには、自分が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要です

もし期限を過ぎてしまった場合は、単純承認といって相続を認めたことになってしまうので注意しましょう。

くわえて、家庭裁判所に相続放棄の申述をする際は、申述人1人につき800円の収入印紙代と連絡用の郵便切手代などがかかるので気をつけてください。

(参考:相続の放棄の申述|裁判所

2.相続放棄を決める前に確認すべき3つの重要事項

2.相続放棄をする際に把握しておくべきこと

相続放棄をする際は、把握しておくべきことがいくつかあります。

安易に相続放棄をして、相続人同士のトラブルに発展したり、相続放棄をしたことを後悔したりしないようにしましょう

相続放棄する際に把握しておくべきこと3つをそれぞれ詳しく見ていきましょう。

(1)相続放棄をするなら遺品整理をしてはいけない

相続放棄を検討している段階で、安易に遺品整理を始めるのは非常に危険です。

というのも、相続財産に手をつけたとみなされる行為(たとえば処分・売却・使用など)をすると、「単純承認」と判断されてしまうことがあるためです

「不要な家具を片付けただけ」「故人の通帳を整理しただけ」と思っても、法的には“相続を認めた”と解釈される可能性があるのです。

一方で、写真や日記、衣類など明らかに経済的価値を持たない“思い出の品”に限っては整理しても問題ないとされています。

まだ相続放棄の手続きを終えていない場合、どの行動がリスクになるのか専門家の判断を仰ぐことが重要です。

軽率な行動が後のトラブルにつながらないよう、必ず慎重に進めましょう。

(参考:単純承認|e-Gov法令検索

(2)相続放棄は取り消すことができない

相続放棄は、一度家庭裁判所に受理されてしまうと原則として撤回ができません

どれほどやむを得ない事情があっても、「やっぱり相続したい」と考え直したとしても、放棄の取り消しは法律上きわめて困難なのです。

実際によくあるのが、「借金があると思って放棄したのに、後から価値のある不動産や預金が見つかった」というケースです。

しかしその時点で放棄が成立していれば、その財産は手に入らないことになります。

だからこそ、相続放棄を決断する前には、

  • 財産目録や通帳の確認
  • 不動産の名義調査
  • 保険金や証券類の棚卸し

といった“遺品調査”を慎重かつ徹底的に行うことが不可欠です。

次に述べるように、相続放棄をしても「一定の管理義務」は残るため、放置すれば法的トラブルに発展するおそれも。

相続放棄は“終わり”ではなく、“始まり”として慎重に進める必要があります。

(3)相続放棄をしても遺品の管理義務は残る

相続放棄をしたからといって、すべての責任から解放されるわけではありません。

実は、新たな相続人が確定するまでは、遺品の管理義務が残るのです

この「管理義務」とは、相続財産が損なわれたり、第三者に悪影響を及ぼしたりしないように保全する責任のことです。

たとえば、故人名義の空き家が崩れかけていたり、農地が放置されて雑草が繁茂していたりすれば、周囲への迷惑や損害賠償リスクにもつながります。

つまり、「相続しない」と決めても、「何もしなくていい」とは限らないのが現実となります。

次の章では、実際にどのような管理義務があるのか、具体的な内容とリスクを詳しく解説します。

3.相続放棄でも残る「管理義務」って?知らないと損する相続リスク

3.相続放棄後に残る財産の管理義務とは

相続放棄後に残る財産の管理義務とは、民法上、次のように定義されています

相続の放棄をした人は、その放棄によって相続人となった人が相続財産の管理を始めるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

