引っ越しは楽しみな反面、大変な作業も多いですよね。
特に、前の入居者や大家さんが部屋に置いていった家具や家電などの残置物があった場合は、どうすればいいのかわからなくて困ってしまうはずです。
そこでこの記事では、引っ越し先にある残置物の撤去前に知っておくべきポイントを紹介します。
残置物の所有権や処分方法、撤去費用などを確認することで、トラブルを防いでスムーズに引っ越しできます。
快適な新生活をスタートさせるために、ぜひ参考にしてください。
▶経歴
・公益社団法人日本ペストコントロール協会ペストコントロール技能師
・3,000件以上の孤独死案件に携わる
▶メディア出演
・「ABEMA 変わる報道番組 #アベプラ【公式】」ABEMA
・「田村淳の地上波ではダメ!絶対!」BSスカパー
・日刊SPA!
・bizSPA!フレッシュ
・「Channel恐怖」Aamzon prime video
引っ越し先に残置物があった!撤去前に知るべきポイントとは?
引っ越し先の住居に前の住人が残した物がある場合、それをどのように処理すればよいのか、迷っていませんか?
実は、この問題には法律や契約に基づいて、知っておくべきポイントがあります。
ポイントを知らないままでいると、トラブルや損害賠償のリスクが高まります。
そこで、まずは引っ越し先に残置物があった場合に知るべき3つのポイントと、それぞれの詳しい説明をお伝えします。
- 残置物の所有権は大家さんか前入居者にある
- 残置物を勝手に撤去してはいけない
- 残置物の撤去費用を新しい入居者が支払う場合がある
1つずつ見ていきましょう。
ポイント1.残置物の所有権は大家さんか前入居者にある
引っ越し先に残された物は、自分の所有物ではなく、所有権は大家さんか前の入居者にあります。
もし前の住人が、不要な家具や家電を残していくことを大家さんに伝え、それを了承した場合、所有権は貸主(大家さん)に移ります。
もし入居者が大家さんに相談せずに、不要な家具や家電を残していた場合、その物の所有権は入居者のままです。
このように、残置物の所有権は事情によって異なります。
大家さんや管理会社は、契約時に残置物の存在について説明する義務があります。
そのため、所有権を確認する方法は、大家さんや管理会社に問いあわせましょう
ポイント2.残置物を勝手に撤去してはいけない
引っ越し先で前住人が残したものを発見した場合、邪魔だからと言って勝手に残置物を撤去してはいけません。
というのも、先ほど説明したように残置物は自分の所有物ではなく、所有権者の許可なく処分することは不法行為となるためです。
許可を得ずに撤去してしまうと、場合によっては損害賠償が発生することもあります。
状況 | 損害賠償請求の可能性 |
---|---|
大家さんが残置物を撤去したいが前入居者と連絡が取れない | 大家さんから |
前入居者が残置物を取りに来る約束をしていた | 前入居者から |
残置物が高価な家具や家電である場合 | 所有権者から |
このように、残置物を勝手に撤去することは、所有権者の権利を侵害することになります。
そのため、残置物を処分したい場合は、必ず所有権者の許可を得ることが大切です。
ポイント3.残置物の撤去費用を新しい入居者が支払う場合がある
引っ越し先に残置物があった場合、それを撤去する費用は誰が負担するのでしょうか?
実は、残置物の撤去費用を新しい入居者が支払う場合もあれば、そうでない場合もあります。
その判断基準は所有権者によって異なり、まとめると以下のとおりです。
所有権者 | 修繕責任 | 撤去費用 |
---|---|---|
大家さん | 大家さんが負担 | 大家さんが負担 |
入居者 | 入居者が負担 | 入居者が負担 |
大家さん(契約前に処理を任せる場合) | 大家さんが負担 | 新しい入居者が負担 |
残置物の所有者が大家さんで、契約前に残置物の処理を任せた場合は、撤去費用を新しい入居者が負担することになります。
それ以外の場合は、撤去費用は所有権者が負担することになるでしょう。
また、修繕責任は所有権者が修繕費用を負担する場合と、入居者が修繕費用を負担する場合があります。
このように、残置物の撤去費用は契約内容や所有権の有無によって変わります。
そのため、契約時に残置物の取り扱いや費用負担について確認することが重要です。
引っ越し先に残置物があったら大家さんに確認を取るべきです
もし引っ越し先に前の住人が残した物があったら、どうすればいいのでしょうか。
引っ越し先に残置物があったら、まずは大家さんや住宅会社に連絡して確認を取ることが大切です。
残置物は契約書や賃貸借法によって、処分の方法や費用の負担が異なるからです。
また、残置物は自分で勝手に処分してはいけません。
状況 | 所有権者 | 残置物の取り扱い | 撤去費用 |
---|---|---|---|
契約書に残置物についての記載がある場合 | 借り主 | 所有物として利用可。修理の責任も負う | 借り主が負担 |
契約書に残置物についての記載がない場合 | 貸主 | 利用不可。撤去責任は貸主 | 借り主が負担 |
残置物が前の住人の私物である場合 | 不法占有 | 利用不可。撤去責任は貸主前の住人が負担 | 前の住人が負担 |
このように、残置物の種類や状況によって対応が異なるため、引っ越し先に残置物があった場合は、大家さんに確認を取ることが重要です。
そうすれば、残置物の処理方法や費用の負担を明確にでき、トラブルを防げます。
残置物の撤去を業者に依頼するのは良いの?と思う人も多いかもしれません。
業者に依頼すれば撤去だけではなく、臭いの消臭なども行ってくれます。