それでは、財産の管理義務について詳しく見ていきましょう。

(参考:財産管理制度の見直し|民法・不動産登記法部会資料

(1)実家や畑、土地などの管理義務がある

財産の管理義務の対象となるのは、主に実家や畑、土地などの不動産です。

たとえば、実家の屋根が倒壊して近隣住民に被害を与えるようなことがあった場合は、屋根の補修や清掃をする必要があります

このような場合に、財産の管理義務があるのを知らず、屋根の補修や清掃などの対応をおこなわなかったときは、損害賠償問題に発展することもあるので注意しましょう。

(2)相続財産管理人に託すこともできる

財産の管理義務は、相続財産管理人に託すことができます。

財産相続管理人とは、相続人全員が相続を放棄したり、そもそも相続人が存在しなかったりする場合に、相続財産の管理をするために家庭裁判所により選任される人のことです。

自分が相続人として財産の義務を負っていた場合は、この相続財産管理人を選任することで、財産の管理義務責任から免れることができます

しかし、相続財産管理人を選定してもらうには、下記の費用がかかるので注意してください。

  • 収入印紙代:800円
  • 郵便切手代:裁判所による
  • 官報広告料:4,230円

また、上記の費用以外に予納金と呼ばれるお金を10万円~100万円ほど負担しなければいけません

予納金とは、相続財産の管理や相続財産管理人の報酬が相続財産から支払えない場合に、相続財産の代わりに支払われるお金のことです。

相続財産管理人の報酬以上に相続財産に価値がある場合でも、この予納金は返金されません。

相続財産管理人を選任してもらうときは、これらの費用についてあらかじめ理解しておきましょう。

(参考:相続財産管理人の選任|裁判所

また、以下の記事では遺品整理の費用について詳しく解説しているので、併せてチェックしてみてください。

遺品整理の費用相場は?料金を安くする方法と業者に処分を依頼するメリット

4.相続放棄しても遺品整理が必要になる意外なケースとは?

4.相続放棄をしても遺品整理が必要なケース

相続放棄をしたときは、遺品の管理義務から免れ遺品整理をせずに済むと思われますが、相続放棄をした場合でも遺品整理が必要なケースが存在します

相続放棄をしても遺品整理が必要なケースを3通りご紹介しますので、自身が該当するかどうか確認しておきましょう。

ケース1.孤独死だった場合

1つ目は、故人が孤独死だった場合です。

相続放棄を前提としていても、孤独死の現場では遺品整理とは別に、特殊清掃だけが早急に求められるケースがあります。

孤独死では、遺体発見までに時間が経過することが多く、腐敗による強い臭気や害虫の発生、体液の染み込みなどによって、室内が衛生的にも危険な状態になることがあるためです。

このような場合、「相続放棄をしている=何もしなくてよい」と誤解すると、隣人トラブルや原状回復義務による損害請求に発展するリスクすらあります。

ただし注意点として、「清掃」と「遺品の処分」は法律上まったく別物です。

相続放棄後に遺品を勝手に処分してしまうと、「単純承認」とされて借金などの相続リスクを背負ってしまう恐れもあります。

なお、こうした状況では、弁護士や司法書士などの法的専門家と連携した判断が不可欠です。

たとえば、特殊清掃のみを先行して実施する場合でも、「どこまでが財産管理の範囲で、どこからが遺品の処分にあたるのか」を慎重に見極める必要があります。

現場対応に慣れた清掃業者の中には、専門家と協力しながら法的に問題のない範囲で作業を進められる体制を整えているところもあります。

状況に応じて、早めに相談先を検討しておくと安心でしょう。

ケース2.賃貸物件に住んでいた場合

2つ目は、故人が賃貸物件に住んでいた場合です。

故人が生前に賃貸物件に住んでいた場合は、相続放棄をしていても一定の対応が求められるケースがあります。

特に注意すべきは、相続人が連帯保証人になっているケースです。

賃貸借契約における連帯保証は、「相続」とは別に成立する契約責任であるため、相続放棄をしても保証人としての義務は消えません。

つまり、相続放棄によって借金などの債務は免れても、連帯保証人として賃料の支払いや原状回復費用を請求される可能性があるのです。

これは法的にも認められており、実際に相続放棄をした保証人が、家主から原状回復や遺品撤去に関する費用を請求された裁判例もあります。

また、連帯保証人でなくとも、管理会社や大家との対応、室内の状況(衛生・臭気)によってはトラブル防止のため、最小限の対応や調整を求められる場面もあるのが実情です。

そのため、賃貸物件における死亡時の対応は、賃貸借契約と保証契約の内容を確認し、専門家の助言を仰ぎながら進めることが重要です。

ケース3.財産の管理義務が生じている場合

3つ目は、財産の管理義務が生じている場合です。

相続放棄をしても、新たな相続人や財産相続管理人が選任されなければ、財産の管理義務は相続放棄をした人に残ってしまいます

そのような状態で、賃貸物件の明け渡しや実家の清掃をしなければいけないことになれば、遺品整理をおこなわなければいけません。

相続放棄をしたときは、新たに財産の管理人が決定するまで財産の管理を怠らないようにしましょう。

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5.相続放棄した後に遺品整理を行うときの3つの注意点

5.相続放棄をして遺品整理をする際にある3つの注意点

相続放棄をしたとしても、遺品整理をしなければいけないことがあることを解説してきました。

もし相続放棄をしたのに遺品整理をすることになったときは、細心の注意を払い遺品整理に臨まなくてはなりません。

ここでは、相続放棄をした場合に遺品整理をするときの3つの注意点を紹介していきます

注意点1.形見分けは自己判断でおこなわない

1つ目は、形見分けを自己判断でおこなわないことです。

形見分けをするときは、その形見に資産価値があるかどうかが重要になります

もし資産価値があるようなものを形見分けしてしまうと、相続財産の処分とみなされ、相続を承認したことになってしまうので注意してください。

相続放棄をして形見分けするときは、自己判断せずに弁護士や遺品整理業者に相談するようにしましょう。

注意点2.遺品を売却して被相続人の債務を返済しない

2つ目は、遺品を売却して被相続人の債務を返済しないことです。

被相続人に借金があった場合、その借金の返済を被相続人の遺品を売却したお金で返済することはできません

相続財産から借金の返済をすることは、相続財産の処分に該当してしまうため、財産を相続するとみなされてしまうからです。

くわえて、被相続人の現金や預貯金から支払うことも同様の処分になるので注意しましょう。

注意点3.困難な場合は遺品整理業者へ依頼する

3つ目は、遺品整理をおこなうのが困難な場合は、遺品整理業者に依頼することです。

相続放棄をしたときの遺品整理を自己判断でおこなうのは非常にリスクを伴います。

「これは大丈夫」と判断したものが、じつは判断を誤っているということもよくあるからです

もし判断を誤ってしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があるので注意しましょう。

また、仕事や日々の生活に追われ、部屋の片付けに時間を割くことができないこともあります。

とくに、大型の家財や価値の高い遺品の処分は慎重になり時間がかかるでしょう。

このように、相続人だけで遺品整理をするのが困難な場合は、遺品整理業者に遺品整理を依頼するとよいです。

6.状況に応じた遺品整理なら“専門家と連携する”ブルークリーンへご相談を!