詳しい内容については、以下の記事で詳しく解説しているので、併せてご確認ください。
引っ越し前にチェック!よくある残置物にエアコンがあります
引っ越し先でよく見かける残置物のひとつにエアコンがあります。
エアコンは高価な家電ですから、引っ越し先で使えると嬉しいですよね。
しかし、引っ越し前にエアコンの状態や契約内容をチェックすることが必要です。
というのも、エアコンは残置物として扱われる場合もあれば、設備として扱われる場合もあるからです。
状況 | 取り扱い | 責任 |
---|---|---|
契約書に記載 | 設備として扱い、使用可。 | 貸主 |
契約書になし | 残置物として扱い、使用不可。 | 貸主(撤去義務)、借り主(撤去費用) |
前の住人の私物 | 不法占有として扱い、使用不可。 | 貸主(引き取り依頼)、前の住人(処分費用) |
このように、エアコンの扱い方は残置物と同じです。
ですから、引っ越し前にエアコンの状態や契約内容をチェックすることが大切です。
そうすれば、エアコンの使用や処分に関するトラブルを避けられるため、快適な生活を送れます。
引っ越し前の内見時にエアコンの有無を確認する
引っ越し先の部屋にエアコンが設置されているかどうかは、引っ越し前の内見時に必ず確認するべきポイントです。
エアコンは残置物の中でも最も多く見られるものであり、その処理には手間や費用がかかるからです。
エアコンは部屋を借りる際に大家さんや住宅会社から説明があり、契約書や賃貸情報に記載されていることが多いです。
しかし、場合によっては、契約書や賃貸情報と実際の部屋の状況が異なることもあります。
状況 | 確認が必要なこと |
---|---|
契約書や賃貸情報にエアコン設置済みと記載されているが、実際にはエアコンがない | 大家さんや住宅会社と相談 |
契約書や賃貸情報にエアコン設置済みと記載されているが、実際には前の住人が残したエアコンであり、故障していたり古かったりする | 大家さんや住宅会社と相談 |
契約書や賃貸情報にエアコン設置済みと記載されていないが、実際には前の住人が残したエアコンがある | 大家さんや住宅会社と相談 |
このような場合は、エアコンをそのまま使うかどうか、取り外すかどうかを大家さんや住宅会社と相談しなければなりません。
項目 | 対応 |
---|---|
エアコンをそのまま使う場合 | エアコンの状態やメンテナンスの責任を確認 |
エアコンを取り外す場合 | 取り外し費用や処分費用の負担者を確認 |
エアコンを新しく設置する場合 | 設置費用や設置場所の許可を確認 |
引っ越し前の内見時にエアコンの有無を確認することは、引っ越し後のトラブルや追加費用を避けることにもつながります。
引っ越し先にある残置物の撤去にかかる費用はどれくらい?
引っ越し先にある残置物の撤去にかかる費用は、下記のとおりです。
方法 | 費用 | 処分の仕方 |
---|---|---|
自分で処分 | ほとんど費用なし | リサイクルショップ、自治体 |
業者に依頼 | 3,000円〜5,000円/m³、15万円〜30万円(戸建) | 業者に出す |
家電製品 | 5,000円〜10,000円/台 | 専門業者、自治体 |
残置物の撤去にかかる費用は、残置物の種類や量、処分方法や業者によって異なります。
残置物の撤去には作業(分別・搬出・運搬・処分など)が必要であり、それらには人件費や車両費などの費用がかかるからです。
また、残置物の種類によっては、処分するために粗大ごみや特別管理産業廃棄物として扱う必要があるため、費用が高くなる場合があります。
そのため、業者に依頼する場合は、必ず見積もりを取ることが重要です。
見積もりを取る際には、下記のポイントを押さえましょう。
- 残置物の種類や量を正確に伝える
- 作業内容や料金体系を詳しく確認する
- 複数の業者から見積もりを取って比較する
以上のポイントを守れば、不当に高い料金を支払うなどのトラブルを防げます。
引っ越し先にある残置物の撤去はブルークリーンにお任せください!
引っ越し先にある残置物の撤去は、私たちブルークリーンにお任せください!
ブルークリーンは、これまで2,000件以上も積み上げてきた実績と経験から、状況や希望に応じて、最適な方法を提案します。
- 残置物の種類や量を確認し、見積もりを作成する
- 分別・搬出・運搬・撤去などの作業を行う
- 必要に応じてエアコンなどの家電の取り外しも行う
- 法律や契約に基づいて、残置物に対する権利と責任を説明する
- トラブルが生じた場合の対応策や相談窓口を提供する
また、24時間365日連絡の受付をしており、LINEでの連絡も可能です。
引っ越し先にある残置物の撤去は、私達ブルークリーンにお任せください!
引っ越し先にある残置物の取り扱いは慎重に!
引っ越し先に残置物がある場合、その取り扱いには注意が必要です。
契約書や賃貸情報に残置物に関する記載がある場合は、その内容に従って対応することが大切です。
また、契約書や賃貸情報に記載がない場合でも、入居前に残置物の有無を確認し、処分方法や費用負担について確認することが重要です。
残置物の取り扱いにはさまざまなルールがあり、そのルールに従って対応することがトラブルを未然に防ぎます。
そのため、引っ越し先に残置物がある場合は、大家さんや住宅会社に確認を取ることをおすすめします。
また、残置物の撤去や処分については、業者に依頼もできます。
私たちブルークリーンは、残置物の処理についての相談や作業を承っています。
残置物処理についてお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。