遺品整理は信頼できる専門業者ブルークリーンにお任せください

ブルークリーンは、4,000件以上の実績を持つ、遺品整理・特殊清掃・ゴミ屋敷片付けの専門業者です。

特に法律的な配慮が必要なケースでは、顧問弁護士や各種専門家との連携体制を活かし、トラブルを避けながら安心してご依頼いただける体制を整えています。

たとえば、相続放棄を検討中または完了後であっても、残された遺品の扱いや現場環境の改善が必要になるケースがあります。

ブルークリーンでは、こうした状況においても「単純承認とみなされない範囲での適切な作業」や、専門家と連携した助言のもとで対応可能です。

また、遺品整理と合わせてハウスクリーニングや特殊清掃にも一括対応しており、煩雑な手配や調整を大幅に省けるのも大きな強みです。

365日・24時間体制でご相談に応じており、LINEやお電話での無料相談・お見積もりも随時承っています。

このあとは、ブルークリーンが実際に手がけた2つの事例をご紹介します。

「自分たちの場合はどうなるのか?」とお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

遺品整理の作業実例①

遺品整理の作業実例①

こちらのご依頼では、すでに形見分けは済んでいたものの、それ以外の遺品の整理が難しいという理由で、ブルークリーンにご相談をいただきました。

作業前には、顧問弁護士とも連携のうえで現地調査を実施しました

写真や書類などの個人情報を含む遺品の取り扱い方針、また、故人の趣味嗜好がうかがえる私物が出てきた際のご報告の要否について、ご依頼主様と事前にしっかりと確認を取りました。

こうした丁寧な確認プロセスを通じて、作業後のトラブル防止はもちろん、故人の尊厳やご遺族の想いにも最大限配慮した整理作業を進めることができました。

くわえて、この事例では以下の作業を実施しました。

  • 貴重品の捜索
  • 残置物の撤去
  • ハウスクリーニング

故人が綺麗好きで部屋が整っていたこともあり、作業時間を大幅に短縮でき、お客様の満足度が高いものとなりました。

遺品整理の作業実例②

遺品整理の作業実例②

こちらの事例では、故人が住んでいた部屋の退去手続きと合わせて遺品整理をおこないました。

お客様が遠方から来られるということで、現地調査の当日にそのまま作業に入るという珍しいパターンでした

貴重品や形見分けはお客様で実施済みだったため、探し漏れと明け渡しに必要な作業のみを提案させていただきました。

この事例では、以下の作業を実施しています。

  • 仕上げ清掃
  • 残置物の撤去
  • 生ごみの中身出し
  • 仕上げ清掃

お客様が部屋の前に車両を駐車できるスペースを確保していただいたこともあり、スムーズに作業を完了させることができました。

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7.まとめ|相続放棄と遺品整理の関係を正しく理解し、後悔のない判断を

相続放棄を選ぶ場合、安易に遺品整理を進めてしまうと「単純承認」とみなされ、意図せず相続したと扱われるリスクがあります。

特に借金を抱えた故人の場合、その判断ミスが後々の経済的トラブルに直結するおそれもあるため、遺品への関わり方には細心の注意が必要です。

ただし、孤独死や賃貸物件の明け渡しなど、早急な対応を求められるケースでは、適切な手続きを踏まえたうえで、一定範囲の作業が必要となることもあります。

ブルークリーンでは、顧問弁護士をはじめとする専門家と連携しながら、ご遺族の立場に寄り添った法的・衛生的なサポートを行っています。

「これは動かしてもいいのか?」「今、何をすべきか?」といった迷いにも、専門知識をもとに丁寧にお答えいたします。

判断を誤らないためにも、不安なときはぜひ一度プロにご相談ください。

後悔のない選択が、安心につながります。

監修者 鈴木亮太(すーさん)

ブルークリーン株式会社

取締役 環境復旧対策部部長

▶経歴
・YouTube「特殊清掃ch|すーさん」登録者5.3万人
・ペストコントロール技能師(日本ペストコントロール協会)
・IICRC認定テクニシャン(CCMT/OCT)
・Goldmorr認定テクニシャン(カビ除去スペシャリスト)
・JRES認定テクニシャン(火災水害復旧対策訓練修了)
・横浜市栄区自治体研修(「ごみ屋敷の解消と再発防止に向けた寄り添い支援」
・これまで4,000件以上の現場(孤独死・火災・水害・ゴミ屋敷・遺品整理など)に携わる

▶メディア出演
・「ABEMA 変わる報道番組 #アベプラ【公式】」ABEMA
・「日刊SPA!」定期連載中
・「bizSPA!フレッシュ
・「スタジオパーソル」単独取材
・「田村淳の地上波ではダメ!絶対!」BSスカパー
・「Channel恐怖」Amazon prime video